株主総会決議により取締役の地位を解任される場合があります。もっとも、任期満了前に解任された場合には、本来得られたはずの報酬を得られないこととなるため、経済的な不利益を被ることになります。
このように会社が取締役を一方的に解任することは許されるのでしょうか。また、取締役は、解任された場合に、会社に対して、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
今回は、取締役の不当解任と損害賠償請求について解説します。
取締役の解任の可否
取締役は、いつでも、株主総会決議により解任することができるとされています(会社法339条1項)。そして、取締役の解任の株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならないとされています(会社法341条)。
また、株主総会決議により取締役を解任すること自体については、正当な理由がなくても行うことができます。正当な理由がない場合の解任については、下記で説明するように損害賠償請求の問題となるに過ぎません。
会社法339条(解任)
1「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」
取締役の解任と損害賠償請求
総論
取締役は、「正当な理由」なく解任された場合には、会社に対して、損害賠償を請求することができます(会社法339条2項)。
会社法339条2項の責任については、旧法下では、故意・過失を要件としない、株式会社に特別に課された法定責任であるとされており(大阪高判昭56.1.30判タ444号140頁、東京地判昭63.2.26判時1291号140頁、広島地判平6.11.29判タ884号230頁)、会社法下でも同様に解釈されると考えられています。
会社法339条
2「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」
「解任について正当な理由」
法定責任説からは、正当な理由の内容は、会社・株主の利益と取締役の利益の調和の観点から判断されることになり、「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断するとこともやむを得ない、客観的、合理的な事情が存在する場合」(東京地判平8.8.1商事1435号37頁)と表現されることがあります。
⑴ 法令定款違反行為があった場合
取締役に職務執行上の法令・定款違反行為があった場合には、正当理由が認められます。
裁判例も、取締役が特定の業者と癒着し、不当に自己又は第三者の利益を図った事案において、正当な理由を認めています(東京地判平8.8.1商事1435号37頁)。
⑵ 心身の故障のため職務執行に支障がある場合
取締役が心身の故障のため職務執行に支障がある場合には、正当な理由が認められます。
裁判例も、代表取締役が持病の悪化のため、その有する株式全部を他の取締役に譲渡し、同人と代表取締役の地位を交代したところ、経営陣の一新を図るため臨時株主総会が招集され、その決議において、取締役からも解任された事案において、正当な理由を認めています(最判昭57.1.21判時1037号129頁)。
⑶ 職務への著しい不適任
取締役に職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)がある場合には、正当な理由が認められます。
監査役の事案ですが、税理士として会社のためにした事務所において、明らかなミスをして会社に損害を与えた事案において、監査役に著しく不適任として、正当理由を認めています。
⑷ 経営上の判断ミス
経営判断の原則から善管注意義務違反があるとまではいえないものの、取締役の経営判断のミスにより会社に損害が生じた場合には、これが正当な理由に当たるかにつき争いがあります。
【正当な理由に当たるとの見解】
経営判断の原則から会社が取締役に対して損害賠償請求をすることができず、更に解任につき取締役に対して損害賠償義務を負うことになるとすれば、多数株主による会社支配に大きな制約となる。
【正当な理由に当たらないとの見解】
報酬請求権を喪失するリスクを取締役に負わせることになると経営判断が委縮することになる。
⑸ 主観的な信頼関係の喪失
大株主の好みや、より適任な者がいるというような主観的な信頼関係の喪失に過ぎない場合には、正当な理由は認められません。
裁判例は、取締役が代表取締役態度の改善を求めたところ、会社を乗っ取ろうとしていると曲解されて解任された事案において、正当な理由は認められないとしています(大阪高判昭56.1.30判時1013号121頁)。解任された取締役が会社内で孤立するようになったのは、代表者との折り合いが悪くなったことが原因であるとされた事案においても、正当な理由は否定されています(東京地判昭57.12.23金判683号43頁)。
<主張立証責任>
裁判例においては、正当な理由があることは、会社が抗弁として主張立証すべきとされています(名古屋地判昭63.9.30判時1297号136頁、広島地判平6.11.29判タ884号230頁)。
損害額
正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲は、取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害とされています(大阪高判昭56.1.30判時1013号121頁)。
⑴ 残存期間中の役員報酬
残存期間中の役員報酬については、請求できる損害の範囲に含まれます。
⑵ 残存期間中の役員賞与
賞与については、毎年定額の賞与を支給するという形式で総会決議がされている場合には、損害賠償の範囲に含まれる可能性があります。
⑶ 役員退職慰労金
退職慰労金は、定款に定めがない場合には、株主総会による決議されることによって初めて支給されるものです。そのため、退職慰労金規程や過去の支給慣行があり、これらによって一定の基準に基づく退職慰労金が支払われることになっている場合に限り、損害の範囲に含まれる余地があります。
⑷ 慰謝料・弁護士費用
裁判例は、慰謝料と弁護士費用については、損害の範囲に含まれないとします(神戸地判昭54.7.27判時1013号121頁)。
ただし、解任決議自体について不法行為が成立するような場合や会社が解任理由を第三者にことさらに流布するなどにより取締役の名誉を毀損した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料や弁護士費用を請求できる余地があります。
代表取締役の解職と損害賠償請求
では、代表取締役が、取締役会において、正当な理由なくして代表取締役を解職され、平取締役になった場合はどうでしょうか。
これについては、取締役を解任された場合における会社法339条2項が類推適用されるか否かにつき、争いがあります。
類推適用を否定する見解は、代表取締役の解職は業務執行についての決定の一環で経営判断であり、明文規定がない以上、類推適用を認めるべきではないとします。ただし、類推適用が否定されても、民法651条2項や民法709条に基づき損害賠償を請求することはできる場合があります。