会社から解雇通告されてしまい悩んでいませんか?
解雇通告する時期や理由については、法律上のルールがあります。実際、多くの会社の解雇通告では、法律上のルールが順守されていないことも多いのです。
解雇通告された場合に、あなたが自分の権利を守るためには、適切に対処することが必要となります。
適切に対処するためには、あなた自身が自分の権利や法律上のルールを正しく理解しておくことが必要となります。
例えば、解雇通告された後の給料や慰謝料などについては、あなた自身が動かなければ獲得することができないものです。実は、これらの請求をできるにもかかわらず、気づかずにいる方がほとんどなのです。
今回は、「解雇通告とは何か」や「解雇通告のルール」、「解雇されたらするべき手順」について解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば解雇通告をされたらどうすればいいのかがよく分かるはずです。
解雇された場合に「やるべきこと」と「やってはいけないこと」は、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
解雇通告とは
解雇通告とは、会社が労働者に対して解雇を伝えることをいいます。
解雇通告には、「解雇予告」と「即日解雇通告」の2種類があります。
それぞれについて説明していきます。
解雇予告とは
解雇予告とは、解雇日より前に解雇する旨を予告することをいいます。
会社は、労働者を解雇する場合には、労働基準法上、原則として、30日以上前に解雇の予告をしなければならないとされています。
例えば、解雇の予告については、以下のような書面を労働者に交付することにより行われます。
ただし、例外的に、以下の4つのケースでは解雇予告は不要とされています。
例外1:やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったケース
例外2:労働者の責めに帰すべき事由があるケース
例外3:労働者の属性により予告は不要とされているケース
例外4:解雇予告手当の支払いがされているケース
これらの場合には、解雇予告をされることなく次に説明するような解雇通知がなされることになります。
突然の解雇の違法性については、以下の記事で詳しく解説しています。
即日解雇通告とは
即日解雇通告とは、解雇の予告なくその日で解雇することです。
解雇は、労働者に対して、それを伝えて初めて効力が生じることになります。
例えば、即日解雇通告とは、以下のような書面を労働者に交付することにより行われます。
ただし、解雇通告は必ずしも書面で行うことは必要とされておらず、口頭で行った場合でも効力が生じることになりますので注意が必要です。
解雇通告の理由
解雇通告する理由は、客観的に合理的であり、社会通念上相当といえることが必要です。
合理性や相当性を欠く場合には、解雇権の濫用となり、解雇は無効となります。
よくある解雇通告の理由としては、例えば以下のものがあります。
・能力不足
・無断欠勤
・勤務態度不良
・パワハラ
それぞれについて確認していきましょう。
能力不足
よくある解雇通告の理由の1つ目は、能力不足です。
能力不足を理由とする解雇通告が適法かは、当該労働者に求められている職務能力の内容を検討したうえで、能力不足について以下の事項を検討することになります。
・能力不足が雇用契約の継続を期待することができない程に重大なものか
・会社側が労働者に改善を促して、努力や反省の機会を与えたのに改善されなかったか
例えば、何回か小さなミスをした程度では能力不足が重大とはいえないでしょうし、何ら指導をしていない場合には改善を促したとはいえません。
能力不足を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
無断欠勤
よくある解雇通告の理由の2つ目は、無断欠勤です。
無断欠勤を理由とする解雇が適法かは、行政通達が解雇予告の不要な場合の例として挙げている、「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」に該当するかが一つのメルクマールとなります。
その他、業務への支障の程度や会社からの注意指導、本人の反省の度合いなども考慮されます。
無断欠勤を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
勤務態度不良
よくある解雇通告の理由の3つ目は、勤務態度不良です。
勤務態度不良を理由とする解雇が適法といえるには、企業秩序を現実に侵害しているか、あるいは、その現実的な危険性があるがあることが必要です。
例えば、日常の業務に関する命令に違反した、挨拶の声が小さい、コミュニケーション能力が低いと言うだけでは、直ちに解雇はできません。
業務命令違反を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
パワハラ
よくある解雇通告の理由の4つ目は、パワハラです。つまり、あなたが他の従業員に対してパワハラ行為をしていたことを理由に解雇するものです。
パワハラを理由とする解雇が適法かは、業務上の必要性や、加害行為の悪質性、被害の内容や程度、加害者本人の反省の有無、加害者に対する従前の注意指導の有無を考慮して判断します。
業務上の適正な範囲を超えるものであったとしても、その必要性を全く欠くものとは言い難いような事案では、悪質性は高くないものとして、懲戒解雇は相当性を欠くとされる傾向にあります(前橋地判平29.10.4労経速2329号9頁[群馬大学事件])。
パワハラを理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇通告が不当な場合のあなたの権利
解雇通告が不当な場合には、その不当な理由に応じて、あなたには請求できる権利があります。
例えば、解雇通告が不当な場合のあなたの権利としては、以下の3つが挙げられます。
・解雇通告された後の給料
・解雇通告の慰謝料
・解雇予告手当
それぞれどのような場合に請求できる可能性があるのかについて解説していきます。
解雇通告された後の給料
解雇通告が不当な場合のあなたの権利の1つ目は、解雇通告された後の給料です。
解雇につき、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当とはいえない場合には、その解雇は濫用として無効となります。
解雇された日よりも後については、出勤していなくても、あなたが出勤できなかったのは会社が不当な解雇をしたことに原因があります。そのため、あなたは解雇された後の給料を支払ってもらえることになるのです。
ただし、解雇後の給料を請求するためには、あなたが会社から業務を命じられればこれに応じる意思を持っていることが必要となります。
解雇された後の給料については、以下の記事で詳しく解説しています。
バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。
解雇通告の慰謝料
解雇通告が不当な場合のあなたの権利の2つ目は、慰謝料です。
解雇の悪質性が高く、解雇の無効が確認されただけではあなたの精神的苦痛が填補されたといえない場合には、慰謝料が認められる場合があります。
慰謝料が認められる場合の相場は、不当解雇の場合ですと、50万円~100万円程度といわれています。
解雇された場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
不当解雇の慰謝料については、以下の動画でも詳しく解説しています。
解雇予告手当
解雇通告が不当な場合のあなたの権利の3つ目は、解雇予告手当です。
解雇予告手当は、会社が30日以上前の予告することなく解雇を行い、かつ、解雇予告をしなくてもいい例外に該当しない場合に請求することができます。
この場合には、会社は、平均賃金の30日以上分の手当を労働者に支払う必要があります。
ただし、解雇を争う場合には、解雇予告手当を請求してしまうと矛盾した行動になってしまいますので、注意が必要です。
解雇予告手当の請求方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇通告されたらするべき4つの手順
会社から解雇を通告された場合にはするべきことがいくつかあります。
具体的には、以下の4つ手順を行いましょう。
手順1:解雇理由証明書の請求
手順2:解雇の撤回要求
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
手順1:解雇理由証明書の請求
解雇されたらするべき手順の1つ目は、解雇理由証明書の請求です。
解雇理由証明書とは、あなたが解雇された理由や根拠となる就業規則が具体的に記載された書面です。
あなたは、解雇理由証明書を請求することで自分が解雇された理由を知ることができますので、解雇が不当かどうか、解雇を争う場合にはどのような証拠を集めればいいのかを判断することができます。
会社は、労働者からの請求があった場合には、労働基準法上、解雇理由証明書を交付する義務があります。
解雇理由証明書を請求する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
手順2:解雇の撤回要求
解雇通告をされたらするべきことの2つ目は、解雇の撤回要求です。
解雇理由を確認し、解雇通告に合理的な理由や相当性がない場合には、解雇の撤回を要求しましょう。解雇された後に、これに異議を述べずにいると、解雇を争いにくくなってしまうためです。
また、併せて、解雇日以降の業務を指示するように求めておきましょう。あなたが解雇日よりも後の賃金を請求するには、会社から業務を命じられればこれに応じる意思を持っていることが必要となるためです。
手順3:交渉
解雇通告をされたらするべきことの3つ目は、交渉です。
会社との間で、双方の主張につき折り合いがつくかどうかを協議することになります。
例えば、会社から解決金をもらうことにより退職するという和解が成立することもありますし、会社に復職するという和解が成立することもあります。
手順4:労働審判・訴訟
解雇通告をされたらするべきことの4つ目は、労働審判や訴訟です。
話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
解雇通告された方によくある悩み
解雇通告されてしまうと、慣れないことに色々な悩みが出てきますよね。
例えば、解雇通告された方によくある悩みとしては、以下の4つがあります。
・アルバイトやパートの解雇通告に違いはある?
・解雇通告を争うのに時効はある?
・解雇通告は口頭でもいいの?
・解雇通告でうつ病を発症したらどうなる?
それでは、これらの悩みを順番に解消していきます。
アルバイトやパートの解雇通告であっても正社員と同じ!
アルバイトやパート従業員の方が解雇通告された場合であっても、基本的な考え方は、正社員の場合と同様です。
アルバイトやパート従業員の方の解雇であっても、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当といえなければ、無効となります。
また、アルバイトやパート従業員の方を解雇する場合にも、原則として、30日以上前に解雇の予告をする必要があります。
そのため、アルバイトやパートの方であっても、解雇通告に不満があれば、これを争うべきなのです。
解雇通告を争うのに時効はないが早めに撤回を求めるべき!
解雇通告を争うのに時効は特にありません。
しかし、解雇通告を争う場合には、早めに解雇の撤回を求めるべきです。なぜなら、解雇された後に、長期間異議を述べずにいると、解雇を争うことが難しくなってしまうことがあるためです。
また、解雇された後、長期間業務指示を求めずに出勤しないでいると、働く意思を失っていたものとして、解雇後の賃金請求が認められないリスクも出てきます。
そのため、解雇を争う場合には早めに撤回を求めておくべきなのです。
なお、賃金請求自体には各給料日から2年(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、慰謝料請求自体には3年の時効があります。
解雇通告は口頭でも効力は生じる!
解雇通告は、書面ではなく、口頭でされた場合であっても、効力は生じます。
そのため、「口頭で言われただけだから…」と放置しておくことは適切ではありません。
解雇自体は口頭でも効力が生じますが、会社は労働者からの請求があれば「退職事由」や「使用期間」を記載した書面を交付する義務があります。
そこで、会社が解雇通告を口頭で行い、書面の交付をしない場合には、解雇の事実・種類と解雇日が記載された証明書の交付を求めましょう。
解雇通知書をもらえない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇通告でうつ病を発症したら慰謝料の増額事由となることがある!
解雇通告でうつ病が発症した場合には、慰謝料の増額事由となることがあります。
不当解雇の慰謝料の相場は、50万円~100万円程度と言われています。
しかし、うつ病を発症した事案については、相場よりも高い150万円の慰謝料金額を認容した事例があります(東京地判平15年7月9日労判836号104頁[国際信販事件])。
この事例では、旅行業を営む会社に従事していた労働者が解雇されました。裁判所は、労働者がうつ病との診断を受けたこと、その後も数か月にわたり医師によるカウンセリングを受けたこと、本件解雇により事実上退職を余儀なくされたことを考慮して150万円の慰謝料を認めました。
解雇通告されたらすぐに弁護士に相談するべき
会社から解雇通告されたら早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談することで、あなたの解雇についての見通しや方針を助言してもらうことができます。
特に、解雇については、自分で会社とやり取りをしているうちに不利な発言や行動をしてしまうことが多くなっています。
解雇については、どのように対処するかの方針を決めたら、それと矛盾しないように慎重に行動することが重要となります。
弁護士に相談すれば、これまでの経験から注意するべきポイントについて丁寧に教えてもらうことができます。
また、あなたが自分自身で手続きや交渉をすることに不安がある場合には、弁護士に依頼すれば、これらをすべて丸投げしてしまうことができるのです。
初回無料相談を利用すれば費用をかけずに相談することができますので、これを利用するデメリットは特にありません。
そのため、解雇通告をされたらすぐに弁護士に相談するべきなのです。
まとめ
以上のとおり、今回は、今回は、「解雇通告とは何か」や「解雇通告のルール」、「解雇されたらするべき手順」について解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。
・解雇通告とは、会社が労働者に対して解雇を伝えることをいいます。解雇通告には、「解雇予告」と「即日解雇通告」の2種類があります。
・解雇通告する理由は、客観的に合理的であり、社会通念上相当といえることが必要です。
・会社から解雇を通告された場合には、①解雇理由証明書の請求、②解雇の撤回要求、③交渉、④労働審判・訴訟の4つの手順を行いましょう。
この記事が解雇通告に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。