リストラされたらどうなるか不安に感じていませんか?
いきなり職を失うことになってしまうと生活やキャリアなど、今後どうなってしまうのか、悩みは尽きないですよね。
リストラされたら退職したものとして扱われることになり、その後、お給料は支払われなくなりますし、社会保険等も資格喪失の手続きがとられることになります。
しかし、リストラ勧告(退職勧奨)であれば、これを拒否することができます。また、整理解雇としてのリストラは拒否することはできませんが、その有効性を争うことができます。
リストラされたら冷静かつ適切に対処していくことが大切です。あなたの対応によって、結果は大きく変わる可能性があります。
実は、私が多くの労働相談を受ける中でも、リストラされたら、会社の言うとおりにしなければならないと考えている方や不利な条件で退職合意書にサインしてしまったという方を目にすることが少なくありません。
この記事をとおして、少しでも多くの方にリストラされたらどのように対応していくべきなのかを知っていただければ幸いです。
今回は、リストラされたら拒否できるかを説明したうえで、リストラされた人のその後とやること4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、リストラされたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
リストラされたらどうなる?リストラされた人のその後
リストラされたら退職したものとして扱われることになり、その後、お給料は支払われなくなりますし、社会保険等も資格喪失の手続きがとられることになります。
リストラとは、本来的には事業再構築や事業構造の変革を行うことですが、日本では、人員削減の意味で使われることが多く、整理解雇と同様の意味で用いられる傾向にあります。
リストラとは何かについては以下の記事でも詳しく解説しています。
リストラとは何かについては以下の動画でも詳しく解説しています。
https://youtu.be/1IqlJdRvQbg
例えば、2024年6月30日をもってリストラをされた場合には、2024年7月1日以降の給料については支払ってもらうことができなくなります。
また、2024年6月30日をもって、健康保険や厚生年金、雇用保険等の資格喪失の手続きがされることになりますので、社会保険については切り替え等を行うことになります。
加えて、リストラされたら、退職日以降は無職となってしまいますので、次の転職先が決まっていない場合には、履歴書にブランクが空いてしまうことになります。
そのため、リストラされたら、生活やキャリアに大きな悪影響が生じてしまうことになるのです。
~リストラされたら住宅ローンはどうなる?~
リストラされた場合でも、住宅ローンの支払い義務がなくなるわけではありません。
そのため、何もしなければ、毎月の住宅ローンの返済は引き続き行わなければなりません。
住宅ローンの滞納をしてしまうと、金融機関から保証会社への請求がいき、立て替えて支払いを行った保証会社から、あなたに請求がされることになります。
最終的には、不動産については競売にかけられてしまう可能性もあります。
ただし、返済額の軽減や返済期間の延長等を相談できる場合もありますので、リストラで返済が難しくなってしまった場合には、金融機関に連絡し返済について相談してみましょう。
リストラされたら拒否できる?拒否したその後
リストラについては、それが勧告にとどまるものであれば、拒否することができます。
会社は、リストラを行う場合には、いきなり解雇を言い渡すのではなく、まずは退職勧奨を行うのが通常です。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職するように促すことを言います。
退職勧奨は、あくまでも会社からのお願いにすぎませんので、労働者はこれを断ることができるのです。
退職勧奨とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
しかし、リストラ勧告(退職勧奨)を拒否した場合には、その後、整理解雇を行われる可能性があります。
整理解雇としてのリストラをされた場合には、これを拒否することはできません。解雇は一方的に言い渡すもので、労働者の同意は不要とされているためです。
ただし、整理解雇としてのリストラは、拒否はできませんが、その有効性を争うことができます。労働者の同意が不要な代わりに、法律上厳格な条件があるためです。
整理解雇とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
そのため、リストラをされたら、これを拒否又はその有効性を争うことができることになります。
年代別!リストラされた際のポイント
リストラをされた際には、年代別にポイントがあります。
年代によりキャリアや転職の難易度、生活状況が大きく異なるためです。
以下では、リストラされた際の年代別のポイントを個別に説明していきます。
20代でリストラされたら
20代でリストラされても、転職先は見つけやすく、転職先で新たなキャリアを築くことも十分可能でしょう。
また、家計状況についても、30代以降と比べると支出が少ない傾向にあり、失業保険の給付を受けることで、生活を維持しやすいです。
そのため、焦らずに自分が満足いく、転職先を探すといいでしょう。
30代でリストラされたら
30代でリストラされても、比較的転職活動は行いやすいですが、これまでの経験が重視され始めます。
家計状況についても、婚姻や出生等、何かと出費がかさむため、失業保険を受けることができる期間内に転職先を見つけられないと、生活の維持は困難でしょう。
リストラにより退職する場合であっても、安心して転職活動を行うために、会社から一定の補償は獲得したいところです。
そのため、悠長に構えることはできませんので、自分のこれまでの経験や強みを整理したうえで、転職活動に臨みましょう。
40代でリストラされたら
40代でリストラされたら、転職活動は簡単ではありません。
給与水準が20代~30代の比べて高い一方で、残りの在籍期間も長くないため、採用する側も躊躇しやすいのです。
即戦力であることが期待されることになりますので、これまでのキャリアの中で特筆すべきものがあり、それが応募する会社において厳にマッチしていることが大切となります。
一方で、家計状況についても、住宅ローンや子ども学費等の支出が多い時期となり、失業保険だけでは生活を維持できない可能性があります。
リストラにより退職する場合であっても、転職先が見つかるまでの生活を維持できるだけの十分な補償が必要となります。
50代でリストラされたら
50代でリストラされたら、転職先を見つけることは困難であり、悲惨な状況となりがちです。
日本では60歳定年制を採用している会社がほとんどであり、50代から入社しても残存在籍期間が短く、仕事に慣れてきた頃には退職してしまうことになるためです。
とくに55歳を超えると転職先を見つけることの難易度はさらに上昇することになります。
一方で、住宅ローンについても35年で組むことが増えてきており、完済まで10年~15年残っている方が多いでしょう。
そのため、50代を超えてきたら、リストラを全面的に争い、会社で働き続けるということも現実的な選択肢となってきます。
リストラされたらやること4つ
リストラされたら冷静かつ適切に対処していくことが大切です。
あなたの対応によって、結果は大きく変わる可能性があるためです。
会社は、整理解雇の条件を満たしていなくてもリストラしようとしてくることが多く、労働者が何も言わなければ十分な補償も行わない傾向にあるためです。
具体的には、リストラされたらやることとしては、以下の4つがあります。
やること1:安易にリストラに応じない
やること2:退職条件を交渉する
やること3:失業保険を受給する
やること4:転職する
それでは、リストラされたらやることについて順番に説明していきます。
やること1:安易にリストラに応じない
リストラされたらやることの1つ目は、安易にリストラに応じないことです。
一度、退職合意書や退職届にサインをしてしまうと、後から、撤回したり、退職条件を交渉したりすることが難しくなってしまうためです。
また、その場で、退職合意書の内容を正確に理解することは困難です。
リストラに応じるかどうかについては、法的な見通しやリスクを十分に分析したうえで、慎重に決めるべき事項です。
例えば、会社から、リストラの対象とされたことを告げられて、退職合意書にサインするように迫られたとしても、「一度持ち帰り、弁護士に相談します」とだけ回答するようにしましょう。
やること2:退職条件を交渉する
リストラされたらやることの2つ目は、退職条件を交渉することです。
リストラされて退職に応じる場合であっても、生活とキャリアを守るために十分な退職条件を獲得できるよう交渉していきましょう。
例えば、リストラの際に交渉すべき事項として特別退職金があります。
特別退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。
特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
また、ガーデンリーブを付与してもらえることもあります。
ガーデンリーブとは、転職しやすいように就労免除と在籍期間の延長をすることです。
ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ガーデンリーブについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
加えて、残有給日数の買い取りをしてもらえることもあります。
退職時の有給買い取りについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職時の有給買い取りについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
その他、会社によっては、アウトプレースメント(再就職支援)のサービスを付けてくれるようなこともあります。
アウトプレースメント(再就職支援)については、以下の記事で詳しく解説しています。
アウトプレースメント(再就職支援)については、以下の動画でも詳しく解説しています。
ただし、退職条件の交渉については、リスクも伴うことになりますので、交渉については弁護士に相談することをおすすめします。
やること3:失業保険を受給する
リストラされたらやることの3つ目は、失業保険を受給することです。
リストラされた場合には、会社都合退職として処理されることになります。
会社都合退職だと、失業保険との関係で特定受給資格者として、早期に受給を受けられたり、支給を受けることができる日数が長かったりといったメリットがあります。
失業保険を活用することで、解雇日以降の生活を維持しやすくなります。
整理解雇が会社都合退職となることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨が会社都合退職となることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
ただし、解雇を争う場合には、失業保険については、本給付ではなく、仮給付として受給するべきです。
失業保険は失業した場合にもらえるものであり、本給付を受けてしまうと、退職数ることを認めていた等の指摘をされることがあるためです。
失業保険の仮給付については、以下の記事で詳しく解説しています。
失業保険の仮給付については、以下の動画でも詳しく解説しています。
やること4:転職する
リストラされたらやることの4つ目は、転職することです。
転職先を見つけることができれば、生活も維持できますし、新たなキャリアを築くことができます。
転職の際には、素直に、会社が人員削減を行っている影響で退職することになったと話してしまっても、悪印象はもたれないでしょう。
パフォーマンス不足などによる解雇とは性質が違い、採用者側の理解も得られやすいことが多いはずです。
ただし、解雇を争う際には、転職のタイミングについては弁護士とよく相談するようにしましょう。
解雇を争いながら転職を行うことは違法ではありませんが、請求できる金額が減少する場合がある等の影響があるためです。
リストラされたらリバティ・ベル法律事務所へ!
リストラされたら、是非、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。
解雇問題は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
また、解雇や退職勧奨事件については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、今回は、リストラされたら拒否できるかを説明したうえで、リストラされた人のその後とやること4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・リストラされたら退職したものとして扱われることになり、その後、お給料は支払われなくなりますし、社会保険等も資格喪失の手続きがとられることになります。
・リストラ勧告(退職勧奨)であれば、これを拒否することができます。また、整理解雇としてのリストラは拒否することはできませんが、その有効性を争うことができます。
・年代別のリストラされた際のポイントは以下のとおりです。
・リストラされたらやることとしては、以下の4つがあります。
やること1:安易にリストラに応じない
やること2:退職条件を交渉する
やること3:失業保険を受給する
やること4:転職する
この記事がリストラされたらどうすればいいのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。