「残業代を請求したいけど請求方法がわからない」との悩みを抱えていませんか?
残業代を請求する場合には、例えば以下の3つの方法があります。
・弁護士に依頼する方法
・労働基準監督署に相談する方法
・自分で請求する方法
それぞれの方法について、あなたがすべきことは概ね以下のとおりです(一例です)。
残業代請求の解決までにかかる期間は、
です。
残業代を請求する場合には、正当な金額を回収するためにいくつかの注意点があります。
また、残業代請求を成功させるためには、請求の流れを理解した上で方針を立てて行っていく必要があります。
今回は、残業代の請求方法につき、その流れや解決期間をわかりやすく解説します。
具体的には、この記事の流れは以下のとおりです。
この記事を読めば、あなたがどのように残業代を請求していけばいいかがわかるはずです。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
残業代の請求方法3つを比較!あなたにおすすめの方法は?
残業代を請求する場合には、例えば以下の3つの方法があります。
・弁護士に依頼する方法
・労働基準監督署に相談する方法
・自分で請求する方法
残業代を請求するに当たっては、
がおすすめです。
ただし、弁護士に依頼する場合には、費用がかかってしまいますので、未払い残業代の金額が小さい場合には、不合理なこともあります。
そのため、例えば、未払い残業代の金額が50万円を下回るような場合には、
もあります。
未払い残業代の金額が少額で、かつ、労働基準監督署に相談しても解決しない場合には、
を検討しましょう。
弁護士に依頼する方法
残業代を請求する方法で最もおすすめなのが、
です。
回収可能性・金額
弁護士に依頼した場合には、会社が残業代の支払いを拒んだ場合にも、法律や裁判例に基づきあなたの主張を説得的に説明することや裁判所を利用した手続により強制的に残業代を回収することも可能です。
また、弁護士に依頼した場合には、1分単位で正確な残業代を計算してもらうことができますし、遅延損害金も含めて計算してもらうことができます。加えて、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、給与規程、タイムカード、日報等を分析し、あなたに有利に残業代を計算してもらうことができます。
そのため、他の方法に比べて正当な残業代金額を回収できる可能性が高いのです。
あなたがすべきこと
弁護士に依頼した場合には、あなたがすることは、基本的には、弁護士からの質問に答えたり、進め方の方針についての意向を伝えたりするだけです。
つまり、残業代の請求手続きを弁護士に丸投げしてしまうことができるのです。残業代請求の方法にも悩む必要はありません。
ただし、労働審判になった場合には当日の期日に弁護士と一緒に出頭する必要があり、訴訟になった場合には証人尋問まで行う場合には出頭が必要になります。
費用
弁護士に依頼する場合には、有料となります。
しかし、先ほど説明したように、弁護士に依頼した場合には、多くの残業代が獲得できるよう尽力してもらうことができます。
そのため、実際には、弁護士報酬を差し引いても、自分で請求する場合に比べて、経済的にメリットがあることが多いのです。ただし、未払い残業代の金額が50万円以下であるような場合には、不合理なことがありますので初回無料相談を利用して見通しを聞いてみましょう。
また、有料の場合には、獲得できる金額よりも、回収できる金額が小さくなってしまうのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。そのような方は、獲得できた金額の中から報酬を支払う完全成功報酬制の弁護士に依頼するようにしましょう。
労働基準監督署に相談する方法
残業代を請求する方法で次におすすめなのが、
です。
回収可能性・金額
労働基準監督署に相談した場合の回収可能性は、高いとまではいえません。
労働基準監督署は、会社に対して、是正勧告・指導を行うことにより残業代の支払いを促しますが、会社がこれを拒絶した場合に、強制的に残業代を回収してくれるわけではないためです。
労働基準監督署から指導された場合でも、顧問弁護士などに相談して、法的理由な理由をつけて低い金額しか支払わない会社も多いのです。
あなたがすべきこと
労働基準監督署に相談した場合の流れは、事案により異なります。
会社に対して残業代を請求した裏付けなどがない場合には、まずは残業代の計算方法や請求書の作成方法などを指導してもらいながら、請求書を作成することが多いでしょう。
そして、残業代請求書を会社に対して送付しても、会社から支払いがないことが確認できた場合には、労働基準監督署が会社を調査します。
調査の結果、労働基準法に違反する残業代未払いがある場合には、是正勧告・指導がなされることになります。
ただし、労働基準監督署は必ず動いてくれるわけではありませんので注意が必要です。
また、残業代請求書については、可能であれば、弁護士の初回無料相談などを利用して弁護士にも見てもらいましょう。自分に不利に計算してしまっていることがよくあり、後から計算方法や金額を修正すると会社からの反発があるためです。
費用
労働基準監督署については、無料で利用することができます。
そのため、残業代の未払い金額が小さいような事案でも、利用することができます。
自分で請求する方法
未払い残業代の金額が少額で、かつ、労働基準監督署に相談しても解決しない場合には、
を検討しましょう。
回収可能性・金額
自分請求する場合には、正しい残業代の計算方法や法的な手続の進め方が分からないと、残業代の回収に失敗してしまったり、少ない金額しか回収できなかったりする可能性が高いです。
あなたがすべきこと
自分で請求するとなると、弁護士に依頼した場合に弁護士が代わりに行う手続きを全てあなた自身が行わなければなりません。
残業代請求の流れについては、後ほど詳しく説明しますが、例えば残業代の計算についても2年分を請求すると700日以上の残業時間を計算しなければならないので、負担は大きいものといえます。
また、労働審判の申し立てや訴訟の提起などは、専門性の高い手続きになりますので、弁護士の法律相談などを利用しながらサポートしてもらうのがいいでしょう。
費用
自分自身で残業代を請求する場合にかかるのは実費のみで専門家費用等はかかりません。
ただし、法律相談などを利用しながら行う場合には、相談料がかかる場合があります。
残業代請求の流れ!5つの手順
「弁護士に依頼する場合」又は「自分で請求する場合」における残業代請求の流れは、以下のとおりです。
手順1:通知書の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判
手順5:訴訟
事前準備:証拠収集
残業代を請求する場合には、事前準備として、可能な範囲で
をしておきましょう。
残業代を請求する場合には、例えば以下のような証拠が必要となります。
証拠によっては、「退職した後」や「残業代を請求した後」に集めにくくなってしまいます。
そのため、可能な範囲で、事前にこれらの証拠を集めておきましょう。
残業代の証拠収集については、以下の記事で詳しく解説しています。
手順1:通知書の送付【記載例付き】
残業代を請求するための手順1は、
です。
まずは、会社に対して、内容証明郵便に配達証明を付けて、会社に通知書を郵送しましょう。
内容証明郵便とは、送付した文書の内容や差出人及び名宛人を証明することができる郵便です。
配達証明とは、会社に通知書が届いたことやその日付を証明するものです。
内容証明郵便は、所定の書式に従って記載する必要があり、内容証明郵便の取り扱いをしている郵便局やインターネット上において、郵送の手続きをすることができます。
会社に通知書を送付する理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
まず、残業代には時効があり給料日から2年を経過した部分から消滅していきます(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)。時効を一時的に止めるためには、残業代の支払いを催告する必要があります。
また、残業代の証拠は会社が保管・管理していることも多いため、労働者が一人で集めるには限界があります。そのため、労働者の手元にない証拠については、会社に対して、開示を求めていきます。
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
残業代の支払いを催告する段階では、残業代の金額が明らかになっていないことが多いので、「本書面到達の日から遡って2年分の割増賃金を含む未払賃金すべて」といった書き方をします。
また、残業代の証拠については、上記の記載例では、一般的なものを記載していますが、他にも会社で保管されている可能性のある証拠がありましたら、個別の事案に応じて追加しましょう。
最後に、回答期限を定めておきましょう。いつまで会社の回答を待つかの指標となるためです。通常は、「2週間」程度とします。
上記のような通知を会社に送付しても、会社がタイムカード等の資料を開示しない場合には、再度、以下のような書面を送付して、証拠の開示を催促しておきましょう。裁判例や法律を示しながら開示を求めておくことで、不開示についての会社の過失を主張しやすくなります。
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手順2:残業代の計算【記載例付き】
残業代を請求するための手順2は、
です。
残業代の計算式は以下のとおりです。
STEP1:基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
STEP2:所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
STEP3:割増率は以下のとおりです。
・法定時間外:1.25倍
・法定休日:1.35倍
・深夜:0.25倍
STEP4:残業時間は、法定時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
残業代の計算ができたら、例えば以下のような書面を会社に送付することになります。
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残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
手順3:交渉
残業代を請求するための手順3は、
です。
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
手順4:労働審判
残業代を請求するための手順4は、
です。
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判を申し立てるには、労働審判申立書と証拠、附属書類を必要な部数だけ裁判所に提出して印紙と郵券を納めます。
労働審判申立書の書式や附属書類は、以下の裁判所のページなどを参考にして作成することが可能です。
東京地方裁判所(民事部) 労働審判手続
印紙と郵券の金額は、裁判所に電話して聞いてみましょう。通常、丁寧に教えてもらえるはずです。
手順5:訴訟
残業代を請求するための手順5は、
です。
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
残業代請求にかかる期間
残業代請求の解決までにかかる期間は、
です。
まず、会社に対して時効の停止と証拠の開示を求めるための通知書を送付してから、回答が戻ってくるまでに2週間~1か月程度かかります。
そして、会社から証拠が開示されてから、残業代を計算するのに2週間~1か月程度かかります。
残業代の金額が計算できたら会社と交渉することになりますが、会社との交渉期間は、どの程度、話し合いがまとめる見込みがあるかによります。例えば、会社が話し合い自体を拒否しているような場合には、早い段階で交渉を打ち切ることになります。交渉にかかる期間は、残業代を計算してから、1か月~5か月程度です。
労働審判を申し立てた場合には、申立から40日で第1回期日が行われ、1か月程度の間隔を空けながら最高で第3回期日まで行われます。そのため、労働審判にかかる期間は、申し立てから、2か月~4か月です。
訴訟を提起した場合には、特に期日の回数などの定めはなく、6か月~1年程度かかります。
残業代を請求すると、以上のような期間がかかりますので、解決までに3か月~1年半程度を要することになります。
残業代を請求するタイミング
残業代を請求するタイミングはどの時点が「おすすめ」かについて、
・退職を考えている方
・退職を考えていない方
のそれぞれについて説明します。
退職を考えている方
残業代を請求するタイミングは、退職を考えている方であれば、
ことがおすすめです。
退職後に残業代請求するメリットとデメリットは、以下のとおりです。
退職後に残業代を請求することで、会社におけるストレスを軽減できるというメリットがありますが、他方で「証拠を集めにくい」「消滅時効に注意する必要がある」というデメリットもあります。
デメリットについては、「在職中から準備を始めて」、退職して「すぐに」請求を行うことで、一定程度克服することができます。
ただし、この方法だと、残業代を請求したいと考えてから退職するまでの期間があるため、一部残業代が時効により消滅してしまうことがあります。そのため、退職前に残業代を請求してもストレスに感じないという方は、退職前に残業代を請求するといいでしょう。
退職後の残業代請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職を考えていない方
残業代を請求するタイミングは、退職を考えていない方であれば、
することがおすすめです。
この場合には、残業代請求をする時期をうかがっていても、過去の残業代が時効により消滅していくだけであり、メリットはないためです。
具体的な残業代の金額は、証拠の開示を受けた後にゆっくり計算することができます。まずは、残業代を請求する意思があることを示して消滅時効を止めておきましょう。
残業代請求をする際の注意点
残業代請求をする際には、よくミスをしてしまいがちな注意点があります。
具体的には、以下の3つについては気を付けましょう。
・早めに請求する
・通知書到達後6か月以内に労働審判又は訴訟を申立てる
・最初に請求する金額をよく確認する
順番に説明していきます。
早めに請求する
残業代請求をする際の注意点の1つ目は、
ことです。
先ほど説明したように、残業代には2年の消滅時効(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)があります。
つまり、残業代を請求する時期が遅くなるにつれて過去の残業代が消滅していることになります。
そのため、残業代を請求したいと考えた場合には早めに請求するように注意しましょう。
通知書到達後6か月以内に労働審判又は訴訟を申立てる
残業代請求をする際の注意点の2つ目は、
ことです
残業代の消滅時効は、一定期間分の未払い残業代の全てを請求する旨を記載した通知書を送付することにより一時的に完成が猶予されます。
しかし、時効の完成が一時的に猶予される期間は、6か月です。通知書の到達した日から6か月以内に、労働審判又は訴訟など何らかの法的手続きを行わないと、過去の残業代が消滅してしまうことになります。
そのため、通知書が会社に届いてから6か月以内には、労働審判又は訴訟等の申し立てをするようにしましょう。
最初に請求する金額をよく確認する
残業代請求をする際の注意点の3つ目は、
ことです
残業代を請求する際に、最初の金額は重要です。会社は、最初に請求された金額以上の金額は請求されないものと考えることが多く、後から計算を変更しようとすると抵抗することがあります。
そのため、残業代の金額の計算については、会社に伝える前に、一度、弁護士の初回無料相談などを利用して、計算方法に大きな誤りがないか、もっと有利に計算できるところはないかなどを確認するようにしましょう。
また、資料不足等により、正確な残業代金額が算定できない部分がある場合には、その旨を会社に伝えて、後日明らかになる資料次第では金額が変わる可能性があることを留保しておきましょう。
残業代請求の解決後の流れ
それでは、残業代請求の解決後の流れについて説明していきます。
残業代は請求して終わりではなく、話し合いがまとまった場合や判決が出た場合にもやるべきことがあります。
以下では、
・和解が成立した場合
・勝訴判決を得た場合
の流れをそれぞれ説明します。
和解が成立した場合
残業代請求の和解が成立した場合には、以下の流れで進んでいきます。
①合意書の作成
②振り込みの確認
③確定申告
順番に説明していきます。
合意書の作成
和解が成立した場合にやるべきことの1つ目は、
です。
残業代の支払いについて、会社と合意する内容を書面に記載しておきます。
例えば、単純なものですが、以下のような合意書を作成することが通常です。
※合意書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、合意書のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
多くの場合、会社側は、合意の内容を第三者に口外しないという口外禁止条項を入れることを求めてきます。
支払日については、合意から1か月程度後にすることが一般的です。
振り込みの確認
和解が成立した場合にやるべきことの2つ目は、
です。
指定した銀行口座に振り込みがあるかを確認します。
振り込みがない場合には、催促した上で、訴訟外の和解の場合には訴訟の提起、労働審判又は訴訟における和解の場合には差し押さえを検討しましょう。
確定申告
和解が成立した場合にやるべきことの3つ目は、
です。
解決金という名目で支給される場合には、通常、一時金として処理されるため、源泉をされずに交付されます。
そのため、確定申告の手続きを自分で行う必要があります。
勝訴判決を得た場合
残業代請求をして勝訴判決を得た場合には、以下の流れで進んでいきます。
①判決が確定したことを確認する
②会社に振込先を連絡する
③振り込みがない場合は差し押さえ
順番に説明していきます。
判決が確定したことを確認する
残業代請求をして勝訴判決を得た場合にやるべきことの1つ目は、
ことです。
判決書が届いてから2週間は上訴する期間があるため、2週間を経過したところで裁判所に電話して、判決が確定したかを確認します。
会社に振込先を連絡する
残業代請求をして勝訴判決を得た場合にやるべきことの2つ目は、
ことです。
判決が確定したことを確認できたら会社に振込先を連絡しましょう。
振り込みがない場合は差し押さえをする
残業代請求をして勝訴判決を得た場合にやるべきことの3つ目は、
ことです。
会社から支払いがない場合には、会社の財産を差し押さえることにより、未払い残業代を回収することができます。
必要な書類等を集め裁判所に申し立てを行いましょう。
未払い残業代の請求が認められると、給与所得として、税金や社会保険料がかかります。
そのため、会社は、税金や社会保険料を控除した上で、残業代を支払ってくることがあります。
他方で、差し押さえにより回収する場合などは、未払い残業代の額面金額(控除前の金額)を差し押さえることもできます。この場合、会社は、後日、税金や社会保険料の支払いをした後に、その金額を労働者に対して求償することになります。
まずは弁護士に相談してみよう
残業代の悩みは、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士の初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに見通しや流れを確認することができます。あなたの疑問にも、これまでの経験などを踏まえて答えてくれるでしょう。
また、あなたが自分自身で残業代を請求する際にも、「どのように残業代を計算するか」や「請求の方針」についてアドバイスを受けることができます。
実際、自分一人で残業代を計算して請求しようとしている方ですと、不利な計算になってしまっている部分があることが多いので、会社に具体的な金額を連絡する前に、その計算方法に大きなミスはないかなどを確認してもらうことを強くおすすめします。
したがって、残業代の請求方法に悩んだ場合には、まずは弁護士に相談するべきなのです。
まとめ
以上のとおり、今回は、残業代の請求方法について、その流れや解決期間をわかりやすく解説しました。
この記事の要点をまとめると以下のとおりです。
・残業代を請求する場合には、例えば、①弁護士に依頼する方法、②労働基準監督署に相談する方法、③自分で請求する方法の3つがあります。
・残業代の請求の流れは、以下のとおりです。
事前準備:証拠収集
手順1:通知書の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判
手順5:訴訟
・残業代請求の解決までにかかる期間は、3か月~1年半程度です。
この記事が残業代請求の方法に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。