月に200時間を超える残業に苦しんでいませんか。
結論から言うと、月に200時間を超える残業は、
です。命の危険も大きくなってきます。
今すぐに残業の少ない会社に転職して、今までの残業代を請求するべきです。
例えば、後ほど、詳しく説明しますが、月30万円の基礎賃金の支給を受けている方ですと、月200時間の残業(法定時間外労働)をすると、消滅時効にかかるまでの2年間分で
の残業代を請求できる可能性があります。実際には、法定休日としての割増となる場合や深夜割増が加算される場合もあるため、これよりも大きい金額になる可能性があります。
※所定休日を年間125日、月平均所定労働時間を160時間としています。
といっても、皆さんにも生活があるでしょうし、どのように会社をやめればいいのかが分からないという方もいるでしょう。
この記事では、残業200時間の異常性や残業代金額、ブラック企業から脱出する方法などを紹介していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事が異常な残業に悩んでいる方の力になれば幸いです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
残業200時間はかなり異常!その異常性を示す3つの理由
1か月の残業が200時間を超える場合には、
です。
残業200時間の異常性を示す3つの理由は、以下のとおりです。
・残業200時間の1日の生活は「プライベートが皆無」
・過労死ラインの2倍の残業時間
・違法な残業をさせているブラック企業でも200時間超えはわずか1.9%
順に説明していきます。
残業200時間の1日の生活は「プライベートが皆無」
月に200時間もの残業をすると、
です。
残業200時間の1日の生活は、例えば以下のとおりです。1か月(30日)休みなしで働いた場合の平日と休日のタイムスケジュールをそれぞれ見てみましょう。
平日は、毎日6時間程度の残業をして帰るのは深夜になります。睡眠時間は、1日5時間程度です。プライベートの時間はありません。
休日は、1日8時間程度の残業をすることになります。丸1日休める日がないという前提であれば、1日に3時間程度の自由時間、8時間の睡眠となります。
このことからも、月に200時間もの残業を行うことがいかに異常かが分かります。
過労死ラインの2倍
月に200時間の残業は、
にあたります。
行政通達では、過労死ラインとして以下のとおり定められています。
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
つまり、1か月の残業時間が100時間を超える残業が認められる場合には、過労死するリスクがあることになります。
そして、1か月の残業時間が200時間を超える場合には、この過労死ラインの2倍に当たる残業をしていることにもなりますので、
のです。
特に、残業が200時間を超えるような場合には、このような過労死のリスクも大きくなることから、家族や周りの人たちから「その仕事を辞めた方がいい」などと心配されることが多くなってきます。
自分では気がついていない場合でも、そのような心配の声をかけられたら危険の合図です。素直に耳を傾けましょう。
違法な残業をさせているブラック企業でも200時間超えはわずか1.9%
月に200時間を超えて残業をさせている会社は、違法な残業をさせているブラック企業の中でも、わずか
にとどまっています。
(出典:厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を元に加工して作成)
このように、残業を月に200時間を超えてさせる会社は、ブラック企業の中でも特に悪質性の高い会社です。
残業200時間は違法!例外的に許される限度時間の2倍にあたる
法定の労働時間は、
とされています。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
この法定の労働時間を超えて労働者に残業をさせる場合には、会社と労働者との間で事前に
を締結する必要があります。
36協定の詳細については、以下の記事で解説しています。
そして、この36協定があったとしても、会社が労働者に残業をさせることができる時間の上限は、原則として
とされているのです。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」
例外的に、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等がある場合には、月45時間を超えて労働させることができる場合があるとされていますが、その場合でも、残業時間は、
の範囲内に限るとされています。
従って、月に200時間の残業は、月45時間を大きく超えるにとどまらず、法が例外的な場合に許容している残業時間の2倍にあたることになり、違法となります。
労働者に月200時間の残業をさせた者は、
に処される可能性があります。
残業200時間を超える場合の健康被害や死亡のリスク
残業200時間を超える場合の健康被害や死亡のリスクは整理すると大きく以下の2つに分類できます。
・脳・心臓疾患及びそれによる過労死
・うつ病等の精神疾患及びそれによる過労自殺
それぞれ説明します。
脳・心臓疾患及びそれによる過労死のリスク
残業が200時間を超える場合には、
です。
先ほど説明したように、行政通達では、過労死ラインとして以下のとおり定められています。
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
残業100時間を大きく超える残業が200時間の場合には、脳・心臓疾患が発症する危険性が特に高いことになります。
例えば、脳・心臓疾患としては、以下のものが発症する可能性があります。
〇脳血管疾患
・脳内出血(脳出血)
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症
〇虚血性心疾患等
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止(心臓性突然死を含む。)
・解離性大動脈瘤
以下のような症状がある方は、危険のサインですので、直ぐに長時間の残業をやめましょう。
・手足の動きが悪い
・呂律が回らない
・急なめまい
・運動をした後に動悸が収まらない
・胸の圧迫感
うつ病等の精神疾患及びそれによる過労自殺
残業が200時間を超える場合には、
です。
行政通達は、以下の事情を「極度の長時間労働」として、これのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする「特別な出来事」としています。
「発病直前の1カ月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間が少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)」
例えば、精神疾患としては以下のものが発症する可能性があります。
・うつ病
・適応障害
以下のような症状がある方は、危険のサインですので、直ぐに長時間の残業をやめましょう。
・抑うつ気分
・不安や焦り
・興味や喜びの喪失
・意欲の低下
・眠れない
・食欲がない
・動悸・息苦しさ
残業を200時間した場合の本当の残業代金額
それでは、月に残業を200時間した場合の残業代金額について見ていきましょう。
残業を200時間もしている場合には、当然、残業代の金額もそれに比例して大きくなります。
残業代は以下の計算式により、計算します。なお、残業代の時効は2年(2020年4月1日以降が支払日のものは3年)です。
①基礎賃金というのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
②所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
③割増率は、法定時間外労働の場合には1.25倍とされています。
※大企業だと月60時間を超える残業の場合には、1.5倍とされます。以下では中小企業を前提とします。
④残業時間は、法定労働時間や法定休日、深夜に働いた時間です。
残業代の計算方法については以下の記事で分かりやすく説明していますので、よろしければ読んでみてください。
それでは、残業を200時間した場合の残業代金額について月給ごとに見てみましょう。
以下では、
・月給20万円の方
・月給30万円の方
・月給40万円の方
の順で説明していきます。
月給20万円の方
例えば、月給制のもとで、基本給20万円の方が、1か月200時間の法定時間外残業を2年間した場合の残業代を計算してみましょう。なお、月平均所定労働時間は160時間とします。
この場合の残業代金額は、
=750万円
となります。
月給30万円の方
例えば、月給制のもとで、基本給30万円の方が、1か月200時間の法定時間外残業を2年間した場合の残業代を計算してみましょう。なお、月平均所定労働時間は160時間とします。
この場合の残業代金額は、
=1125万円
となります。
月給40万円の方
例えば、月給制のもとで、基本給40万円の方が、1か月200時間の法定時間外残業を2年間した場合の残業代を計算してみましょう。なお、月平均所定労働時間は160時間とします。
この場合の残業代金額は、
=1500万円
となります。
残業代の請求方法
残業代の請求手順は以下のとおりです。
STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知の送付
残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
STEP3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
STEP4:労働審判
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP5:訴訟
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
残業200時間を超えるブラック企業のやり口と対処法
残業200時間を超えるブラック企業では、異常な長時間残業が公にならないようにしたり、残業代の支払いを免れたりするために、以下のようなやり口が取られることが多いです。
・タイムカードを作らない
・虚偽の残業時間を申告するように迫る
・固定残業代を支給しているため残業代は支給しないなどと述べる
順に説明していきます。
タイムカードを作らない
よく見られるやり口の1つ目は、
という方法です。
会社は、労働者の異常な残業時間が残るリスクを懸念して、タイムカードを作らないことがあります。
会社がこのような方法を取ってきた場合には、以下の対策を講じましょう。
対策1:タイムカードを導入するように指摘する
対策2:日付ごとに業務を始めた時間や業務を終了した時間、その日の業務内容をメモやノートに記録しておく
対策3:残業している間に送付した業務メールなどを控えておく
虚偽の残業時間を申告するように迫る
よく見られるやり口の2つ目は、
という方法です。
会社は、労働者の異常な残業時間が公になることを懸念して、労働者に対した実態とは異なる虚偽の残業時間を申告するように迫ることがあります。
会社がこのような方法を取ってきた場合には、シンプルですが、以下のような対策を講じましょう。
対策:虚偽の残業時間を申告することはできないことを伝え、真実の残業時間を申告する
固定残業代を支給しているなどと述べる
よく見られるやり口の3つ目は、
という方法です。
会社は、労働者に高額な残業代を支払うことを逃れるために、固定残業代を支給しているなどと述べて、残業代の支払いを拒否することがあります。
会社がこのような方法を取ってきた場合には、以下の対策を講じましょう。
・雇用契約書や労働条件通知書、就業規則で本当に固定残業代制度が導入されているかを確認する
・固定残業代制度が導入されており、それが条件を満たしている場合には、会社が実際に支払うべき残業代と固定残業代との差額を請求する
・固定残業代制度が導入されているものの、それが条件を満たしていない場合には、固定残業代も基礎に入れて計算した残業代金額を請求する
固定残業代については、詳しくは以下の記事で分かりやすく説明していますので、読んでみてください。
残業200時間のブラック企業から脱け出す手順
残業200時間の現状を変える方法は、
することです。
ここまで残業が長時間化している場合には、会社の体質に問題がある可能性が高く、勤務先を残業の少ない会社に変えることが解決の一番の近道となるためです。
具体的には、残業200時間のブラック企業から脱するための手順は以下のとおりです。
STEP1:退職届を提出する
STEP2:失業保険を受給する
STEP3:残業の少ない会社に就職する
順に説明していきます。
STEP1:退職届を提出する【記載例付き】
ブラック企業から脱するための手順としてやることのSTEP1は、
です。
退職届は、退職日の2週間以上前に提出する必要があります。
退職届には、以下のような事項を記載しましょう。
・退職する意思と退職の日付
・離職票の交付請求
・退職する理由(必須ではありません)
・有給休暇の取得申請(必須ではありません)
例えば、以下のように記載します。
※退職届のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、退職届のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:失業保険を受給する
会社に退職届を提出して、離職票の交付を受けたら、STEP2は、
です。
自己の居住地を管轄するハローワークに求職の申し込みをして、離職票を提出しましょう。
月の残業が200時間を超えている場合には、会社都合退職として扱ってもらえる可能性が高いです。
参考までに、会社都合退職の例として以下の方が挙げられています。
・離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(参照:ハローワークインターネットサービス:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲概要)
会社都合退職として扱ってもらえる場合には、2か月間の給付制限なく早期に失業保険を受給することができます。
会社都合退職の場合には、失業保険の給付日数は90日~330日です。雇用保険の加入期間と退職した時の年齢により判断されます。なお、自己都合退職の場合には、雇用保険の加入期間により90日~150日です。
失業保険については以下の記事で詳しく説明していますので読んでみてください。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP3:残業の少ない会社に就職する
最後の、STEP3は、
ことです。
「残業の少ない会社」と「残業の多い会社」を区別するポイントは、以下の3つです。
①タイムカードがあるか
②長時間の固定残業代の有無
③業務量に比して人員が少なすぎないか
①残業の多い会社かを判断する上で重要なポイントの1つ目は、タイムカードがあるかです。法に反するような長時間の残業がなされている会社では、長時間残業の証拠を残さないために、タイムカードがない場合があるためです。就職活動の際に、社内を見学する機会がある場合には、タイムカードがあるかを確認してみましょう。
②残業が多い会社かを判断する上で重要なポイントの2つ目は、長時間の固定残業代が定められているかどうかです。例えば、会社が「100時間の時間外残業に相当する固定残業代」を支給しているとしましょう。そのような固定残業代が適法なのかはともかく、少なくともその会社は100時間を超えて残業をしないと残業代は支給しないと明言しているのです。その固定残業代が想定する時間に近い残業があることは覚悟するべきです。
③残業が多い会社かを判断する上で重要なポイントの3つ目は、業務量に比して人員が少なすぎないかどうかです。業務量に比べて、人員が少なければ、個々にその負担がいくことになりますので、長時間の残業が生じるリスクがあります。どこの部署に配属されるのかや何名くらいいる部署なのか、業務量はどの程度かを確認しておきましょう。
残業代の請求は弁護士に依頼するのがおすすめ
残業代の請求は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
その理由は、以下の4つです。
・交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
・代わりに残業代を計算してもらえる!
・完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!
交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
弁護士に依頼すれば、会社との
をしてもらうことができます。
残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。
つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。
あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、
ことができます。
特に、残業が200時間を超える場合ですと、労働者がタイムカードを打刻していないケースもあります。そのような場合、残業時間を立証するための証拠についても別に集める必要があります。
会社に労働時間に関する証拠が残されていない場合には、どのような証拠を探すべきなのか助言をしてもらうこともできます。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に集めるべき証拠を相談しながら進めていくことがおすすめです。
代わりに残業代を計算してもらえる!
残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、
してもらうことができます。
残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。
残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算することができます。
また、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に代わりに計算してもらうことがおすすめです。
完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!
完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、
です。
なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。
また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。
そのため、残業代請求をする場合には、完全成功報酬制の弁護士に依頼することがおすすめです。
まとめ
以上のとおり、今回は、残業200時間の異常性や残業代金額、ブラック企業から脱出する方法などを解説しました。
この記事の要点をまとめると以下のとおりです。
・残業200時間が異常な理由は以下の3つです。
①1日の生活は「プライベートが皆無」
②過労死ラインの2倍の残業時間
③違法な残業をさせているブラック企業でも200時間越えはわずか1.9%
・月に200時間の法定時間外残業をした場合のおおよその残業代の目安は、月平均所定労働時間を160時間とすると、2年分で、以下のとおりとなります。
月給20万円の方:750万円
月給30万円の方:1125万円
月給40万円の方:1500万円
・ブラック企業から脱出する方法は以下のとおりです。
STEP1:退職届の提出する
STEP2:失業保険の受給する
STEP3:残業の少ない会社に就職する
この記事が異常な長時間残業に苦しんでいる人の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。