未払残業代・給料請求

正しい計算で倍増も?固定残業代と残業代の計算方法を簡単に解説!

固定残業代の計算方法がよく分からずに悩んでいませんか。

残業代の計算は慣れていないと難しいものです。特に、固定残業代が支給されているケースでは、計算が複雑になるので、分かりにくいですよね。

そのため、この記事では、残業代の計算に慣れていない方が読むことを想定して、

誰でもわかるように簡単に説明

していきます。

まず、結論から言うと、固定残業代制度が採用されている場合の残業代の計算は、

固定残業代制度が条件を満たしているかどうか

により大きく異なります。

特に、固定残業代制度が条件を満たしていない場合には、会社が固定残業代としていた金額が、「残業代の支払いとは認められず、かつ、残業代を計算するための基礎となる賃金として加算される」ことになります。

そのため、固定残業代制度がその条件を満たしている場合に比べて、請求できる残業代の金額が

倍増

する可能性があるのです。

しかし、多くの会社では固定残業代に関する計算が正確に行われていません。そのため、自分の身を守るためには、固定残業代に関する計算方法を正しく知っておくことが大切です。

この記事では、「固定残業代が支給されている場合の残業代の計算方法」について、詳しく説明していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社から固定残業代が支給されている場合に、自分が本当に請求できる残業代金額がいくらかが明確になりますよ。

 

 

 

固定残業代の概要

固定残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。みなし残業代とも言われることがあります。

固定残業代の種類には、以下の2つがあります。

・基本給組み込み型:基本給の中に固定残業代を組み込んで支給する方法
・定額手当型:基本給とは別の手当として固定残業代を支給する方法

詳しくは、以下の記事で説明しています。

固定残業代とは?すぐ分かる意味・違法性・会社の狙い3つ固定残業代は、労働者が固定残業代金額を超える残業をしたのにその差額を支払わない場合や固定残業代が条件を満たしていない場合には違法となります。今回は、固定残業代とは何かについて解説します。...

固定残業代の条件

固定残業代として認められるためには、以下の3つの条件が必要です。

①個別の合意又は周知があること
②残業の対価であること
③明確に区分できること

①は、例えば、雇用契約書や労働条件通知などで労働者との間で個別に合意をするか、又は就業規則などに規定してこれを周知しておく必要があります。

②は、固定残業代として支給されている対価に、残業代以外の要素が含まれてしまっている場合には、固定残業代の条件を満たしません。

③は、固定残業代の金額がいくらなのかが分からないと、残業代が十分に支払われているのかを判断できないため、固定残業代部分とそれ以外の部分を明確に区別できないときは、固定残業代の条件を満たしません。

 

 

固定残業代がある場合の残業代の計算

固定残業代がある場合の残業代の計算方法は、

固定残業代制度が条件を満たしているかどうか

により異なります。

条件を満たしている場合と満たしていない場合について、それぞれ説明していきます。

固定残業代が条件を満たしている場合に超過分の残業代を計算する方法

会社は、固定残業代を採用している場合でも、労働者がその固定残業代金額を超えて働いた場合には、

その超過分を支払う義務

があります。

固定残業代が条件を満たしている場合には、以下の6つのステップにより超過分の残業代を計算することになります。

ステップ1:基礎賃金
ステップ2:所定労働時間
ステップ3:割増率
ステップ4:残業時間
ステップ5:固定残業代
ステップ6:ステップ1~5で明らかになった数字を計算式に入れる

固定残業代が条件をン満たしている場合に超過分の残業代を計算する6つのステップ

ステップ1:基礎賃金

超過分の残業代を計算するためのステップ1は、

基礎賃金

を計算することです。

基礎賃金は、以下の手当を除いた給料の合計金額です。

①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし、固定残業代が条件を満たしている場合には、

固定残業代は基礎賃金に含まれない

ため注意が必要です。

固定残業代は、残業代の支払いそれ自体であるため、残業代の計算の基礎とならないためです。

ステップ2:所定労働時間

超過分の残業代を計算するためのステップ2は、

所定労働時間

を計算することです。

土日、祝日、夏季5日、年末年始(12月29日~1月4日)が休日である場合には、年間休日は125日前後となります。

年間休日日数が125日、1日の所定労働時間数が8時間の場合には、1か月の平均所定労働時間は、

160時間程度

となります。

ステップ3:割増率

超過分の残業代を計算するためのステップ3は、

割増率

を確認することです。

法外残業の割増率は以下のとおりです。
法外残業の割増率

ステップ4:残業時間

超過分の残業代を計算するためのステップ4は、

残業時間

を計算することです。

法定の残業時間には、以下の3種類があります。

・法定時間外残業時間
・法定休日残業時間
・深夜残業時間

法定時間外残業とは、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合の残業です。
法定休日残業とは、週に1日の法定休日に労働した場合の残業です。
深夜残業とは、午後10時から午前5時に労働した場合の残業です。

ステップ5:固定残業代

超過分の残業代を計算するためのステップ5は、

固定残業代の金額

を確認することです。

雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与明細により、いくらの固定残業代が支給されているかを確認しましょう。

固定残業代金額が分からない場合の対処法については、後ほど説明したします。

ステップ6:ステップ1~5で明らかになった数字を計算式に入れる

最後に、ステップ1~5で明らかになった数字を計算式に入れることになります。

~固定残業代を超過した場合における残業代の計算例~
 

では、試しに超過分の残業代を計算してみましょう。

①ステップ1:基礎賃金
この給与明細からは、基礎賃金は、
基本給30万円+役職手当2万円で

32万円

となります。
固定残業代は、基礎賃金には含まれません。
②ステップ2:所定労働時間
この給与明細からは、所定労働時間は、

160時間

であることが分かります。
③ステップ3:割増率
給与明細からは、時間外残業があることが分かります。

法定時間外残業の割増率は、

1.25

です。
④ステップ4:残業時間
給与明細からは、時間外残業は、

50時間

とされています。
➄ステップ5:固定残業代
給与明細からは、固定残業代金額は、

4万円

です。
⑥ステップ6:ステップ1~5で明らかになった数字を計算式に入れる
以上を踏まえて、上記給与明細の月について超過分の残業代を計算すると以下のとおりとなります。

32万円÷160時間×1.25×50時間-4万円
=8万5000円

 

従って、会社は、差額分の8万5000円を支払う義務を負っていることが分かります。

固定残業代が条件を満たしていない場合に正しい残業代を計算する方法

次に、固定残業代が条件を満たしていない場合に正しい残業代を計算する方法は以下のとおりです。

ステップ1:基礎賃金
ステップ2:所定労働時間
ステップ3:割増率
ステップ4:残業時間
ステップ5:ステップ1~5で明らかになった数字を計算式に入れる

固定残業代が条件を満たしていない場合に正しい残業代を計算する5つのステップ

先ほどの、固定残業代が条件を満たしている場合と比較すると異なるポイントは、以下の2点です。

ポイント1:基礎賃金に固定残業代とされていたものを含める
ポイント2:固定残業代を控除しない

ポイント1:基礎賃金に固定残業代とされていたものを含める

まず、1つ目のポイントは、

基礎賃金に固定残業代とされていたものを含める

ことです。

固定残業代が条件を満たさない場合には、その部分は残業代としての性質をもっていないことになります。そのため、残業代の基礎に加えることができます。

したがって、固定残業代が条件を満たさない場合には、固定残業代とされていたものの金額が大きいほど請求できる残業代の金額も大きくなります。

ポイント2:固定残業代を控除しない

次に、2つ目のポイントは、

固定残業代を控除しない

ことです。

固定残業代が条件を満たさない場合には、その部分は残業代としての性質を持っていないことになります。そのため、請求できる残業代金額から固定残業代を控除する必要はありません。

そのため、これまで固定残業代として何らかの金銭の支払いがなされていた場合でも、それが条件を満たしていなければ、残業代が支払われていなかったものとして扱うことができるのです。

~固定残業代が条件を満たしていない場合における残業代の計算例~
 

では、試しに固定残業代が条件を満たしていない場合の正しい残業代を計算してみましょう。

①ステップ1:基礎賃金
この給与明細からは、基礎賃金は、
基本給30万円+固定残業代4万円+役職手当2万円で

36万円

となります。
固定残業代が基礎賃金に含まれることになる点に注意してください。
②ステップ2:所定労働時間
この給与明細からは、所定労働時間は、

160時間

であることが分かります。
③ステップ3:割増率
給与明細からは、時間外残業があることが分かります。

法定時間外残業の割増率は、

1.25

です。
④ステップ4:残業時間
給与明細からは、時間外残業は、

50時間

とされています。
⑤ステップ5:ステップ1~4で明らかになった数字を計算式に入れる
以上を踏まえて、上記給与明細の月について超過分の残業代を計算すると以下のとおりとなります。

36万円÷160時間×1.25×50時間
=14万0625円

 

従って、会社は、差額分の14万0625円を支払う義務を負っていることが分かります。

固定残業代の金額や想定時間が分からない場合の計算方法

固定残業代の金額が分からない場合には、

固定残業代が条件を満たしていないもの

として計算することになります。

なぜなら、固定残業代の条件には、固定残業代とそれ以外の部分を明確に区分できることという条件があるためです。

以下では、どのような場合に「明確区分性の条件を満たさない」かについて、もう少し詳しく説明していきます。

・固定残業代を含むとのみ記載されているケース
・固定残業代の金額のみで想定時間数の記載を欠いているケース
・想定時間数のみで固定残業代金額の記載を欠いているケース

の順で説明していきます。

固定残業代を含むとされているだけのケース

固定残業代を含むとされているだけで、固定残業代金額及び想定時間数の記載を欠いているケースでは、

明確区分性の条件を満たさない

といえます。

例えば、「基本給34万円には、固定残業代を含む」とのみ記載されていても、34万円のうちいくらが固定残業代なのかが分かりません

そのため、この場合には、固定残業代の条件を満たしていないものとして計算します。

固定残業代の金額のみで想定時間数の記載を欠いているケース

固定残業代の金額のみで想定時間数の記載を欠いているケースでも、

明確区分性の条件を満たす

といえます。

この場合には、固定残業代の金額が書いてある以上、固定残業代部分とそれ以外の部分は区別できます

また、固定残業代が想定する時間数についても、例えば、「基本給34万円には、4万円分の時間外残業代を含む。」と記載されている場合について、所定労働時間を160時間とすると、

基礎賃金30万円÷所定労働時間160時間×1.25
残業1時間当たり単価2344円

となります。

そのため、

固定残業代4万円÷2344円
17.06時間分

の固定残業代であることが分かります。

そのため、確かに、想定時間数が記載されていない点でより明確にできる余地があるとはいえますが、明確区分性の条件を満たしていないとまではいえないのです。

想定時間数のみで固定残業代金額の記載を欠いているケース

想定時間数のみで固定残業代金額の記載を欠いているケースでは、

明確区分性の条件を満たすかの判断は分かれる

といえます。

この場合には、固定残業代の金額は分かりませんので、直ちに固定残業代部分とそれ以外の部分を区別できません。

基本給に固定残業代が含まれているものの、想定時間数のみで金額が記載されていない場合に固定残業代金額を算出する計算式は、以下のとおりです。(Xが固定残業代です。)

(基本給-X)÷所定労働時間×想定時間×1.25=X

 

例えば、「基本給34万円には、1か月20時間分の時間外残業代を含む」との記載がされている場合について、所定労働時間を160時間とすると、

(34万円-X)÷160時間×20時間×1.25=X

これを解くとX=4万5946円(小数点第1位を四捨五入)となります。

このことから、固定残業代金額を計算できることからすれば、明確区分性の条件を満たしているといえそうです。

ただし、会社がこのような計算方法を労働者に周知していたといえない場合には、実際上、労働者が固定残業代金額を把握することは困難です。

そのため、想定時間数のみで固定残業代金額の記載を欠いているケースでは、明確区分性の条件を満たすかの判断は分かれることになります。

 

 

残業代を計算するのに集めるべき証拠

残業代を計算する際には、

証拠

を集める必要があります。

具体的には、以下のものを集めましょう。

①労働条件が分かる証拠
・雇用契約書・労働条件通知書
・就業規則・給与規程
②労働時間が分かる証拠
・タイムカード
・労働時間を記録したメモ
・業務日報
③残業代代が支払われていないことが分かる証拠
・給与明細

順に説明していきます。

①労働条件が分かる証拠

固定残業代が関わってくる場合には、労働条件が分かる資料については、特に重要な証拠となります。

この労働条件が分かる証拠により、固定残業代が条件を満たしているかなどを判断していくことになるためです。

例えば、求人票、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与規程などです。

就業規則や給与規程は、通常は、会社内の誰でも見ることができる場所に置いてあるはずです。

どこに置いてあるかを会社の方に確認してみましょう。

もしも、就業規則や給与規定が会社にないということであれば、それ自体が重要な事実となります。

労働時間が分かる証拠

残業代を請求する際には、労働時間が分かる資料も重要です。

労働時間が分かる証拠には、具体的には以下のものがあります。

残業代の証拠

タイムカードがあれば最も望ましいですが、それがないようであれば業務日報や業務メールの送信履歴を集めます。

これらを集めることが難しいようであれば、最終的には、自分で労働時間をメモするなどしておいたものを持参することになります。

労働時間のメモを取る際は、以下のように始業時刻と終業時刻、休憩時間を分刻みでつけ、業務内容も記録しておきましょう。

残業代が支払われていないことが分かる証拠

最後に、残業代が支払われていない証拠として給与明細を準備しておくといいでしょう。

給与明細があれば、会社が支給している給与の内訳が記載されており、どのような手当を支給したのか、固定残業代以外に残業代が支給されているのかが分かります。

残業代を請求の5つの手順

残業代の請求手順は以下のとおりです。

STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟

残業代請求の手順残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP1:通知の送付

残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。

理由は以下の2つです。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

御通知(残業代請求:時効3年)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

STEP2:残業代の計算

会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

STEP3:交渉

残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。

交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。

残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。

STEP4:労働審判

話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。

労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP5:訴訟

交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

 

 

固定残業代についての悩みは弁護士に相談すべき

固定残業代についての悩みは弁護士に相談することがおすすめです。

理由は以下の4つです。

・固定残業代が条件を満たしているかを確認してもらえる!
・残業代の計算方法を助言してもらえる!
・残業代を請求する方法を助言してもらえる!
・初回無料相談であれば費用はかからない!

固定残業代が条件を満たしているかを確認してもらえる!

弁護士に相談することで、固定残業代が条件を満たしているかを確認してもらうことができます。

固定残業代がある場合には、それが条件を満たしているかどうかにより請求できる金額が大きく変わってきます。固定残業代が条件を満たしている場合には、未払いの残業代がないこともあります。

弁護士に相談することで、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則等を精査して、固定残業代が条件を満たしているかを確認してもらうことができます

これらの資料は普段見慣れていないと検討も難しいでしょうから専門家に相談するのが近道です。

そのため、まずは固定残業代について条件を満たしているかを弁護士に確認してみることがおすすめです。

固定残業代がある場合の残業代の計算方法を助言してもらえる!

弁護士に相談することで、固定残業代がある場合の残業代の計算方法を助言してもらうことができます。

残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。

特に、固定残業代がある場合には、その計算が通常よりも複雑となります。

残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算する方法を助言することができます。

実際、相談を受けていると、本当はもっと有利に計算できたはずなのに、見落としてしまっている方が多くいます。

当然、弁護士に依頼した場合には、代わりに残業代を計算してもらうことができます。

そのため、残業代を請求する場合には、弁護士に残業代の計算方法を確認してから行うことがおすすめです。

残業代を請求する方法を助言してもらえる!

弁護士に相談すれば、残業代を請求する方法を助言してもらうことができます。

残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。

弁護士に相談すれば、これまでの経験から、あなたの事案に応じた、残業代の請求方法を助言することができます。

特に、固定残業代がある場合には、会社との間でその取扱いが争いになることが多いため、事前にしっかりと方針を立ててから請求を行うべきです

当然、弁護士に依頼した場合には、これらの煩雑な手続きを任せてしまうことができます。

そのため、残業代を請求する場合には、どのような方法により請求するべきかについて、弁護士に相談してから行うことがおすすめです。

初回無料相談であれば費用はかからない!

初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。

依頼するかどうか悩んでいる場合にも、まずは相談してみて、見通しや費用、リスクを確認してから、どうするか決めればいいのです。

初回無料相談を利用するデメリットは特にありません。

そのため、サービス残業に悩んでいる場合には、弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめです。

まとめ

以上のとおり、今回は固定残業代の計算方法について簡単に解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・固定残業代が条件を満たしている場合には、以下の方法により超過分を請求します。

・固定残業代が条件を満たしていない場合には、以下の方法により正しい残業代を計算します。

・固定残業代の金額や想定時間が分からない場合には、明確区分性の条件を満たすかどうかを判断した上で、残業代を計算する必要があります。

この記事が固定残業代の計算に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...
残業代請求で損したくない!最高の弁護士の選び方と費用を抑える方法残業代請求については弁護士に依頼することがおすすめです。ただし、色々な弁護士がいますので、弁護士の選び方や費用相場を知っておく必要があります。今回は、最高の弁護士の選び方と費用の抑え方を解説します。...
もう悩まない!弁護士が教えるサービス残業についての全知識まとめ!あなたはサービス残業について正しく理解できていますか。もしも、あなたがサービス残業をしている場合には、これまでの残業代を請求することができます。この記事では、サービス残業について、基本的な知識の全体像を分かりやすく概観しています。...
【誰でもわかる】45時間分を超える固定残業代は無効?-長時間分の固定残業代の有効性-会社で固定残業代性がとられている場合がありますが、その固定残業代が想定する残業時間が長時間にわたることがあります。もっとも、法律が想定しないような長時間の残業を前提とすることは許されるのでしょうか。 今回は、長時間分の固定残業代の有効性について解説します。...
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加
残業代に注力している弁護士に相談してみませんか?

・「残業代を請求したいけど、自分でやるのは難しそうだな…」
・「会社と直接やりとりをせずに残業代を請求する方法はないのかな?」
・「働いた分の残業代は、しっかり払ってほしいな…」

このような悩みを抱えていませんか。このような悩みを抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

残業代には時効がありますので、早めに行動することが大切です。

初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

残業代請求の相談・依頼はこちらのページから