深夜までの残業が続き悩んでいませんか。夜遅くまで仕事をすることは、精神的にも、肉体的にも大変ですよね。
結論から言うと、法定時間外、かつ
の間に残業をした場合には、法律上
の残業代を請求することができます。
深夜残業の残業代については、これをしっかりと支払っていない会社も多いため、労働者自身も深夜残業についてのルールを知っておくことが重要です。
この記事では、深夜残業の残業代の計算方法や深夜残業についてよくある疑問、対処法などについて、わかりやすく解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、深夜残業について悩みが解消するはずですので、是非読んでみてください。
目次
深夜残業とは
深夜残業とは、法定労働時間である8時間を超えて、かつ、深夜に労働した場合のことをいいます。
深夜労働となる時間帯は、
です。
例えば、始業時刻が9時00分、終業時刻が18時00分、休憩が12時00分~13時00分までの会社に勤務している方が、9時に出社して24時に退社したとしましょう。
そうすると、深夜残業は以下のとおりとなります。
深夜残業が多い仕事として、以下の仕事があります。
・広告代理店
広告代理店は、人員不足に加えて、顧客からの無理な納期や注文に間に合わせる必要があり、深夜残業が多い傾向にあります。
・システムエンジニア
システムエンジニアは、開発に致命的な不具合や問題が発生した場合、システムのリリース前などは、仕事が忙しく、深夜残業が多い傾向にあります。
・コンサルタント
資料作成やミーティングなどに長時間を要し、またクライアントが高度の要求をする場合もあるため、深夜残業が多い傾向にあります。
深夜残業が違法となるケース
深夜残業は、労働者にとっても大きな負担となるものです。会社がこのような深夜残業を命じることは
との疑問が生じますよね。
結論としては、
です。
ただし、以下の場合には、深夜残業は違法となりますので、順に説明していきます。
・36協定を締結していない場合
・妊娠中の女性や出産後1年を経過していない女性が拒否している場合
・18歳未満の年少者の場合
36協定を締結していない場合
会社は、労働者に対して、原則として、1日8時間を超えて労働させることは禁止されています。
会社が、労働者に対して、1日8時間を超えて労働させる場合には、そのことについて事前に労働者の代表者と協定を結んでおく必要があります。これを36協定と呼びます。
そのため、会社が36協定を締結せずに、1日8時間を超えて深夜に残業をさせた場合には、
のです。
労働基準法32条(労働時間)
②「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
1「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
妊娠中の女性や出産後1年を経過していない女性が拒否している場合
妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性のことを「妊産婦」といいます。
会社は、妊産婦が請求した場合に深夜残業をさせることは、
となります。
労働基準法66条
②「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」
③「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」
18歳未満の者の場合
会社が、18歳未満の者を深夜に働かせることは
となります。
ただし、例えば、以下のように交代制がとられている場合などには例外的に適法となります。
・交代制によって使用する満16歳以上の男性である場合
・交代制によって労働させる事業について、行政官庁の許可を受けて、22時30分まで労働させる場合
労働基準法61条(深夜業)
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後十一時及び午前六時とすることができる。
③ 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
④ 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によって使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
深夜残業をした場合の残業代
労働者が深夜残業をした場合でも、会社によっては、それに対して残業代を支給していないことがあります。
しかし、法律上、労働者が深夜残業をした場合には、会社は
とされています。
以下では、
・深夜残業をした場合の残業代の計算方法
・残業代の請求方法
について解説します。
深夜残業をした場合の残業代の計算方法
残業代の計算方法は、以下のとおりです。
基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
深夜残業が問題となる場合に重要な割増率は以下のとおりです。
通常の法定時間外残業の場合には、1.25倍
法定時間外、かつ、深夜の場合には、1.5倍
法定休日、かつ、深夜の場合には、1.6倍
残業時間は、法定労働時間や法定休日、深夜に働いた時間です。
通常の法定時間外残業部分と深夜残業部分でそれぞれ割増率が異なりますので、これらの残業代については分けて計算した方が分かりやすいでしょう。
では、以下の方の1か月の残業代を計算してみましょう。
基礎賃金が月に30万円で、通常の法定時間外残業を月に80時間、深夜残業を月に40時間行ったケース(月の所定労働時間を160時間とします)
【通常の法定時間外残業部分】
=18万7500円
【深夜残業部分】
=11万2500円
【月の残業代合計】
残業代の請求方法
残業代の請求手順は以下のとおりです。
STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟
STEP1:通知の送付
残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
STEP3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
STEP4:労働審判
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
STEP5:訴訟
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
深夜残業についてのよくある疑問7つを解消!
深夜残業について、よく以下のような疑問をお聞きします。
①管理職の深夜残業代
②固定残業代がある場合の深夜残業代
③終電を逃した場合にタクシー代や宿泊費
④深夜残業中の仮眠時間
⑤深夜残業をした場合の健康診断
⑥アルバイトやパートの深夜残業
⑦深夜残業を拒否することの可否
以下では、これらの疑問を順に解消していきます。
管理職の深夜残業代
管理職には、「法律上の管理監督者」と「名ばかり管理職」がいます。
以下の3つの条件を満たせば前者、満たさなければ後者となります。
①経営者との一体性
②労働時間の裁量
③対価の正当性
それでは、「法律上の管理監督者」の場合と「名ばかり管理職」の場合、それぞれについて説明します。
法律上の管理監督者
管理監督者は深夜残業をした場合には、
とされています。
これに対して、管理監督者は、時間外残業代と休日残業代を請求することはできません。
そのため、深夜残業をした場合には、通常であれば請求できる1.50倍の割増率から時間外残業部分の1.25倍を控除した、
です。
先ほどの例を使ってみてみましょう。
名ばかり管理職
名ばかり管理職は、深夜残業をした場合には、
とされています。
つまり、深夜残業をした場合には、
です。
管理職の残業代については以下の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。
固定残業代がある場合の深夜残業代
固定残業代というのは、労働者が実際に残業をするかどうかにかかわらず、定額の残業代を支給するものです。
固定残業代がある場合でも、
には、会社はその差額の残業代を支払う義務があります。
そのため、何時間働いても残業代がでない場合には、
の可能性があります。
詳しくは以下の記事で説明していますので読んでみてください。
終電を逃した場合のタクシー代や宿泊代
労働者が深夜残業をして終電を逃した場合でも、法律上、直ちに会社からタクシー代や宿泊代を支払ってもらえるわけではありません。
労働者は、タクシー代や宿泊代については、
会社に対して請求することができます。
深夜残業中の仮眠時間
深夜残業時間中の仮眠時間については、
には、労働時間に当たります。
例えば、仮眠時間中について、仮眠室で待機していなければならず、警報や電話等に対して対応することが義務付けられているような場合には、その時間についても残業代を請求できる可能性があります。
(参照:最判平19年10月19日民集61巻7号2555頁[大林ファシリティーズ事件])
深夜残業をした場合の健康診断
深夜残業をした場合の健康診断については以下の2つがあります。
・特定業務従事者の健康診断
・自発的健康診断
それぞれについて解説していきます。
特定業務従事者の健康診断
会社は、業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行っている場合には、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に健康診断をしなければなりません。
会社は、健康診断の結果に基づき医師の意見を聞き、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければなりません。
労働安全衛生規則45条(特定業務従事者の健康診断)
「事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。」
労働安全衛生規則13条(産業医の選任等)
三 「常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。」
…
ヌ 「深夜業を含む業務」
…
昭和23年10月1日基発1456号
「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務をいう。
自発的健康診断
労働者は、6か月間を平均して1月あたり4回以上の深夜業に従事する場合には、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を会社に退出することができます。
会社は、健康診断の結果に基づき医師の意見を聞き、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければなりません。
労働安全委衛生法66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
「午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。」
労働安全衛生法66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
「事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」
労働安全衛生規則50条の2(自発的健康診断)
「法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。」
アルバイトやパート従業員の深夜残業
アルバイトやパート従業員の方であっても、深夜残業をすれば、残業代を請求することができます。
つまり、アルバイトやパート従業員だから残業代を支払わないということは許されないのです。
深夜残業を拒否することの可否
深夜残業を命じることは、その必要性を欠く場合や労働者に過度の負担となる場合には、権利濫用となります。
例えば、
・翌日の就業時間に労働することでも足りるのに理由もなく深夜残業をするように命じられた場合
・労働者の体調が不良の場合
などは、深夜残業を命じることは濫用となる可能性があります。
特に、深夜残業を命じる場合には、通常の残業に比べて、必要性や負担の程度について厳格に判断されるものと考えられます。
深夜残業を減らす方法4つ
深夜残業を減らす方法としては、以下の4つが考えられます。自分に合う方法を行ってみてください。
・深夜残業がつらいことを上司に伝える
・体調不良がある場合は健康診断の結果を提出する
・未払いの残業代を請求する
・業務を効率化する
深夜残業がつらいことを上司に伝える
深夜残業を減らす方法の1つ目は、
ことです。
例えば、口頭で上司に、「深夜残業でプライベートの時間があまりとれていない」ことに悩んでいると伝えてみましょう。
業務内容を調整してもらえる可能性があります。
体調不良がある場合は自発的健康診断を受けて結果を提出する
深夜残業を減らす方法の2つ目は、体調不良がある場合には、
ことです。
先ほど説明したように、会社は、自発的健康診断に基づき医師の意見を聞いて、必要があると認める場合には、適切な措置を講ずる必要があります。
そのため、会社に深夜残業を減らすなどの措置を講じてもらえる可能性があります。
未払いの残業代を請求する
深夜残業を減らす方法の3つ目は、
ことです。
会社によっては、残業をさせた場合には労働者に対して残業代を支払わなければならないという意識を持っていないことがあります。
このような場合には、会社に対して、深夜残業代を請求することで、会社が残業を命じることを控える可能性が高いです。なぜなら、深夜に残業をさせて1.50倍の賃金を支払うよりも、新たに従業員を雇って残業時間を減らした方が人件費を節約できることが多いためです。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
業務を効率化させる
深夜残業を減らす方法の4つ目は、
ことです。
今までの業務に無駄があるような場合には、これを効率化することで、早く帰宅できる可能性があります。
ただし、会社から、新たな業務を振られる可能性もありますので、この方法は根本的な解決になるとは限りません。
残業代の請求は弁護士に依頼することがおすすめ
残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
その理由は、以下の4つです。
・交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
・代わりに残業代を計算してもらえる!
・完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!
交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
残業代請求に注力している弁護士に依頼すれば、会社との
してもらうことができます。
残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。
あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、
ことができます。
具体的にどのような証拠を集めるべきかを事案に応じて弁護士に相談するべきでしょう。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に集めるべき証拠を相談しながら進めていくことがおすすめです。
代わりに残業代を計算してもらえる!
残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、
してもらうことができます。
残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。
残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算することができます。
また、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。
そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に代わりに計算してもらうことがおすすめです。
完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!
完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、
です。
なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。
また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。
そのため、残業代を請求をする場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。
まとめ
以上のとおり、今回は、深夜残業について、その意味や残業代の計算方法、よくある疑問について解説しました。
要点をまとめると以下のとおりです。
・深夜残業とは、法定労働時間である8時間を超えて、かつ、深夜に労働した場合のことをいいます。深夜労働となる時間帯は、22時から5時までの間です。
・深夜残業をした場合の割増率は1.5倍となります(法定休日の場合には1.6倍)。
・深夜残業を減らすには、「深夜残業がつらいことを上司に伝える」、「体調不良がある場合は健康診断の結果を提出する」、「未払いの残業代を請求する」、「業務を効率化する」という方法が考えられます。
この記事が深夜残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。