月に100時間を超える残業をしている現状に疑問を感じていませんか。
結論から言うと、月に100時間を超える残業は、
です。
例えば、月に残業を100時間している場合には、月の所定就労日を22日として、この所定就労日に残業をしているとすると、1日4.5時間程度の残業をしていることになります。分かりやすく図にすると、1日スケジュールは以下のとおりであり、ほとんどプライベートの時間はありません。
100時間を超える残業をしている場合の唯一の対処法は、
です。
実際、長時間の残業をしている方から相談を受けることが多いですが、うつ病などの精神疾患を発症して初めて異常性に気がつき相談に来たという方も多くいます。
私は、その様な相談を受ける度に心身を害する前に相談に来てほしかったと常々感じていたため、この記事で「100時間を超える残業」の異常性や支払われるべき残業代、とるべき対処法について解説していこうと思います。
例えば、後ほど、基礎賃金と残業時間ごとに確認しますが、月30万円の基礎賃金の支給を受けている方ですと、月100時間の残業(法定時間外労働)をすると、3年間で
の残業代を請求できることになります。
※休日を年間125日、月平均所定労働時間を160時間としています。
この記事では、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、残業を月に100時間している方が今どのような権利を持っているのか、自分の身を守るために何をするべきなのかが明確になりますよ。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
100時間を超える残業は異常である3つの理由
月に100時間を超える残業は
です。
理由は、以下の3つです。
・残業の上限を超えて違法となる
・過労死ラインを超えている
・時給換算すると最低賃金以下になる
順に説明していきます。
残業の上限を超えて違法となる!
月に100時間を超える残業は、残業時間の上限を超えるため違法です。
法律上、労働時間は1日8時間、週40時間とされており、会社が労働者に労働をさせることができる時間に上限があります。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
会社は、この時間を超えて労働させる場合には、労働者との間で事前に残業についての協定を結んでおく必要があります。これを36協定と言います。
そして、36協定で労働者に残業させることができる時間の上限は、原則として、
とされているのです。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」
例外的に、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等がある場合には、月に45時間を超えて労働させることができる場合がありますが、その場合でも、残業時間は、
の範囲内に限るとされています。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
5「…当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)…を定めることができる。…」
そのため、月100時間を超える残業については、残業時間の上限を超えて違法となるのです。
過労死ラインを超えている!
月に100時間を超えるサービス残業を行う場合には、
のリスクがあります。
それぞれについて説明していきます。
脳・心臓疾患による過労死
月100時間を超える残業は、脳・心臓疾患による過労死のリスクがあります。
行政通達は、過労死ラインとして、
発症前1か月間におおむね100時間にわたって時間外労働が認められる場合は、業務と脳心臓疾患との関連性が強いとしています。
そのため、月に100時間を超える残業を行う場合には、脳・心臓疾患、最悪の場合には過労死のリスクがあるのです。
精神疾患による過労自殺
月100時間を超える残業は、うつ病や適応障害などの精神疾患による過労自殺のリスクがあります。
行政通達は、
発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合は、業務の心理的負荷が強いとしています。
そのため、月に100時間を超える残業を行う場合には、うつ病や適応障害、最悪の場合には過労自殺のリスクがあるのです。
労働者は、月に80時間を超える残業をした場合には、産業医面談を申し出ることができます。
労働安全衛生法は、労働者が月に80時間を超えて労働した場合には、会社に以下の義務を定めています。
①労働者本人に超えた時間に関する情報を通知する義務
②労働者が医師による面接指導を申し出た場合にはこれを実施する義務
③面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い適切な事後措置を実施する義務
そのため、体調に不安を感じた場合には、産業医面談を申し出ましょう。
時給換算すると最低賃金以下になる場合がある!
月に100時間を超える残業は、残業代を支払ってもらえていない場合、時給換算すると最低賃金以下になる場合があります。
例えば、月給25万円の方が、月に100時間の残業をして、所定労働時間と合わせて260時間働いたとしましょう。その場合、賃金を時給に換算すると、
になります。
令和5年10月1日以降の東京都の最低賃金は、「1113円」です。
そのため、月に100時間のサービス残業をしている場合、時給換算をすると最低賃金を下回っている可能性があるのです。
会社によっては、労働者が100時間の残業をすることにつき、
「仕事が遅いのだから当たり前だ」
「人手が足りないのだから仕方がない」
「社会人ならばこのくらい当然のことだ」
などと考えていることがあります。
しかし、労働者が100時間もの残業をすることは決して当たり前の事ではありません。
このような会社の考え方は、会社に都合がいいように、長時間の残業をさせていることを正当化しようとするものであり、ブラック企業の典型といえます。
100時間もの残業は決して当たり前のことではありませんし、労働者がその異常性を指摘することも普通のことです。
そのため、会社から上記のようなことを言われたとしても、気にする必要はありません。
100時間を超える残業をした場合の残業代金額
100時間を超える残業をした場合には、残業時間が長時間にわたるため、残業代金額も高額になります。
特に、サービス残業をしていて、これまで残業代が一切支払われていないという場合には、これまで支払われるべきだった残業代2年分を全て請求できることになります。
以下では、
・残業代の計算方法
・月100時間を超える場合の残業代早見表
について、解説します。
残業代の計算方法
残業代の計算方法は、以下のとおりです。
基礎賃金というのは、残業代の計算の基礎となる賃金で、以下の賃金以外の賃金が含まれます。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
所定労働時間というのは、会社と労働者との間で働くことを合意した時間数であり、基礎賃金を1時間当たりの賃金に引き直すために必要となります。
割増率とは、残業をした場合に通常の賃金に一定割合を乗じるものであり、
・法定時間外残業は1.25倍
・法定休日残業は1.35倍
・深夜残業は0.25倍
となります。
残業時間というのは、法定の労働時間や所定の労働時間を超えて働いた時間、法定休日や所定休日に働いた時間、深夜に働いた時間のことです。
以下の記事で残業代の計算方法を詳しく説明していますので、気になる方は是非読んでみてください。
月100時間を超える場合の残業代早見表
残業が月100時間を超える方のおおよその残業代金額は、以下の早見表のとおりとなります。
あなたの残業代を確認してみてください。
残業代の請求方法
残業代を請求する方法は、以下のとおりです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知書の送付
残業代を請求するためには、まず会社に対して、通知書を送付することになります。
例えば、以下のような通知書を送付することが一般的です。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、残業代を計算することになります。
残業代の計算方法については、先ほど説明したとおりです。
STEP3:交渉
残業代を計算したら、会社に対して、具体的な残業代金額の支払いを求めることになります。
これに対して、会社から回答があると、労働者と会社との間の争点が明らかになりますので、会社が支払うべき残業代について折り合いがつくかどうかを交渉することになります。
STEP4:労働審判・訴訟
会社との間で交渉がまとまらない場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた手続を検討することになります。
労働審判は、全3回までの期日により、調停を目指す手続きで、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すことになります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、解決まで1年程度を要することもあります。
残業代請求をするために知っておくべき4つのこと
残業代請求をするためには、以下の4つのことを知っておくべきです。
・退職後でも残業代を請求できる
・証拠を集めておく必要がある
・残業代請求には2年の時効がある
・残業代請求を理由とする嫌がらせは許されない
順に説明していきます。
退職後でも残業代を請求できる
残業代は、会社を退職した後でも、請求することができます。
なぜなら、会社を退職したとしても、これまで発生した残業代は消滅しないからです。
証拠を集めておく必要がある
残業代を請求するには証拠を集めておくべきです。
具体的には、以下の証拠があるといいでしょう。
⑴労働条件が分かる証拠
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・給与規程
⑵残業時間が分かる証拠
・タイムカード
・業務時間のメモ
⑶残業代が支払われていない証拠
・給与明細
特に、100時間を超える残業を行わせる会社では、会社に証拠が十分にないことも多いです。
そのため、労働者自身が自分の身を守るために証拠を残しておく必要があります。会社に十分に証拠がない場合には、以下のものを残しておくといいでしょう。
・業務時間メモ
・始業時刻前や終業時刻後に送付した業務メール
・給与の振り込み履歴
残業代請求には2年の時効がある
残業代請求には
があります。
支払日から3年が経過したものから順次消滅していきます。
そのため、残業代を請求する際には、会社に対して通知書を送付することにより、早急に時効の完成を止める必要があります。
残業代請求を理由とする嫌がらせは許されない
会社は、労働者が残業代請求をしたことを理由に嫌がらせをすることは許されません。
労働者に心理的負荷を蓄積させる行為は違法となるためです。
万が一、労働者が残業代請求をしたことを理由に会社が嫌がらせをしてきた場合には、その内容によっては損害賠償請求をすることも考えられます。
残業を100時間させる会社の言い分4パターン
残業を100時間させる会社の言い分として、よくあるのは以下の4パターンです。
・管理監督者に該当するとの言い分
・裁量労働制がとられているとの言い分
・労働者が勝手に残業をしていたとの言い分
・固定残業代を支払っているとの言い分
順に見ていきましょう。
管理監督者に該当するとの言い分
会社は、労働者に対して、100時間を超える残業をさせても残業代を支払わないことについて、管理監督者に該当するとの言い分を述べることがあります。
労働基準法上、管理監督者には労働時間や休日に関する規定が適用されないとされているためです。
ただし、管理職であれば、必ずしも管理監督者に該当するというわけではありません。
管理監督者に該当するのは、以下の3つが認められる場合に限られます。
①経営者との一体性
②労働時間の裁量
③対価の正当性
実際は、これらを満たしていない、名ばかり管理職がほとんどなのです。
管理監督者とは何かについては、以下の記事をお読みください。
管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
裁量労働制がとられているとの言い分
会社は、労働者に対して、100時間を超える残業をさせても残業代を支払わないことについて、裁量労働制がとられているとの言い分を述べることがあります。
裁量労働制は、実際に労働した時間に関わらず、一定の時間労働したとみなすものです。
例えば1日12時間働いたとしましょう。このような場合でも、裁量労働制がとられている場合には、8時間労働したものとみなされることがあるのです。
詳しくは以下の記事をお読みください。
労働者が勝手に残業をしていたとの言い分
会社は、労働者に対して、100時間を超える残業をさせても残業代を支払わないことについて、労働者が勝手に残業をしたとの言い分を述べることがあります。
労働した時間というのは、会社の指揮命令下におかれた時間をいうためです。
しかし、会社の指揮命令というのは、明示の指示は必ずしも必要とされていません。
会社が労働者の残業を知りつつそれに異議を述べないような場合も、黙示の指揮命令があったものとして労働時間に該当するのです。
そのため、労働者が勝手に残業をしたとの言い分は、会社が残業を認識しつつ異議を述べないような場合には、認められません。
固定残業代を支払っているとの言い分
会社が労働者に対して100時間を超える残業をさせても残業代を支払わないことについて、固定残業代を支払っているとの言い分を述べることがあります。
しかし、上限時間を超えるような長時間を前提とする固定残業代については、無効とされることがあります。
例えば、裁判例は、ガソリンスタンドに勤務する従業員が会社に対して残業代の請求をしたところ、会社は営業手当が固定残業代に該当すると反論した事案について、
営業手当が固定残業代に当たるとするとおおむね100時間の時間外労働に対する割増賃金に相当することになるとしたうえで、法令の趣旨に反する合意がされていると認めることは困難であるとしました。
その結果、営業手当は、残業代の支払いとは認められないとされています。
(参照:東京高判平26.11.26労判1110号46頁[マーケティングインフォメーション事件])。
そのため、100時間分を超えるような固定残業代については無効の可能性が高く、上記のような会社の言い分は通常とおらないでしょう。
残業が100時間を超える場合の唯一の対処法
残業が100時間を超える場合の唯一の対処法は、
です。
労働者に対して、月に100時間以上の残業をさせる会社は、典型的なブラック企業です。
そのような会社の勤務環境を変えることは決して容易ではありません。
環境を改善するために、最も効果的な方法は、職場を変えてしまうことです。
当然、今の会社を退職する場合でも、あなたが今まで働いてきた残業時間はなくなりません。これまで働いてきた残業時間については、転職する場合でも残業代を請求することできます。
そのため、100時間の残業に悩んでいる場合には、今の会社を退職したうえで、これまでの残業代を請求し、新しい会社に就職することを強くお勧めします。
また、転職するに当たっては、以下の2つのことを知っておくといいでしょう。
・会社都合退職として失業保険をもらえる可能性がある
・ブラック企業を見分けるコツがある
会社都合退職として失業保険をもらえる可能性がある
100時間を超える残業を理由に会社を退職する場合には、会社都合退職として、失業保険を受給する際に有利に扱ってもらえる可能性があります。
以下の方が、会社都合退職の例として挙げられているためです。
・離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
(参照:ハローワークインターネットサービス:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲概要)
会社都合退職の場合には、以下の点で有利に扱ってもらえる可能性があります。
・給付制限の有無
自己都合退職の場合には3か月間の給付制限がありますが、会社都合退職ではこれがありません。
・失業手当の給付日数
自己都合退職よりも、会社都合退職の方が、失業手当の給付日数において優遇されています。
そのため、100時間を超える残業を理由に会社を退職する場合には、会社都合退職として扱ってもらえないかにつき、ハローワークに相談してみましょう。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
ブラック企業に転職しないコツがある
ブラック企業に転職しないためには、以下の3つの点に注意しましょう。
・雇用契約書や労働条件通知書の有無
・長時間の固定残業代の有無
・在籍人数に比して募集人数が多すぎないか
雇用契約書や労働条件通知書の有無
転職する際には、雇用契約書や労働条件通知書の有無を確認しましょう。
ブラック企業は、悪質な労働条件を隠すために、雇用契約書や労働条件通知書を交付しないことが珍しくありません。
実際、雇用契約書や労働条件通知書がない会社だと、後日、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」であるなどとして、残業代を支払ってくれなかったり、社会保険や雇用保険の手続をしてくれなかったりすることもあります。
そのため、雇用契約書や労働条件通知書がない場合には、警戒した方がいいでしょう。
長時間の残業を前提とする固定残業代の有無
転職する際には、長時間の残業を前提とする固定残業代が設定されていないかを確認するようにしましょう。
具体的には、以下の場合には、ブラック企業の可能性があり、入社後に上限時間を超えて残業をすることになる可能性が高いです。
・45時間を超える固定残業代が設定されている場合
・基本給に比べて、固定残業代の金額が大きすぎるような場合(例1:基本給と固定残業代の金額が同額に設定されているような場合、例2:固定残業代の金額の方が基本給の金額よりも大きい場合)
そのため、長時間の残業を前提とする固定残業代が設定されているような場合には警戒するようにしましょう。
在籍人数に比して募集人数が多すぎないか
転職する際には、会社の在籍人数に比して募集人数が多すぎないかを確認するようにしましょう。
在籍人数に比して募集人数が多い場合には、入社後、短期間で退職している方が多い可能性があるためです。
そのため、在籍人数に比して募集人数が多い場合には、以下のことを確認すること重要です。
・昨年の募集人数
・多くの募集を必要とする理由
在籍人数に比して募集人数が多い場合には、例えば、昨年の採用後に会社が急成長して人手を欲しているなどの合理的な理由がない限り、警戒するようにしましょう。
100時間を超える残業をしている方は、転職がおすすめですが、生活もあるので、すぐに転職をすることができないという方もいるでしょう。
そのような方は、100時間を超える残業を労働基準監督署に告発しましょう。
労働基準監督署への告発については、以下の記事に分かりやすくまとめています。よろしければお読みください。
残業代請求は弁護士に相談を!
100時間を超える残業について残業代を請求したいと考えている方は、早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。
理由は以下の4つです。
・残業代を計算するポイントを教えてもらえる!
・残業代の請求の方法について助言してもらえる!
・想定される会社の言い分や見通しを検討してもらえる!
・初回無料相談であれば費用はかからない!
残業代を計算するポイントを教えてもらえる!
弁護士に相談すれば、残業代を計算するポイントを教えてもらうことができます。
自分自身で残業代を計算しようとすると、基礎賃金や割増率、残業時間の計算等において、労働者に有利な点を見落としてしまうことがあります。
実際、残業代の計算方法につきご相談いただいた場合に、自分自身で計算いただいたものを拝見すると、このようなミスを見つけることが多くあり、ご相談いただいてよかったと感じます。
特に、100時間を超える残業をしている場合では、小さな見落としてでも、その金額に大きく影響します。
そのため、会社に対して、残業代を請求する場合には、まずは弁護士に残業代の計算方法を教えてもらうことがおすすめです。
残業代の請求方法について助言してもらえる!
弁護士に相談すれば、残業代の請求方法について助言してもらうことができます。
通知書にどのような記載をするか、交渉の際にどのように会社を説得していくかについては、その事案ごとに検討する必要があります。
残業代請求の方法については、残業代請求を実際に行ったことがないと、中々イメージが湧きにくいところです。
残業代請求に注力している弁護士であれば、これまでの経験を踏まえて、残業代請求をどのように進めるかについて助言することができます。
そのため、残業代を請求する際には、弁護士に残業代をどのように請求していくかについて、助言をしてもらうことがおすすめです。
想定される会社の言い分や見通しを検討してもらえる!
弁護士に相談することで、想定される会社の言い分や残業代請求が認められる見通しについて検討してもらうことができます。
会社に対して、残業代を請求すると、多くの事案では、会社から何らかの反論がなされることになります。
そして、会社からされる反論が認められるかについては、その事案ごとに検討する必要があります。
会社からどのような反論がされる可能性があるか、残業代請求が認められる見通しはどの程度かということは、専門性の高い事項です。
そのため、残業代請求をする際には、弁護士に想定される会社の言い分や見通しを検討してもらうことがおすすめです。
初回無料相談であれば費用はかからない!
初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。
弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方も、まずは弁護士に相談して見通しやリスク、費用を聞いてから、依頼するかどうかを決めればいいのです。
初回無料相談を利用するデメリットは特にありません。
そのため、残業代請求をする際には、弁護士の初回無料相談を利用することおすすめです。
まとめ
以上のとおり、今回は、残業100時間の異常性や、労働者が請求できる残業代、対処法について解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめます。
【残業100時間の異常性】
100時間を超える残業は、以下の3つの理由から異常です。
・残業の上限を超えて違法となる
・過労死ラインを超えている
・時給換算すると最低賃金以下になる
【100時間を超える残業をした場合の残業代】
100時間を超える残業をした場合のおおよその残業代金額は、以下の早見表でご確認ください。
【残業100時間への唯一の対処法】
残業100時間への唯一の対処法は、
です。
この記事が長時間の残業に苦しんでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。