求人票や労働条件通知書、雇用契約書に「固定残業代」という言葉が書いてあるのを目にしたことはありませんか。
また、上司や社長から、うちの会社は「固定残業代」制度を導入しているから、残業代は別に支払わないと言われたことはありませんか。
固定残業代とは、簡単に言うと、会社が労働者に対して残業の有無にかかわらず残業代として一定の金額を支給するものです。
固定残業代制度自体は違法ではありませんが、労働者が固定残業代金額を超える残業をしたのに、その差額を支払わないことは違法です。
また、そもそも、固定残業代には、以下の3つの厳格な条件があります。
②残業の対価として支払われていること
③固定残業代以外の部分と明確に区別できること
しかし、世の中には、固定残業代の意味や条件を理解せず、本来であれば支払うべき残業代の支払いを怠っている会社が数多く存在します。
労働者は、不当な長時間のサービス残業から身を守るためには、固定残業代の意味や条件について、基本的な事項を理解しておく必要があります。
この記事では以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば固定残業代の意味や違法性、条件などの基本的な事項が明確になりますよ。
目次
固定残業代とは
固定残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。みなし残業代とも言われることがあります。
固定残業代は、実際に残業をしたかどうかにかかわらず支給されますので、仮に残業をしていない月であっても減額することなく支給されることになります。
後ほど説明しますが、固定残業代が支払われているかどうか、固定残業代が条件を満たしているかにより、
がでてきます。
そのため、固定残業代は、残業代の計算や請求をするに当たって争いとなることが多い重要な論点なのです。
以下では、
・固定残業代の種類
・求人を例にした固定残業代の具体例
・固定残業代を支給されていない可能性の当たる方
を解説していきます。
固定残業代の種類
固定残業代の種類には、以下の2つがあります。
・基本給組み込み型
・定額手当型
それぞれについて説明します。
基本給組み込み型
基本給組み込み型とは、基本給の中に固定残業代を含めているものです。
例えば、基本給が25万円とされている方が、そのうちの5万円は固定残業代であるとされている場合です。
この類型については、基本給の内、固定残業代に該当する金額がいくらかが決められていないことが多く、後述する固定残業代の明確区分性の条件を満たしていないとされやすい傾向にあります。
定額手当型
定額手当型とは、基本給とは別の手当として、固定残業代を支給するものです。
例えば、基本給20万円とされている方が、それとは別に5万円分の固定残業代手当を支給されている場合です。手当の名称については、固定残業代手当とされておらず、営業手当・役職手当などの名称の場合もあります。
この類型については、その手当が本当に残業に対する対価として支給されているのかが争いになることが多く、後述する対価性の条件を満たしていないとされやすい傾向にあります。
よくある求人募集を例にした固定残業代の具体例
求人を例に固定残業代がある場合には、どのように給料が支払われることになるのかを見ていきましょう。
(求人募集の例)
月給24万円
※上記金額には25時間分、4万円の固定残業代が含まれています。
※固定残業代を超える勤務をした場合には、追加支給します。
以下では、固定残業代が想定している25時間を基準に超えない場合と超えた場合を見ていきましょう。
月10時間の残業をしたケース
例えば、月に10時間しか残業することがなかったとしても、あなたのお給料は減額されません。25時間働いた場合と同様に、24万円が支給されることになります。
この場合には、残業時間は、固定残業代が想定した25時間を超えていませんので別に残業代を支給しなくても違法ではありません。
これに対して、残業時間は、想定された25時間を下回っていますが、会社は固定残業代の金額を減額することはできません。
月30時間の残業をしたケース
これに対して、月の時間外残業時間が25時間を超えた場合には、その超えた分の残業代を請求できることになります。
例えば、月に30時間残業をした場合には、あなたは、固定残業代とは別に5時間分の残業代の支給を受けることができます。
この場合には、残業時間は、想定された25時間を上回っていますので、会社はその差額を支払わなければ違法となります。
後で説明しますが、会社は、仮に、「※固定残業代を超える勤務をした場合には、追加支給します。」との記載が求人票に書いてなかったとしても、会社は、その差額を支払う義務があるのです。
固定残業代の違法性
固定残業代制度を採用すること自体は、
です。
ただし、固定残業代制度を採用している場合でも、
となります。
(参照:最判昭63.7.14労判523号6頁[小里機材事件])
また、後で説明するような、固定残業代の条件を満たしていない場合にも、違法となります。
会社が固定残業代を導入する狙い3つ
固定残業代に相当する時間を超えて働いた場合には、その差額を支払わなければならないのであれば、
・固定残業代を導入しても会社側はメリットがないのではないか
・会社が固定残業代を導入する狙いは何か
という疑問がわいてきますよね。
会社が固定残業代を導入する狙いには、例えば以下の3つがあります。
・効率的な処理を可能にする
・人件費を削減する
・給料を大きく見せることで応募を増やす
効率的な処理を可能にする
会社が固定残業代を導入する狙いの1つ目は、
ことです。これが本来的な固定残業代の目的となります。
残業代というのは、法律上、1分でも残業をした場合には発生します。しかし、細かい残業代の計算を毎回行ことは、煩雑ですし、計算間違いが生じるリスクもあります。
そのため、残業の有無にかかわらず一定金額の残業代を支給しておくことにより、それを超える残業をしない限りは残業代の計算をしないで済むようにするのです。
人件費を削減する
会社が固定残業代を導入する狙いの2つ目は、
ことです。
具体的には、以下のような方法により人件費を削減しようとしている会社があります
・どれだけ残業をしても固定残業代以外の残業代を支給しない方法
・基本給の一部を削り残業代とする方法
どれだけ残業をしても固定残業代以外の残業代を支給しない方法
まず、どれだけ残業をしても固定残業代以外の残業代を支給しない方法により人件費を節約しようとしている会社があります。
例えば、このような会社は、労働者が何時間残業をしても、固定残業代を支給しているから、これとは別に残業代は支払わないなどとの言い分を述べることがあります。
これは、固定残業代制度について誤った理解をしている会社にありがちです。
会社は、労働者が固定残業代に相当する残業時間を超えて残業した場合には、その差額を支払わなければなりません。
そのため、どれだけ残業をしても固定残業代以外の残業代を支給しない方法は、違法です。
基本給の一部を削り残業代とする方法
次に、基本給の一部を削り残業代とする方法により人件費を節約しようとする会社があります。
例えば、このような会社は、所定労働時間に対する対価として、25万円の基本給を労働者に支払ってもいいと考えていても、残業代を節約するために、この基本給の内5万円を固定残業代として扱うことにするのです。
このような方法による人件費の節約は、採用時からこのように合意されていたのであれば、違法とはいえません。
ただし、当初、固定残業代を含めずに25万円の基本給を支給するものとして採用された方が、入社後に、基本給の内5万円を固定残業代にあたるものと変更されたのであれば、「不利益変更」となり違法となる可能性があります。
不利益変更については、以下の記事で詳しく説明しています。
給料を大きく見せることで応募を増やす
会社が固定残業代を導入する狙いの3つ目は、
ことです。
左側の「固定残業代あり」の方が、月給が24万円と大きく見えるので募集が集まりやすいのです。
実際、固定残業代制度が正しく運用されていれば、「固定残業代あり」の方であれば、残業をしていなくても、24万円の支給を受けられますので、労働者にとっても生活が安定するというメリットがあります。
ただし、会社によっては、固定残業代制度を悪用して、固定残業代を超える勤務をしても、その差額を支払わない会社があることに注意が必要です。
固定残業代として認められる3つの条件
固定残業代として認められるためには、以下の3つの条件が必要です。
①個別の合意又は周知があること
②残業の対価であること
③明確に区分できること
しかし、実際には、これらの条件を満たしていないことが非常に多いのです。
以下の説明を読んで、条件を満たしていない可能性があると感じた場合には、弁護士に相談してみましょう。
個別の合意又は周知が必要
固定残業代が有効とされる条件の1つ目は、
があることです。
会社は、労働者の労働条件を勝手に決めることができません。
そのため、固定残業代を支給するには、根拠が必要となります。
このような根拠なく、会社が一方的に固定残業代制度を採用していると主張しても、それは条件を満たしているとはいえません。
具体的には、会社は、固定残業代制度を採用するには、
①雇用契約書や労働条件通知などで労働者との間で個別に合意をするか、又は
②就業規則などに規定してこれを周知しておく
ことが必要となります。
例えば、
①雇用契約書や労働条件通知書などに固定残業代に関する記載が全くないような場合には、雇用契約の際に固定残業代について個別の合意がされていたとは言えないでしょう。
②就業規則などに固定残業代の記載があったとしても、労働者であれば誰でも見られるような場所に就業規則を置いたり、労働者が就業規則を見たい旨を申し出れば誰でもこれを見られる状態に置いたりしていなければ、周知しているとはいえないでしょう。
残業の対価であることが必要
固定残業代が有効とされる条件の2つ目は、
であることです。
固定残業代として支給されている対価に、残業代以外の要素が含まれてしまっていることがあります。
このような場合には、固定残業代とは認められません。
例えば、会社が、「役職手当」などの名目で支給されている手当は、固定残業代に該当すると主張するような場合です。
確かに、「役職手当」という名称であっても、実際にはそれが残業に対する対価として支払われていたのであれば、固定残業代に該当する可能性もあります。
しかし、「役職手当」が残業に対する対価としてではなく、役職者として責任のある業務を行っていることの対価として支給されているような場合には固定残業代に当たるとはいえません。
具体的には、役職手当の金額が役職ごとに異なっているような場合には、残業に対する対価ではなくて、役職者としての責任ある業務への対価とうかがわれる事情となることがあります。
【名古屋高判平30年4月18日労判1186号20頁[ケンタープライズ事件]】
この会社が支給している役職手当の中には、残業代に該当する部分と残業代に該当しない部分があるものの、どの部分が純粋な役職手当か明瞭ではないとして、固定残業代の条件を満たさないとしました。
【大阪地判平25年4月19日労判1076号37頁[北港観光バス事件]】
この会社が支給しているバス運転手に対する無苦情・無事故手当について、バス常務を行った場合にのみ支給されていること等からすると、バス常務と言う責任ある専門的な職務に従事することの対価として支給されているものであり、固定残業代の条件を満たさないとしました。
明確に区分できることが必要
固定残業代が有効とされる条件の3つ目は、
ことです。
固定残業代の金額がいくらなのかが分からないと、残業代金額が十分に支払われているのかを判断することができません。
例えば、求人票に「基本給30万円(固定残業代含む)」との記載がされていたとしても、基本給の内、固定残業代に当たるのがいくらかが書いていなければ、残業代金額が十分に支払われているかは判断できませんよね。
そのため、固定残業代とそれ以外の部分を明確に区分できない場合には、固定残業代の条件を満たしていません。
【最判昭63年7月14日労判523号6頁[小里機材事件]】
会社が、月15時間の時間外労働を見込んだうえで、その分の時間外手当を加えて基本給を決定したと主張した事案について、その基本給のうち残業代に当たる部分が明確に区分されて合意がされている場合にのみ残業代として扱うことができるとして、固定残業代についての会社の反論を認めませんでした。
【東京地判平19.6.15労判944号42頁[山本デザイン事務所事件]】
会社が、従業員に対して説明の上、同意を得て月40時間相当の残業代を支給していたと主張した事案について、給与明細上は基本給とされているだけで、月額の所定賃金の他に時間外、休日及び深夜の残業代が支給されている旨の記載がないような支給の仕方では不十分であるとして、固定残業代についての会社の反論を認めませんでした。
固定残業代が想定する残業時間の上限目安
固定残業代が想定する残業時間には、
があります。
会社は、労働者に残業をさせる場合には、労働者との間で事前に協定を結んでおく必要があります。これを36協定と言います。
そして、36協定で労働者に残業出せることができる時間の上限は、原則として、
とされています。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」
そのため、固定残業代が想定する残業時間が45時間を大きく超えるような場合には、無効となる可能性が高いのです。
45時間分を超える固定残業代については、以下の記事で詳しく説明しています。
漫画喫茶等を運営する株式会社に勤務し本店において夜間の電話対応や売上げの集計業務に従事していた方が残業代を請求した事案について、会社側が固定残業代を支払っていると反論した事案について、
固定残業代の合意があったとしても、36協定の締結による労働時間の延長限度時間である月45時間を大きく超える月100時間以上の時間外労働が恒常的に義務付けられており、公序良俗に反し無効である(民法90条)としています。
(参照:東京地判平29.10.11労経速2332号30頁[マンボー事件])
固定残業代がある場合の残業代の計算
固定残業代が支払われている場合に請求できる残業代は、以下の計算式により計算します。
①基礎賃金というのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。但し、固定残業代が条件を満たす場合にはこれに含まれません。
②所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
③割増率は、法定時間外労働の場合には1.25倍とされています。
④残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
⑤固定残業代は、これが条件を満たす場合には残業代の性質があるため、請求できる残業代から控除されます。但し、固定残業代が条件を満たさない場合には、これは控除されません。
固定残業代がある場合のポイントは以下の2つです。
・基礎賃金(①)に含まれるか
固定残業代が有効な場合には、固定残業代とされている金額は基礎賃金に含まれない
固定残業代が無効な場合には、固定残業代とされている金額は基礎賃金に含まれる
・残業代の支払いとして控除されるか(⑤)
固定残業代が有効な場合には、その金額は残業代の支払いとして請求できる金額から控除される
固定残業代が無効な場合には、その金額は残業代の支払に当たらず請求できる金額から控除されない(0円となる)
(例)
例えば、月給制のもとで、基本給35万円の方が、1か月50時間の法定時間外残業を2年間した場合に、会社から基本給35万円のうち5万円は固定残業代であると反論された場合の残業代を計算してみましょう。なお、月平均所定労働時間は160時間とします。
【固定残業代が有効である場合】
固定残業代が有効である場合には請求できる残業代金額は以下のとおりとなります。
=161万2500円
【固定残業代が無効である場合】
固定残業代が無効である場合には請求できる残業代金額は以下のとおりとなります。
=328万1250円
このように固定残業代が有効かどうかにより、残業代の計算方法が異なることになり、請求できる残業代金額が大きく変わってきます。
そのため、残業代請求において、固定残業代が条件を満たしているかどうかというのは非常に重要な争点となるのです。
固定残業代の計算方法は、以下の記事でより詳しく説明していますので読んでみてください。
残業代の請求手順
残業代の請求手順は以下のとおりです。
STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟
STEP1:通知の送付
残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
STEP3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
STEP4:労働審判
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP5:訴訟
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
固定残業代については弁護士に相談すべき
固定残業代について悩んでいる方は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
例えば、以下のような方は、固定残業代が支給されている可能性もありますので、是非弁護士に相談してみてください。
・固定残業手当と書かれた手当がある方
・残業をしても残業代が支給されていない方
・残業時間に比べて残業代金額が少ない方
弁護士に相談した方がいい理由は、以下の4つです。
・固定残業代が条件を満たしているかを検討してもらえる!
・残業代を有利に計算するための助言をしてもらえる!
・見通しやリスクについて知ることができる!
・初回無料相談を利用すれば費用をかけずに相談できる!
固定残業代が条件を満たしているかを検討してもらえる
弁護士に相談することで、固定残業代が条件を満たしているかを検討してもらうことができます。
固定残業代が条件を満たすかどうかは法的な判断を含む事項であり、裁判例に照らして判断する必要があります。
残業代請求に強い弁護士に相談すれば、就業規則や雇用契約書、給料明細、勤務状況等を確認して、固定残業代が条件を満たしているかどうかを検討することができます。
そのため、固定残業代について悩んでいる方は、弁護士に相談してみることがおすすめです。
残業代を有利に計算するための助言をしてもらえる!
弁護士に相談をすることで残業代を有利に計算するための助言をしてもらうことができます。
残業代の計算になれていない方が、自分自身で計算しようとすると、どうしても見落とし、ミスが発生してしまうものです。
特に、固定残業代が問題となる場合には、残業代の計算も複雑となります。
残業代請求に詳しい弁護士に相談すれば、見落としがちな点やポイントとなる点を分かりやすく教えてもらうことができます。
見通しやリスクについて知ることができる!
弁護士に相談することで、残業代請求の見通しやリスクを知ることができます。
残業代請求をするには、労力や時間、費用がかかります。
そのため、実際に残業代を請求していくかどうかを検討するに当たっては、残業代請求をすればどの程度の金額を得ることができる可能性があるのか、反対に、どの程度の労力や費用が必要になるのかを知る必要があります。
当然、弁護士に依頼して、費用倒れになる可能性があるような場合には、そのリスクについても説明してもらうことができるでしょう。
弁護士に相談することで、これまでの経験からおおよその見通しを教えてもらうことができますので、残業代請求をするかどうかについての判断をしやすくなります。
初回無料相談であれば費用はかからない!
初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。
弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方も、まずは相談をしてみて、どうするかを決めればいいのです。
初回無料相談を利用することのデメリットは特にありません。
まとめ
以上のとおり、今回は、固定残業代の意味や違法性、条件について解説しました。
この記事の要点をまとめると以下とおりです。
・固定残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。
・固定残業代制度を採用すること自体は、適法です。ただし、固定残業代を超えて働いた分の残業代を支給しない場合又は条件を満たしていない場合には違法となります。
・固定残業代として認められるための条件は、①個別の合意又は周知があること、②残業の対価であること、③明確に区分できることの3つです。
この記事が固定残業代についての悩みを解消する助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。