未払残業代・給料請求

残業50時間は平均より多い!違法性とうつ病や体調不良のリスクを解説

月50時間の残業が多いのではないか悩んでいませんか。体調や生活に不安を感じ始めている人もいるでしょう。

結論から言うと、月50時間の残業は、

平均よりも多い

です。

また、月50時間の残業が毎月続くような場合には、違法の可能性もあります

月50時間の残業をした場合の残業代と手取りのおおよその金額は以下のとおりです(具体的事案により異なります)。

月50時間の残業代と手取り金額※月平均所定労働時間を160時間としています。
※「月給」は残業代を含めない基本給とします。
※手取り金額を額面の75%~85%で計算しています。

月50時間もの残業をすることは当たり前の事ではありませんし、これを「きつい」と感じることや「会社を辞めて転職したい」と感じることは甘えではありません

この記事では、月に50時間の残業が多いことを説明した上で、違法となるケースうつ病や体調不良のリスク残業代や手取り金額残業を減らす手順について解説していきます。

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、月50時間の残業をしている状況が普通なのかどうかや、あなたが何をするべきなのかがわかるはずですよ。

残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。

 

 

 

残業50時間は平均よりも多い!

月50時間の残業は、

平均よりも多い

といえます。

OpenWorksの調査結果によると、残業時間の平均は、「2019年10月~12月」では、

月25.76時間

とされているためです。

残業時間平均(2014年~)(出典:OpenWork 働きがい研究所「日本の残業時間 定点観測」 四半期速報)

残業時間の平均については、以下の記事で詳しく解説しています。

残業時間の平均は25時間!残業時間ごとの特徴とブラック企業の基準自分の残業時間が多いか悩んでいませんか。今回は、残業時間の平均や特徴を説明した上で、残業を減らす方法や未払いの残業代を取り戻す方法を解説します。...

残業50時間の一日の生活は「きつい」

月に50時間の残業をした場合の一日の生活は、以下のとおりとなります。

残業50時間の一日の生活

月の出勤日数が22日だとすると、50時間の残業をする場合には、一日あたり、

50時間÷22日=約2時間16分

の残業をすることになります。

自宅に帰る時間は21時を過ぎてしまうことが多くなり、家族と夕食を食べることが難しくなります

一日8時間の睡眠を確保しようとすると、自由時間は1時間もとることができないでしょう

そのため、月に50時間の残業は、労働者にとっては「きつい」ものといえるのです。

 

残業50時間におけるうつ病や体調不良のリスク

長時間の残業をする場合の健康被害には、「うつ病などの精神疾患」と「脳・心臓疾患」があります。

それでは、月に50時間の残業をした場合に、これらのリスクがどの程度あるのかを解説していきます。

うつ病等の精神疾患のリスク

月に50時間の残業の場合には、うつ病等の精神疾患のリスクが高いとまではいえません

行政通達が「1か月に80時間未満の時間外労働を行った」ことを心理的負荷の強度が「弱」となる例として挙げているためです。

ただし、これまで少なかった残業時間が急増したことにより50時間の残業をするに至った場合には、うつ病等の精神疾患のリスクも高まります

行政通達が「担当業務内容の変更、取引量の急増等により、仕事内容、仕事量の大きな変化(時間外労働時間数としておおむね20時間以上増加し1月当たりおおむね45時間以上となるなど)が生じた」ことを心理的負荷の強度が「中」となる例として挙げているためです。

いずれにせよ、以下のような症状がある方は、うつ病等のサインですので、すぐに残業時間を減らすための対策を講じましょう。

・抑うつ気分
・不安や焦り
・今日日や喜びの喪失
・意欲の低下
・眠れない
・食欲がない
・動悸・息苦しさ

脳・心臓疾患のリスク

月に50時間の残業の場合には、徐々に脳・心臓疾患のリスクが高まっている状況にあります

行政通達は、「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる」としているためです。

以下のような症状がある方は、脳・心臓疾患の前兆の可能性がありますので、すぐに残業を減らすための対策を講じましょう。

・手足の動きが悪い
・呂律が回らない
・急なめまい
・運動をした後に動悸が収まらない
・胸の圧迫感

月に50時間の残業が違法になる4つのケース

月に50時間の残業については、

違法となる可能性

があります。

具体的には、以下の4つのケースでは、月に50時間の残業は違法となります。

・36協定がない場合
・特別条項がない場合
・限度時間を超えて労働させる必要性がない場合
・残業代が支払われていない場合

順に説明していきます。

ケース1:36協定がない場合

月に50時間の残業が違法となるケースの1つ目は、

36協定がない場合

です。

会社は、労働者に対して、原則、1日8時間、週40時間を超えて労働させることができません。

つまり、会社は、労働者に対して、法定の労働時間を超えて、残業をさせることはできないのが原則なのです

労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

例外的に、会社が、労働者に対して、残業を命じる場合には、労働者の代表者との間で残業について必要な事項を定めた協定を締結しておく必要があります。これを36協定といいます。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

そのため、会社は、36協定がない場合には、労働者に対して、残業を命じることは違法なのです。

36協定については以下の記事でわかりやすく説明していますので読んでみてください。

36協定(サブロク協定)とは?弁護士がわかりやすく簡単に解説36協定とは、簡単に言うと、会社が労働者に残業を命じるために必要なことを定めたものです。今回は、36協定とは何か並びに労働者が知っておくべき基本事項と対処法を誰でもわかるように簡単に説明していきます。...

ケース2:特別条項がない場合

月に50時間の残業が違法となるケースの2つ目は、

特別条項がない場合

です。

会社は労働者との間で36協定を締結した場合であっても、労働者に対して、残業を命じることができる時間の上限は、

月45時間

とされています。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」

会社が月45時間を超えて残業を命じるには、臨時的に上限時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させることができる時間等を定めた特別条項が必要となります

そのため、特別条項を定めていない場合には、月50時間の残業は違法となります。

なお、仮に、特別条項がある場合であっても、1か月に45時間を超えて働かせることができる月数は1年で6か月以内とされています

そのため、毎月50時間の残業をしている場合には、違法の可能性が高いことになります。

ケース3:限度時間を超えて労働させる必要性がない場合

月に50時間の残業が違法となるケースの3つ目は、

限度時間を超えて労働させる必要性がない場合

です。

会社は労働者との特別条項を定めた場合であっても、月に45時間を超えて労働者に残業をさせることができるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上限を超えて労働させる必要がある場合に限定されています。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
5「…当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間…を定めることができる。」

そのため、通常予見することのできるような業務量の増加であれば、月50時間の残業を労働者に命じることは違法である可能性が高いのです。

ケース4:残業代が支払われていない場合

月に50時間の残業が違法となるケースの4つ目は、

残業代が支払われていない場合

です。

会社は、労働者に対して、残業をさせた場合には、残業代を支払わなければならないとされています。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1「使用者が、…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

そのため、月50時間の残業をしているのに残業代が支払われていない場合には、違法である可能性が高いのです。

残業代が支払われていない場合の違法性については、以下の記事で詳しく説明していますので読んでみてください。

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残業50時間の場合の残業代と手取り金額はいくら

それでは、月に50時間の残業をした場合の残業代と手取り金額いくらになるのかをそれぞれ見ていきましょう。

以下では、月給別に

・月給20万円のAさん
・月給30万円のBさん
・月給40万円のCさん

について、法定時間外残業を月に50時間した場合の残業代と手取り金額を解説します。なお、所定労働時間を160時間と仮定しています(具体的事案により異なります)。

月50時間の残業代と手取り金額

それでは、順に見ていきましょう。

残業代金額

残業代については、以下の方法で計算します。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

 

基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。

所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。

割増率は、法定時間外労働では1.25倍です。

残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。

残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事で説明しています。

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これを踏まえて、Aさん、Bさん、Cさんの残業代金を算定すると以下のとおりです。

月給20万円のAさんの場合

月給20万円のAさんの場合には、月に50時間をすると、1か月あたりの残業代は、

20万円÷160時間×1.25×50時間
=7万8125円

となります。

そして、消滅時効は2年ですから(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、2年分を基準にすると、

7万8125円×2年分
=187万5000円

となります。

月給30万円のBさんの場合

月給30万円のBさんの場合には、月に50時間をすると、1か月あたりの残業代は、

30万円÷160時間×1.25×50時間
=11万7188円

となります。

そして、消滅時効は2年ですから(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、2年分を基準にすると、

11万7188円×2年分
=281万2512円

となります。

月給40万円のCさんの場合

月給40万円のCさんの場合には、月に50時間をすると、1か月あたりの残業代は、

40万円÷160時間×1.25×50時間
=15万6250円

となります。

そして、消滅時効は2年ですから(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、2年分を基準にすると、

15万6250円×2年分
=375万0000円

となります。

1か月の額面と手取金額

手取り金額については、

額面の75%~85%程度

といわれています。

これを踏まえて、Aさん、Bさん、Cさんの残業代金を算定すると以下のとおりです。

月給20万円のAさんの場合

月給20万円のAさんの場合には月に50時間の残業をすると、1か月当たりの額面は、

20万円+7万8125円
=27万8125円程度

となります。

そして、1か月当たりの手取り金額は、おおよそ

27万8125円×75%~85%
=20万8594円~23万6406円程度

となります。

月給30万円のBさんの場合

月給30万円のBさんの場合には月に50時間の残業をすると、1か月当たりの額面は、

30万円+11万7188円
=41万7188円程度

となります。

そして、1か月当たりの手取り金額は、おおよそ

41万7188円×75%~85%
=31万2891円~35万4610円程度

となります。

月給40万円のCさんの場合

月給40万円のCさんの場合には月に50時間の残業をすると、1か月当たりの額面は、

40万円+15万6250円
=55万6250円程度

となります。

そして、1か月当たりの手取り金額は、おおよそ

55万6250円×75%~85%
=41万7188円~47万2813円程度

となります。

残業50時間分のみなし残業代は無効の可能性

会社が労働者に対して、月に50時間分のみなし残業代を支給しているとして、これとは別に残業代を支給することを拒否することがあります。

月50時間もの長時間の残業をさせることを前提とした「みなし残業代」が有効かどうか疑問に感じますよね。

結論としては、月50時間のみなし残業代は、

無効の可能性

があります。

先ほど見たように、36協定がある場合でも、月に残業をさせることができる上限時間は、原則45時間までとされています。

そのため、上限時間を超える想定時間を設定することは法の趣旨に反して無効となる可能性があるのです。

ただし、絶対に無効となるわけではなく、裁判所の判断や事案により異なる可能性がありますので、気になる方は弁護士にご相談してみてください。

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残業を減らす4つの手順

それでは、どのようにして月50時間の残業から抜け出せばいいのかを見ていきましょう。

月50時間の残業は労働者にとって「きつい」ものであり、体調不良のリスクやプライベートへの支障も出てきますので、具体的な対策を講じるべきです。

具体的には、月50時間の残業を減らす方法としては、以下の4つの順で対処するべきです。

・残業がつらいと伝える
・違法な残業を拒否する
・労働基準監督署に相談する
・転職する

残業を減らす4つの手順

残業がつらいと伝える

残業を減らす方法の1つ目は、会社に対して、

残業がつらいと伝える

ことです。

上司に対して、口頭で残業がつらいので減らしてほしいと伝えてみましょう。

実際にプライベートにどのような支障が生じているのかなどを具体的に説明することで、配慮してもらえる可能性があります。

また、うつ病や脳・心臓疾患の兆候が見られる場合には、病院へ行き診断書をもらったうえで、会社に残業を減らしてほしいと伝えるといいでしょう。

この場合には、口頭で言っても配慮してもらえない場合には、会社に対して、具体的な健康被害の状況と残業を減らしてほしい旨を文書にして、診断書と共に郵送することが考えられます。

なぜなら、会社は、労働者の安全や健康の配慮する義務を負っているためです。

そのため、残業を減らすためには、まず会社に対して残業がつらいと伝えることが大切です。

違法な残業を拒否する

残業を減らす方法の2つ目は、

違法な残業を拒否する

ことです。

先ほど見たように、以下の場合には月50時間の残業は違法となります。

・36協定がない場合
・特別条項がない場合
・限度時間を超えて労働させる必要がない場合
・残業代が支払われていない場合

まず、36協定がない場合や残業代が支払われない場合については、そのような残業命令は違法であると旨を伝えて、そのような命令には従えない旨を回答するのがいいでしょう。

また、特別条項がない場合や限度時間を超えて労働させる必要がない場合には、会社は月45時間を超えて労働者に残業を命じることはできないので、残業時間が月45時間を超えた場合には、それ以上の残業を拒否することが考えられます。

残業を拒否できる場合や残業拒否のリスク、残業拒否の方法については、以下の記事で詳しく説明していますので読んでみてください。

残業拒否したらクビになる?拒否できる6つの場合と上手に断る方法会社から残業を命じられても拒否できる場合があります。今回は、残業を拒否できる場合や上手に残業を断る方法、残業拒否を理由とするクビや懲戒が許されない場合について解説します。...

労働基準監督署に相談する

残業を減らす方法の3つ目は、

労働基準監督署に相談する

ことです。

労働者は、労働基準法違反の事実について、労働基準監督署に相談することができるとされています。

そして、労働基準監督署は、このような相談を受けた場合には、会社への調査や指導をしてくれる場合があります

労働基準監督署に動いてもらえる可能性を高めるには、電話やメールではなく、実際に労働基準監督署に行き、自分名前と会社の名前を告げて相談する方法がおすすめです。

例えば、違法なサービス残業について労働基準監督署に告発する方法については以下の記事で詳しく解説しています。

サービス残業は労基署に告発を!今やるべき準備3つと気になるリスクサービス残業を告発する場合には、労基署に行き、実名を伝えて、面談をしてもらうべきです。労基署は会社に実名を通知しません。但し、告発は準備をしてから行くべきです。今回は、サービス残業を告発する方法とその準備、リスクを解説します。...

そのため、会社に対して違法な残業を拒否しても、執拗に残業を命じてくる場合には、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。

残業が少ない会社に転職する

残業を減らす方法の4つ目は、

残業が少ない会社に転職する

ことです。

上記の方法を試しても残業が減らない場合には、会社を変えてしまった方が早く、より確実であるためです。

会社を辞めることに不安や抵抗を感じるかもしれませんが、今一度、これからもその会社で月50時間の残業をし続けていった場合の弊害を考えてみましょう。

月50時間の残業をしている場合には、転職も視野に入れて検討して対策を検討してみるべきです。

~月50時間の残業で会社を辞めるのは甘え?~
 

月50時間の残業で「会社を辞めるのは甘えなのではないか」との悩みを持っている方のお話をよくお聞きします。

会社から「月50時間の残業は普通のことだ」「他の人も月に50時間残業をしている」「社会人として当然のことだ」などと言われたことはありませんか。

先ほど見たように、月の残業時間は原則45時間までとされており、これを超えると健康被害が徐々に発生していきます。

月50時間の残業はプライベートにも支障が生じるため、家族関係が悪化する原因にもなります。

価値観は人それぞれです。特に、現在では、「ライフワークバランスを重視したい」との考え方が労働者として一般的なものとなってきています

月50時間の残業を多いと感じて会社を辞めたいと思うことも、決して甘えなどではないのです。会社が持っている価値観に縛られる必要はありません。

残業代請求は弁護士に依頼すべき5つの理由

残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の5つです。

①煩雑な手続きを丸投げできる!
②正当な残業代を回収できる可能性が高まる!
③会社と直接やりとりをせずに済む!
④完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!
⑤初回無料相談を利用すれば費用をかけずに見通しを確認できる!

煩雑な手続きを丸投げできる!

弁護士に依頼すれば、

煩雑な手続きを丸投げ

することができます。

残業代を請求する場合には、以下の作業が必要になります。

・証拠の収集
・残業代の計算
・交渉や裁判手続

例えば、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。

交渉や裁判も専門性の高い手続きであり、自分自身で行う場合の負担は大きなものです。

そのため、残業代を請求する場合には、弁護士に依頼して、これらの手続き丸投げしてしまうことがおすすめなのです。

正当な残業代を回収できる可能性が高まる!

弁護士に依頼すれば、

正当な残業代を回収できる可能性が高まる

というメリットがあります。

会社に対して、残業代を請求すると、多くの場合、会社から反論があります。

例えば、みなし残業代を支払っていたと反論される場合もありますし、残業は禁止していたのに労働者が勝手にしていたと反論されることもあります。

このような場合に、正当な残業代を取り戻すためには、法律や裁判例に基づいて、説得的に主張を行う必要があります

また、場合によっては、裁判手続きなどの法的な手続きを進める必要が出る場合もあります

そのため、より正当な残業代を回収できる可能性を高めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼することがおすすめです。

会社と直接やりとりをせずに済む!

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会社と直接やりとりをせずに

残業代の請求をすることができます。

会社の上司や社長との間で、残業を払ってほしいと直接やりとりをすることに心理的な抵抗やストレスとを感じてしまう方もいますよね

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完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、

費用倒れになることはない

です。

なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。

また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。

そのため、残業代を請求する場合には、完全成功報酬制を採用している弁護士に依頼することがおすすめです。

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まとめ

以上のとおり、今回は、月50時間の残業が平均よりも多いことや違法性、健康被害について解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・月50時間の残業は平均である月25時間よりも多いです。
・月50時間の残業は、①36協定がない場合、②特別条項がない場合、③限度時間を超えて労働させる必要性がない場合、④残業代が支払われていない場合には、違法となる可能性があります。
・月に50時間の残業をしていると、徐々に脳・心臓疾患のリスクが高まっている状況にあります。うつ病については、リスクが高いとまでは言えませんが、前兆がある場合には残業を減らす対策を講じることが必要です。

この記事が長時間の残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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