未払残業代・給料請求

週60時間労働は違法?違法になるケースと残業代を請求する方法を解説

週60時間労働は違法?違法になるケースと残業代を請求する方法を解説
悩み

週60時間労働が違法になるのか知りたいと悩んでいませんか

労働時間に関する規制は、会社の労働形態によって異なってくるので分かりづらいですよね。

結論から言うと、週60時間労働が常態化している場合、違法の可能性が高いです

なぜなら、労働時間の上限は労働基準法にて定められていて、週40時間までとされているためです。

36協定を結ぶことでこれを超えることもできますが、36協定では、特別な事情がない限り残業時間の上限は月45時間までとされています。

そのため、週60時間労働が常態化していると、36協定を締結していても、違法になる可能性があるのです。

加えて、週60時間労働が常態化している会社では、残業代を十分に支払っていない場合が多く、未払い残業代を請求できる可能性があります

実は、週60時間労働という長時間労働をしているにも関わらず、残業代すら十分に支払われてないということもあるのです

この記事を通して、週60時間労働における未払い残業代の具体的な請求方法について知っていただければと思います。

今回は、週60時間労働の違法性を説明したうえで、未払い残業代の請求方法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、週60時間労働が違法になるのかよくわかるはずです。

残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画でも詳しく解説しています。

       

週60時間労働は普通?全体に占める割合

週60時間労働は、普通ではありません

一般的な労働者(パートタイム労働者除く)の月間の総実労働時間の平均は、約160時間です。

これを週間に換算すると、約40時間ほどになります。

これだけでも、週60時間労働が平均の1.5倍であることが分かります。

週の労働時間の平均(週60時間労働との差)

加えて、令和2年の月末1週間における就業時間が60時間の雇用者の割合は、わずか5.1%となっているのです。

月末1週間の就業時間別の雇用者の割合及び雇用者数

(データ出典:労働時間やメンタルヘルス対策等の状況 (mhlw.go.jp)

このように、週60時間以上労働している方はごく少数であるため、普通ではないのです。

週60時間労働は違法?1週間の労働時間の上限

結論から言うと、週60時間労働が常態化している場合、違法の可能性が高いです

これに対して、常態化していなければ、違法の可能性は低いです

労働時間の上限は労働基準法で定められていて、1日8時間、週40時間までとされています。

労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

しかし、会社と労働者の間で事前に36協定というものを締結しておくことで、この上限を超えることができます。

それによって、月45時間、年360時間までの残業が許容されるようになります。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間……とする。」

ほとんどの会社では残業をさせるために36協定を締結しているため、週60時間労働それだけをもって違法となる可能性は低くなるのです

ただし、毎週60時間の労働を行う場合には、月45時間という残業の限度時間を超えますので、36協定があっても違法となる可能性が高いことになります

36協定や特別条項については、以下の記事で詳しく解説しています。

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勤務形態別!週60時間労働が残業にならないケース

勤務形態によっては、週60時間労働をしても残業にならないケースもあります

変則的な勤務形態だと、労働時間の上限が単純に1日8時間、週40時間とならない場合があるためです。

例えば、以下のような勤務形態です。

ケース1:変形労働時間制
ケース2:裁量労働制
ケース3:フレックスタイム制

勤務形態別!週60時間労働が残業にならないケース

それでは、これらのケースについて、順番に解説していきます。

ケース1:変形労働時間制

変形労働時間制では、週60時間労働が直ちに残業となるわけではありません。

変形労働時間制とは、1か月又は1年の期間において、1週間当たりの平均労働時間が40時間以内に収まっていればいいという制度です。

変形労働時間制の例

つまり、ある週だけ40時間を超えていても、他の週が40時間を下回っていて、平均して40時間になっていれば、法定労働時間を超えないことになります

そのため、変形労働時間制のもとでは、週60時間労働が直ちに残業になるわけではなく、残業に当たるか否かは変形期間内の平均労働時間から判断する必要があります。

変形労働時間制に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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ケース2:裁量労働制

裁量労働制では、週60時間労働が直ちに残業になるわけではありません。

裁量労働制とは、実際の労働時間数に関わらず、一定の時間働いたものとみなして給与を支払う制度です。

例えば、8時間労働したものとみなすとされている場合は、実際には6時間働いても、12時間働いても、同じように8時間とみなされることになります

裁量労働時間制の例

そのため、裁量労働制のもとでは、実際に週60時間労働していたとしても、残業したことにはならないことがあるのです。

裁量労働制に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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ケース3:フレックスタイム制

フレックスタイム制では、週60時間の労働が直ちに残業となるわけではありません。

フレックスタイム制とは、清算期間内で定められた労働時間の範囲で、労働者が始業と終業を自由に決められる制度です。

フレックスタイム制は、清算期間を1~3か月から自由に設定し、清算期間内の週の労働時間の平均が40時間以内に収まってさえいればいいとされています。

例えば、清算期間が2か月と設定されていた場合、1か月での週平均労働時間が60時間であったとしても、2か月経った段階で2か月の週平均労働時間が40時間以内であれば問題ないのです。

そのため、フレックスタイム制のもとでは、週60時間労働が直ちに残業になるわけではなく、残業に当たるか否かは清算期間内の平均労働時間から判断する必要があります

週60時間労働が常態化した場合の残業代はいくら?大まかな月給別に紹介

週60時間労働が常態化していた場合における残業代と手取りに関して、大まかな月給ごとに解説していきます。

まず、残業代の計算方法については、以下のとおりです。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

基礎賃金は、各種手当や臨時で支払われた賃金などを除いたものであり、基本給とは異なるため注意が必要です。

所定労働時間は、会社において定められている労働時間になります。

例えば、9時~18時までが労働時間だった場合、休憩時間を除いた8時間が所定労働時間です。

割増率は、下記のようになっています。

割増率※これは最低限度の基準です。ここから会社が独自に増やすことは問題ありません。
※法定休日労働と法定時間外労働の割増率は重複しません。

残業時間は、時間外労働や法定休日などに働いた時間の合計になります。

残業代の詳しい計算に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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それでは、常態的に週60時間労働をしていた場合の、以下の月収における残業代と手取りについて計算していきます。
※手取りについては具体的な事案によって異なります。

・月給20万
・月給25万
・月給30万
・月給40万

この後計算も交えて解説しますが、具体的な数字は以下のようになります。

手取り、残業代_週60時間労働

なお、所定労働時間を160時間と仮定し、手取りに関しては額面の75~85%で計算していきます。

また、週数に関しては月によって異なるため、下限である28日=4週間で計算しているため、実際の金額よりも低くなっている可能性があります。

月給20万

月収20万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。

20万円÷160時間×1.25倍×80時間

12万5000円

1か月の額面を32万5000円(20万+12万5000円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。

32万5000円×75%~85%

24万3750円~27万6250円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週60時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。

12万5000円×3年(36か月)分

450万0000円

月給25万

月収25万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。

25万円÷160時間×1.25倍×80時間

15万6250円

1か月の額面を40万6250円(25万+15万6250円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。

40万6250円×75%~85%

30万4687円~34万5312円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週60時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。

15万6250円×3年(36か月)分

562万5000円

月給30万

月収30万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。

30万円÷160時間×1.25倍×80時間

18万7500円

1か月の額面を48万7500円(30万+18万7500円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。

48万7500円×75%~85%

36万5625円~41万4375円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週60時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。

18万7500円×3年(36か月)分

675万0000円

月給40万

月収40万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。

40万円÷160時間×1.25倍×80時間

25万0000円

1か月の額面を55万0000円(30万+25万0000円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。

55万0000円×75%~85%

41万2500円~46万7500円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週60時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。

25万0000円×3年(36か月)分

900万0000円

       

週60時間労働の未払い残業代を請求するステップ4つ

未払い残業代を請求するためには、適切な手順を踏む必要があります

踏むべき手順は、以下のとおりです。

STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

週60時間労働の未払い残業代を請求するステップ4つ

それでは、未払い残業代を請求する手順について解説していきます。

残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP1:通知書の送付

未払い残業代を請求する手順の1つ目は、通知書の送付です。

未払い残業代を請求することを決めたら、まずは内容証明郵便などを使って、会社に通所所を送付することになります。

通知書を送付する理由としては、以下の2つが挙げられます。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

残業代には時効が存在し、3年経過すると請求することができなくなります

しかし、残業代の時効は、請求する意思を見せることで一時的に止めることが出来るのです

そのため、まずは通知書を送付し、残業代の計算などをしている間に事項となる月が発生しないようにすることが重要となります。

残業代の時効に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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送付する通知書は、以下のようなものになります。

STEP2:残業代の計算

未払い残業代を請求する手順の2つ目は、残業代の計算です。

会社から通知書に対する返答があったら、開示された資料などをもとに残業代を計算していくことになります。

しかし、会社によっては開示してもらえない場合もあります

そうなってしまったときには、自分で記録しておいたタイムカードの写真などの出退勤の時間が分かる資料を用いて計算していきましょう。

残業代の計算に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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STEP3:交渉

未払い残業代を請求する手順の3つ目は、交渉です。

残業代の計算をしたら、その結果をもとに会社と残業代の支払いについて交渉していくことになります。

交渉の方法は、文書でのやり取りや電話でのやり取り、直接会って話をする方法など、多岐に渡ります。

計算の結果を伝えると、通常会社からは、計算方法などについての反論を含めた何らかの回答があります。

そのように会社と争うことになった箇所については、裁判例や法律と照らし合わせて説得的に主張していきつつ、折り合いがつくかを協議することになります。

STEP4:労働審判・訴訟

未払い残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。

交渉で解決することが難しければ、裁判所を用いた労働審判や訴訟などの手続きを検討していくことになります。

労働審判とは、裁判官を交えた話し合いである期日を最大3回まで行い、調停で解決を図るものです。

これで調停が成立しない場合には、裁判所から一時的な判断が出されることになります。

労働審判に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、1か月に1回程度の頻度で期日を行い、交互に主張をしていくことになります。

労働審判とは違い、期日に回数制限もないため、解決まで1年程度かかる場合もあります。

残業代請求の訴訟に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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まとめ

今回は、週60時間労働の違法性を説明したうえで、未払い残業代の請求方法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。

・週60時間労働は平均労働時間の1.5倍であり、月末1週間における就業時間が60時間以上の雇用者の割合は、わずか5.1%です。

・週60時間労働は、それだけをもって違法となる可能性は低いですが、常態化していると違法の可能性が高くなります。

・以下の3つのような変則的な勤務形態では、週60時間労働であっても、残業とならないことがあります。
ケース1:変形労働時間制
ケース2:裁量労働制
ケース3:フレックスタイム制

・週60時間労働が常態化した場合の、大まかの月給ごとの残業代と手取りは、以下の通りです。

手取り、残業代_週60時間労働

・週60時間労働の未払い残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

この記事が、週60時間労働が違法になるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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