未払残業代・給料請求

管理職は残業代なしが当たり前は間違い!誤った風潮と正しいルール

管理職は残業代なしが当たり前は間違い!誤った風潮と正しいルール

管理職は残業代なしが当たり前なのか疑問に感じていませんか?

管理職だからと言って、何時間働いても残業代が出ないと不満に感じてしまいますよね。

結論としては、管理職は残業代なしが当たり前は間違いです。

なぜなら、法律上、時間外手当と休日手当が出ないとされているのは、管理職の中でも、「管理監督者」と言われるほんの一部の方だけだからです。

しかし、「管理監督者」という言葉から、管理職であれば残業代が支給されないことが当たり前という誤った風潮が広まってしまっています

多くの管理職から相談を受ける中で、未払いの残業代を請求できることが発覚できるケースがかなり多く存在します。

例えば、経営会議への参加が認められていない場合、新人の採用や部下の人事評価に関わっていない場合、休日や出勤時間を自由に決めることができない場合、十分な賃金が支給されていない場合などは、管理職であっても残業代を請求できる可能性があります。

この記事をとおして、管理職は残業代なしが当たり前との風潮が誤りであることを知っていただければと思います。

今回は、管理職は残業代なしが当たり前といった誤った風潮につき、正しいルールを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、管理職の残業代に関するルールがよくわかるはずです。

管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。

 

 

 

管理職応援シリーズ

管理職は残業代なしが当たり前は間違い!

管理職は残業代なしが当たり前は間違い!管理職は残業代なしが当たり前は間違いです。

なぜなら、法律上、時間外手当と休日手当が出ないとされているのは、管理職の中でも、「管理監督者」と言われるほんの一部の方だけだからです。

管理職の図

より詳しく説明すると、労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」には、労働時間や休憩及び休日に関する規定は適用されないとされていますので、時間外手当や休日手当が支給されません。

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」
二「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」

「監督若しくは管理の地位にある者」というのは、一般に管理監督者と呼ばれますが、「管理職」と「管理監督者」は異なります。

管理監督者に該当すると、労働条件の最低基準である労働基準法が適用されないことから、管理職の中でも厳格な条件を満たした方のみがこれに該当するとされているためです

例えば、経営会議への参加が認められていない場合、新人の採用や部下の人事評価に関わっていない場合、休日や出勤時間を自由に決めることができない場合、十分な賃金が支給されていない場合などは、管理職であっても残業代を請求できる可能性があります。

管理職は残業代なしが当たり前との風潮の理由

管理職は残業代なしが当たり前との風潮の理由は、「管理監督者」という言葉に原因があるものと考えられます。

管理監督者という言葉は、その響きからは管理職と同じ意味であると感じてしまう方が多いでしょう。

しかし、実際には、経営会議への参加や休日や出勤時間を自由に自分で決められるなど、社長に準じるような方でなければ管理監督者に該当することは難しく、社会一般の管理職のイメージとは乖離しています

これに対して、現実問題として、日本においては、管理職だからという理由で、残業代を支給されていない方がかなり多く存在しており、誤った理解のまま社会に根付いてしまっています

そのため、管理職は残業代なしが当たり前との誤った風潮が広まってしまい、裁判になると遡って未払い残業代を支払うように命じられる事例が相次いでいるのです。

 

 

管理職に残業代が出るための条件

管理職に残業代が出るためには、管理監督者に該当しないことが条件となります。

具体的には、以下のいずれかに該当しないことが条件となります。

・経営者との一体性
・労働時間の裁量
・対価の正当性

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経営者との一体性とは、会社の重要な経営判断や労務管理に携わっていることです。

経営会議に参加していない場合、参加していても発言権や影響力が弱い場合、新人の採用に関与していない場合、部下がいない場合、部下の人事評価に関わっていない場合等には、経営者と一体とは言い難いことになります

労働時間の裁量とは、出勤する時刻や退勤する時刻、休日等を自分で自由に決められることです。

会社側が作成したシフトに拘束される場合、欠勤や遅刻等で賃金が控除される場合、タイムカードや勤怠管理に会社の承認が必要な場合等には、労働時間の裁量があるとは言い難いことになります。

対価の正当性とは、残業代が支払われなくても十分な待遇が与えられていることです。

非管理職と賃金額あまり変わらない場合、管理職になったことにより年収が下がった場合などには、対価が正当とは認められにくい傾向にあります。

管理監督者の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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そのため、仮に、経営者との一体性、労働時間の裁量、対価の正当性、いずれも満たすケースであっても、時間外割増賃金や休日割増賃金を請求できなくなるだけで、深夜割増賃金は請求できるのです。

管理監督者と深夜割増賃金については以下の記事で詳しく解説しています。

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管理職が残業代を取り戻す手順

管理職が管理監督者に該当しない場合には、3年の時効にかかっていない範囲で、遡って残業代を請求することができます

具体的には、残業代を請求する手順は以下の通りです。

手順1:名ばかり管理職の証拠を集める
手順2:残業代を請求する通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を申し立てる

残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

手順1:名ばかり管理職の証拠を集める

まず、あなたが名ばかり管理職であることの証拠を集めましょう。名ばかり管理職の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順2:残業代を請求する通知書を送付する

次に、時効を止めるために残業代を請求する通知書を送付します。

御通知(残業代請求:時効3年)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

手順3:交渉する

残業代請求を送付すると会社から資料の開示や回答がありますので、それを踏まえて残業代の計算を行い、双方で折り合いがつくかどうか交渉を行います。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順4:労働審判・訴訟を申し立てる

交渉による解決が難しい場合には、裁判所を通した解決を行うことになり、労働審判・訴訟の申し立てを検討します。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

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労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

残業代の訴訟については以下の記事で詳しく解説しています。

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管理職の残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

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管理職の残業代請求については、経営者との一体性や労働時間の裁量、対価の正当性について適切に主張を行っていく必要があります。

また、残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

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残業に悩んでいる管理職の方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、管理職は残業代なしが当たり前といった誤った風潮につき、正しいルールを解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・管理職は残業代なしが当たり前は間違いです。

・管理職は残業代なしが当たり前との風潮の理由は、「管理監督者」という言葉に原因があるものと考えられます。

・管理職に残業代が出るためには、経営者との一体性、労働時間の裁量、対価の正当性のいずれかを満たさないことが条件となります。

・管理職が管理監督者に該当しない場合には、3年の時効にかかっていない範囲で、遡って残業代を請求することができます。

この記事が管理署に残業代が出ないことに疑問を感じている方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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