未払残業代・給料請求

上司や店長のタイムカード改ざん強要(指示)は違法!告発先と2つの罪

上司や店長のタイムカード改ざん強要(指示)は違法!告発先と2つの罪
悩み

上司や店長からタイムカードを改ざんするように強要(指示)されて困っていませんか?

タイムカードを改ざんされると、あなたが働いた時間の記録が正確に残らないので、正当な残業代を支払ってもらえないリスクがあり嫌ですよね。

結論としては、タイムカードの改ざん強要(指示)は、違法です

労働基準法違反となり、労働基準監督署に告発することにより、会社に一定の刑罰が科される可能性があります

また、タイムカードの改ざんによってあなたが支払ってもらうことのできなかった残業代については、3年の時効にかかっていない範囲で遡って支払ってもらうことができます

しかし、いずれの場合についても、証拠が必要となります。

ほとんどの場合、会社は、改ざんの強要(指示)などしておらず、労働者が自らタイムカードを打刻したため、打刻後に働いていたことなど知らないと反論してきます。

そのため、このような反論が事実と異なることを説明できるだけの準備をしておくことが必要となるのです。

実は、十分な準備をしていないと、タイムカードの改ざんを証明することができず、会社の反論が認められてしまい、あなたの主張が真実と認めてもらえないこともあります

この記事をとおして、タイムカードを改ざんされた場合にどのように対処していくべきなのかということを多くの方の知っていただければ幸いです。

今回は、上司や店長のタイムカード改ざん強要(指示)は違法であることを説明したうえで、その罪や告発先、集めるべき証拠を解説していきます。

具体的には以下の流れで説明します。

この記事でわかること

この記事を読めば会社にタイムカードを改ざんされた場合にどのように対処すればいいのかがわかるはずです。

 

目次

上司や店長によるタイムカードの改ざん強要(指示)は違法!2つの罪

上司や店長によるタイムカードの改ざん強要(指示)は、違法です。

労働基準法上、労働時間に関する記録の保存が義務付けられており、また、労働者が残業した場合には残業代を支払わなければならないとされているためです。

具体的には、会社が労働者に対して、タイムカードの改ざんを強要(指示)した場合には、労働基準法上、以下の2つの罪を問われる可能性があります

罪1:労働時間に関する記録の保存義務違反|30万円以下の罰金
罪2:残業代の不払い|6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

上司や店長によるタイムカードの改ざん強要(指示)は違法!2つの罪

それでは、各罪について順番に説明していきます。

罪1:労働時間に関する記録の保存義務違反|30万円以下の罰金

タイムカードの改ざんを強要(指示)した場合には、労働時間に関する記録の保存義務違反として、30万円以下の罰金となる可能性があります

労働基準法109条が労働関係に関する重要な書類を5年間保存することを義務付けています。

労働基準法第109条(記録の保存)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」

そして、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドラインにおいて、労働関係に関する重要な書類には出勤簿やタイムカードが含まれることが明示されています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン.pdf (mhlw.go.jp)

そのうえで、労働基準法120条は、労働基準法109条に違反した者には、30万円以下の罰金に処すると規定しています。

労働基準法120条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」
一「…第百六条から第百九条までの規定に違反した者」

罪2:残業代の不払い|6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

タイムカードの改ざんを強要(指示)した場合には、残業代の不払いとして、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります

労働基準法37条は、法廷時間を超えて労働した者や法定休日に労働した者に対して、残業代(割増賃金)を支払わなければならないとしています。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

そして、タイムカードを改ざんされると真実の労働時間が分からなくなるため、実態に従って算定された残業代が支払われなくなり、残業代の不払いが生じます。

労働基準法119条は、上記の残業代について規定した労働基準法37条に違反した者には6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定しています。

労働基準法第119条
「次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
一「…第三十七条…の規定に違反した者」

~刑法上の私文書偽造罪となる可能性も~

労働者が作成したタイムカードや勤怠記録について、後から会社側が手を入れて、あたかも労働者が打刻(記録)したかのように改ざんする場合には、私文書偽造罪になる可能性があります。

偽造というのは、本来その文書を作成することができる方以外の方が、その方文書を作成する方になりすまして作成するような場合をいいます。

例えば、タイムカードや勤怠記録を打刻する権利のない上司や社長、店長が、その労働者に成りすましてこれを行うことは、偽造となり得ます。

そのため、タイムカードの改ざんについては、私文書偽造罪となることもあるのです。

刑法では、私文書偽造罪は3月以上5年以下の懲役に処すると規定されています。

刑法第159条(私文書偽造等)
「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」

会社側のタイムカード改ざん強要(指示)の目的は残業代の不払い

会社側のタイムカード改ざん強要(指示)の目的は、残業代の不払いにあります。

労働者が働いた時間どおりにタイムカードを打刻させて、残業代を支払うことになると高額の残業代を支払うことになるためです。

例えば、所定労働時間9時00分から18時00分まで休憩1時間の会社において、毎日18時丁度に打刻をさせたうえで、その後に1時間の残業をさせていたとします。

1ヶ月の所定労働日を22日とすると、月に22時間分の残業代の不払いとなります。

基本給月25万円の方ですと、月平均所定労働時間を160時間と仮定すると、1か月あたり、

25万円÷160時間×1.25×22時間=4万2968円

の残業代が支払われていないのです。

そして、時効期間の3年分を基準にすると実に154万6848円の未払いがあることになります。

会社はこのような残業代の支払いを免れる目的でタイムカードの改ざんを強要(指示)するのです。

 

よくあるタイムカード改ざん強要(指示)の方法3つ

タイムカードの改ざん強要(指示)については、決まった方法はありませんが、相談を受ける中で多い類型はあります。

例えば、よくあるタイムカード改ざん強要(指示)の方法は、以下のようなものです。

方法1:定時になると一斉にタイムカードを打刻するように言われる
方法2:システム上自動的にタイムカードが定時で打刻される
方法3:所定労働時間内に収まるようにタイムカードを修正するよう言われる

よくあるタイムカード改ざん強要(指示)の方法3つ

以下では、これらの方法について順番に説明していきます。

方法1:定時になると一斉にタイムカードを打刻するように言われる

タイムカードの改ざん強要につき、よくある方法の1つ目は、定時になると一斉にタイムカードを打刻するように言われる場合です。

定時になると自らでタイムカードを打刻するように言われるか、又は、誰か担当者がまとめてタイムカードを打刻するように言われます。

そして、残業をする場合には、タイムカードを打刻したうえで、記録に残らないように行わなければならないのです。

この方法で改ざんされる場合、自分でタイムカードを打刻していたと言われがちです。

また、タイムカード上の数字も、打刻する時間が1、2分ずれている日があるなど、改ざんしたとはわかりにくい外観になりがちです。

方法2:システム上自動的にタイムカードが定時で打刻される

タイムカードの改ざん強要につき、よくある方法の2つ目は、システム上自動的にタイムカードが定時で打刻される場合です。

勤怠記録等ですべての日の始業時刻と終業時刻が一律に同じ時刻が記載されているようなケースです。

労働者が特に関与せずに勝手に勤怠記録が作成されているような場合もあります。

このような方法により作成された勤怠記録は時刻が統一されすぎていて不自然となりますので、外観上も正確な労働時間を反映していないことが分かりやすいです

方法3:所定労働時間内に収まるようにタイムカードを修正するよう言われる

タイムカードの改ざん強要につき、よくある方法の3つ目は、所定労働時間内に収まるようにタイムカードを修正するよう言われる場合です。

固定残業代が想定している残業代を超えてしまったような場合に会社側が追加の残業代を支払うことを防ぐために、その時間内になるようにタイムカードを修正するように指示することがあります。

例えば、固定残業代として30時間分の残業代が定額で支給されている会社において、ある月に35時間分の残業をしてしまった労働者がいるとします。

会社は、法律上、30時間を超えた5時間分については、追加で残業代を支払わなければなりません。

しかし、タイムカード等を改善して30時間以内残業時間を収めることにより残業代の精算をしないで済むようにしようとするのです。

タイムカードの改ざん強要(指示)をされた場合に集める証拠

タイムカードの改ざん強要(指示)をされた場合には、証拠を集めることが重要です。

ほとんどの場合、会社は、改ざんの強要(指示)などしておらず、労働者が自らタイムカードを打刻したため、打刻後に働いていたことなど知らないと反論してくるためです。

あなたが何も証拠もなく、タイムカードは改ざんされたものであると言っても、そのような主張を採用してもらえるとは限りません。

例えば、タイムカードの改ざんを強要(指示)された場合に集める証拠は以下の3つです。

証拠1:改ざんされたタイムカードや勤怠記録
証拠2:本当の労働時間が分かる資料|メール・チャット・メモ・GPS・スケジュール・入退出履歴等
証拠3:改ざんを指示された証拠|録音・動画・メール・チャット等

タイムカードの改ざん強要(指示)をされた場合に集める証拠

それでは各証拠について順番に説明していきます。

証拠1:改ざんされたタイムカードや勤怠記録

タイムカードの改ざんを強要(指示)で集めるべき証拠の1つ目は、改ざんされたタイムカードや勤怠記録です。

タイムカードや勤怠記録が手元になければ、改ざんされたものであるとの説明も行いにくいためです。

会社は、労働者からタイムカードや勤怠記録の開示を求められた場合には、これに応じる信義則上の義務があります

裁判例は、会社がこの義務に違反して、タイムカード等の機械的手段によって労働時間の管理をしているのに正当な理由なく労働者にタイムカード等の打刻をさせなかったり、特段の事情なくタイムカード等の開示を拒絶したりしたときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するものとして、10万円の慰謝料を認めています(大阪地判平22.7.15労判1014号35頁[医療法人大生会事件])。

証拠2:本当の労働時間が分かる資料|メール・チャット・メモ・GPS・スケジュール・入退出履歴等

タイムカードの改ざんを強要(指示)で集めるべき証拠の2つ目は、本当の労働時間が分かる資料です。

タイムカードの打刻時間が改ざんされたものであるとして、真実の労働時間が分からなければ、会社に残業代の不払いがあるか否かもわからないためです。

例えば、1日の始まりと終わりに送信したメールやチャット、今から帰る旨を家族に連絡したLINE、労働時間を記録したメモ、GoogleMapの履歴などのGPS、1日のスケジュール、入退出履歴などを集めます。

ただし、1日の最初と再度のメールやチャットだけを証拠としても、自宅からメールを送ったと反論されたり、そのメールを送るまでずっと仕事を継続していたわけではないなどと反論されます。

そのため、なるべく複数の証拠を集めることにより、労働時間を継続していることを説明できるとより強くなります

労働時間の分かる資料については、以下の記事で詳しく解説しています。

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証拠3:改ざんを指示された証拠|録音・動画・メール・チャット等

タイムカードの改ざんを強要(指示)で集めるべき証拠の3つ目は、改ざんを指示された証拠です。

改ざんを指示された証拠がないと、労働者が自ら少ない労働時間で申告していたため、会社は残業を認識していなかったと反論されるためです。

つまり、労働者が自主的に働いていただけで、会社の指揮監督下になかったため、法律上の労働時間ではないと反論されてしまいます。

そのため、このような反論をされないため、会社側が改ざんを指示していた証拠を集めるのです。

例えば、改ざんを指示されている録音や一斉にタイムカードを打刻している動画、改ざんを指示するメールやチャットのスクリーンショットなどを集めます。

もしも、これらを集めることが難しい場合には、タイムカードの打刻時間外も働いていることを会社側が認識している証拠を集めましょう。タイムカード打刻後に業務報告をしているようなメールなどです。

 

タイムカードの改ざん強要(指示)の告発は警察ではなく労働基準監督署

タイムカードの改ざん強要(指示)の告発は、警察ではなく、労働基準監督署に行うことになります。

なぜなら、労働基準法違反については、警察ではなく労働基準監督署が扱うとされているため、警察は介入しないためです。

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例えば、労働基準法上、労働者は、労働基準監督署に申告する権限が規定されています。

労働基準法104条(監督機関に対する申告)
1「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」

労働基準監督署への告発の方法については、以下の記事で詳しく解説しております。

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タイムカードの改ざん強要(指示)による未払い残業代の相談は弁護士へ

タイムカードの改ざん強要(指示)による未払い残業代については、弁護士に相談することがおすすめです。

タイムカードの改ざんにより支払われていなかった残業代がある場合には、3年の時効にかかっていない範囲で遡って請求することができます

もっとも、会社側は残業代を請求されたからと言って素直に支払ってくることは少なく、「労働者が自らの判断で打刻していた」、「打刻後に残業をしたことなど知らない」等の反論をしてくることが通常です。

例えば、弁護士であれば、会社側からこのような反論をされたとしても、あなたが集めた証拠に基づき交渉を行い、会社側が交渉に応じない場合には裁判所を用いて、残業代を回収することができます。

弁護士に相談することで、あなたの事案ではどのような証拠を集めればいいのか、どのような手順で残業代を請求していくのかを助言してもらうことができます

そのため、タイムカードの改ざん強要(指示)による未払い残業代の請求は弁護士に相談することがおすすめなのです。

【補足】労働者自身によるタイムカード改ざんは危険!3つのリスク

これまでは会社側によるタイムカード改ざんについて説明してきました。

これに対して、労働者自身によるタイムカードを改ざんが問題となる場合もあります。

例えば、労働者がタイムカードを改ざんした場合には、以下の3つリスクが生じます。

・リスク1:懲戒
・リスク2:損害賠償・給与の返還
・リスク3:刑事告訴

それではこれらのリスクについて順番に説明していきます。

リスク1:懲戒

労働者自身によるタイムカード改ざんのリスクの1つ目は、懲戒です。

タイムカードを改ざんして残業時間を長くしたり、遅刻や欠勤を隠したりすると、企業秩序を害することになるので懲戒処分の対象となります

例えば、懲戒解雇をされるケースがありますが、その有効性については以下のような要素をもとに判断されます。

① 不正申請の金額・回数・期間
② 不正申請が行われた経緯・目的
③ 不正申請行為を行った者の地位
④ 返金の有無
⑤ 会社の勤務管理の程度

以下のような場合には、懲戒解雇は無効とされる傾向にあります。

☑故意に残業の不正申請をしたわけではなく、使用者からの注意指導もない場合
☑残業代の不正請求が多額とはいえず、返金されている場合
☑使用者による勤務管理が不十分な場合
☑不正請求を行った労働者の年齢・社会経験等から未だ精神的に十分な発達を遂げておらず、譴責等のより緩やかな懲戒処分がなされていない場合

タイムカードの改ざんと懲戒処分については、以下の記事で詳しく解説しています。

残業の不正申請行為を理由とする懲戒処分労働者は、残業の不正申請をした場合に、これを理由として、懲戒されることはあるのでしょうか。また、懲戒されるとしても、懲戒解雇などの重い処分は許されるのでしょうか。今回は、残業の不正申請行為を理由とする懲戒処分について解説します。...

リスク2:損害賠償・給与の返還

労働者自身によるタイムカード改ざんのリスクの2つ目は、損害賠償・給与の返還です。

会社は、タイムカードの改ざんにより残業代を多く払いすぎてしまった金額につき、損害賠償ないしは不当利得として返還を求めてくることがあります

長期間にわたり改ざんを行っているようなケースだと、請求される金額も高額になってしまいます。

リスク3:刑事告訴

労働者自身によるタイムカード改ざんのリスクの3つ目は、刑事告訴です。

改ざんしたタイムカードにより会社を欺いて、支払う必要のない残業代を詐取したものとして、詐欺罪となることがあります

そのため、会社から刑事告訴されてしまう可能性があります。

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まとめ

以上のとおり、今回は、上司や店長のタイムカード改ざん強要(指示)は違法であることを説明したうえで、その罪や告発先、集めるべき証拠を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・上司や店長によるタイムカードの改ざん強要(指示)は、違法です。

・会社側のタイムカード改ざん強要(指示)の目的は、残業代の不払いにあります。

・よくあるタイムカード改ざん強要(指示)の方法は、以下のようなものです。
方法1:定時になると一斉にタイムカードを打刻するように言われる
方法2:システム上自動的にタイムカードが定時で打刻される
方法3:所定労働時間内に収まるようにタイムカードを修正するよう言われる

・タイムカードの改ざんを強要(指示)された場合に集める証拠は以下の3つです。
証拠1:改ざんされたタイムカードや勤怠記録
証拠2:本当の労働時間が分かる資料|メール・チャット・メモ・GPS・スケジュール・入退出履歴等
証拠3:改ざんを指示された証拠|録音・動画・メール・チャット等

・タイムカードの改ざん強要(指示)の告発は、警察ではなく、労働基準監督署に行うことになります。

・タイムカードの改ざん強要(指示)による未払い残業代については、弁護士に相談することがおすすめです。

この記事がタイムカードを改ざんされたことに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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