会社を退職した場合にしなければいけないことが分からずに悩んでいませんか?
退職した場合にやることは多岐にわたり、それぞれの異なる機関で手続きする必要があったり、期間制限あったりするので、これを理解するのは難しいですよね。
整理すると、退職したらやることには主に以下の7つがあります。
やること1:退職に不満がないかの検討
やること2:健康保険や年金保険の切り替え手続き
やること3:失業保険の受給手続き
やること4:会社からの未払いがないかの確認
やること5:私物の引き取り
やること6:住民税の納付手続き
やること7:所得税の確定申告
1~7の順に処理していくことがおすすめですが、退職時期や期間制限などによって、前後する場合もありますのでご注意ください。
退職後の手続きをスムーズに行うためには、これら7つのやることを理解しておく必要があります。
今回は、退職したらやることとその順番や手続きを解説していきます。
この記事を読めば退職したら何をすればいいのかがわかるはずです。
退職したらやることについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
~退職前にやること~
本記事では、退職した後にやることを紹介していますが、そもそも退職する前の段階でやっておくべきことがあります。
例えば、転職先を確保しておくこと、数か月分の生活費を確保しておくことなどです。
退職前にやることについては、以下の記事で詳しく解説されていますので読んでみてください。
目次
やること1:退職に不満がないかの検討
退職したらやることの1つ目は、退職に不満がないかの検討です。
そもそも退職に不満があるという場合には、その後にやるべき行動が大きく変わってきます。
そのため、まずはあなたが退職を争うつもりがあるのかどうかを明確にしておく必要があります。
退職に不満がある場合としては、例えば「解雇が不当である場合」、「退職届を撤回・取り消したい場合」の2つのケースがあります。
解雇が不当である場合
退職に不満があるケースの1つ目は、解雇が不当である場合です。
会社があなたを解雇するには、法律上とても厳格な条件があります。
あなたが業務上のミスをしたり、成績や勤務態度が悪かったりしても直ちに解雇することはできません。解雇する前に改善の機会を与えたり、他の職種への配置転換を検討したりすることが必要です。
実際に行われている解雇の多くは、条件を満たしていない不当なものです。
解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇に不満がある場合には、以下のことをやるべきです。
・解雇理由証明書を請求する
・就労の意思を示す
・解雇の撤回を求める
解雇されたらやることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職届を撤回・取り消したい場合
退職に不満があるケースの2つ目は、退職届を撤回・取り消したい場合です。
会社が退職するように強く説得してくるので、会社を辞めたくないのに退職届を出してしまったという方からの相談がよくあります。
退職届は人事部長などの権限がある方が受理するまでは、撤回が認められる傾向にあります。
ただし、辞職と解される特段の事情がある場合には、会社に到達した時点で撤回ができなくなってしまいます。
また、退職届の撤回をすることができない場合でも、以下の3つのケースでは退職届の取り消しや無効が主張できる可能性があります。
ケース1:害悪を示して脅された場合(強迫)
ケース2:勘違い(錯誤)や騙された場合(詐欺)
ケース3:本心でないことを会社が知り得た場合(心理留保)
退職届を撤回又は取り消したい場合には、会社に対してすぐに撤回又は取り消しの意思を伝えましょう。
退職届の撤回や取り消しについては、以下の記事で詳しく解説しています。
やること2:健康保険や年金保険の切り替え手続き
退職したらやることの2つ目は、健康保険や年金保険の切り替え手続きです。
それぞれについて説明します。
健康保険の切り替え手続き
あなたは、会社を退職した場合には、健康保険の切り替え手続きをする必要があります。
会社を退職すると、その翌日から、健康保険の被保険者としての資格が喪失してしまうためです。
会社は、労働者が退職した場合には、被保険者資格喪失届に健康保険被保険者証を添付して、退職日の翌日から起算して5日以内に日本年機構又は健康保険組合に提出する必要があります。
そして、あなたは、健康保険の資格を喪失すると、国民健康保険の資格を取得し、これを届け出る義務が生じてしまいます。つまり、いずれの健康保険にも加入していない状態というのは許されないのです。
健康保険の切り替え手続きには、以下の3つの選択肢があります。
選択肢1:任意継続被保険者になる
選択肢2:国民健康保険に加入する
選択肢3:家族の健康保険(被扶養者)に加入する
なお、退職すると、会社から健康保険証の返還を求められることになりますが、これには素直に応じましょう。健康保険証の返還に応じないでいると、被保険者証が無効であることが公示されたり、これを使用すると詐欺罪に該当したりする可能性があります。
選択肢1:任意継続被保険者になる
任意継続とは、事業主負担分を含めた保険料を全額負担することにより、2年間に限り、在職中と同様の保険給付を受けることができる制度です。
ただし、被保険者期間が2か月以上あることが条件となります。
任意継続については、以下のようなメリットがあります。
・退職した時点の給与が高い方は国保よりも安くなる可能性がある
・扶養者が多いと国保よりも安くなる可能性がある
選択肢2:国民健康保険に加入する
国民健康保険とは、健康保険や各共済組合などの職域保険に加入していない自営業者等を対象とし、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して、必要な保険給付を行うことを主たる目的とする医療保険制度です。
国民健康保険料は、市区町村によって異なります。
国民健康保険のメリットとして、任意継続の場合と異なり、保険料の減免、軽減措置があることが挙げられます。
選択肢3:家族の健康保険(被扶養者)に加入する
家族の健康保険とは、一定の条件を満たす場合に、家族の加入する健康保険の被扶養になることです。
被扶養になるための条件として、「被扶養者の範囲」と「被扶養者の収入条件」があります。
あなたが被扶養者になった場合でも、家族の保険料に影響はないとされています。
「健康保険」と「国民健康保険」では、保険者が異なります。
健康保険の保険者には、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)と「健康保険組合」があります。
全国健康保険協会は、主に中小企業などに勤務する労働者とその家族が加入します。
健康保険組合は、主に大企業に勤務する労働者とその家族が加入します。一つの企業で設立されている組合や、いくつかの会社が合同で設立している組合があります。
国民健康保険の保険者には、「国民健康保険組合」と「市町村及び特別区」があります。
国民健康保険組合というのは、医師・薬剤師・弁護士・税理士・土木建築業などの同業種の組合で、組合が定める地域内に居住する事業者とその従業員が加入できます。
市町村及び特別区というのは、都道府県の区域内に住所を有する者が加入できます。
年金保険の切り替え手続き
あなたは、会社を退職した場合には、年金保険の切り替え手続きをする必要があります。
会社を退職すると、その翌日から、厚生年金保険の被保険者としての資格が喪失してしまうためです。
会社は、労働者を解雇した場合には、被保険者資格喪失届を解雇日の翌日から起算して5日以内に日本年金機構に提出する必要があります。
国民年金保険には、以下の3種類があります。
【第1号被保険者】
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のものであって、かつ、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者
例:自営業者、学生、無職者
【第2号被保険者】
厚生年金保険法等、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
例:サラリーマン、公務員
【第3号被保険者】
被扶養配偶者(第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、第2号被保険者であるものを除く)のうち20歳以上60歳未満の者であり、かつ、年収が130万円未満である者
例えば、あなたが会社を退職した場合には、第2号被保険者の資格を喪失することになり、第3号被保険者に該当しない限り、第1号被保険者への変更手続きを行うことになります。
具体的には、離職の翌日から14日以内に、市区町村の国民年金担当窓口で手続きをすることになります。
所得が一定以下の場合や農夫が困難な場合には、保険料の納付を免除する制度や猶予する制度がありますので確認してみましょう。
健康保険や年金保険の切り替え手続きをするには、資格喪失証明書が必要となります。
会社に依頼すると代わりに資格喪失証明書の取得手続きをしてもらえこともありますが、義務ではないため対応してもらえないこともあります。
資格喪失証明書が必要な場合には、管轄の年金事務所にて、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等の確認請求書」を提出しましょう。窓口持参又は郵送により行うことができます。
詳細は、以下の日本年金機構のWEBサイトで説明されています。
やること3:失業保険の受給手続き
退職したらやることの3つ目は、失業保険の受給手続きです。
退職してしまうと、それ以降の賃金が支払われなくなってしまいますので、再就職までの生活を確保する必要があります。
そのため、再就職までの生活費として、失業保険の受給を行うことを検討すべきです。
失業保険を受給する流れは、以下のとおりです。
まずは、ハローワークで求職の申し込みをしましょう。申し込みをして、離職票を提出すると、受給資格の決定がなされます。
その後7日の待期期間があり、この期間は失業保険を受給できません。また、正当な理由がない自己都合退職の場合には、待機期間終了後2~3か月の給付制限があります。
求職申込から2~3週間後に雇用保険説明会が行われます。
その後、失業保険認定を受けて、認定日から5~7日後に失業保険が振り込まれることになります。
失業保険の受給条件・給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かにより異なります。
自己都合退職の場合と会社都合退職の場合を比較すると、以下のとおりです。労働者は、会社都合退職の方が、受給条件・給付日数双方について、優遇されることになります。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
失業保険を受給するには、原則として離職票が必要となります。
会社は、離職票の「交付を希望された場合」には、ハローワークに対して、資格喪失届に離職証明書を添えて提出する必要があります。
その結果、ハローワークは、会社を通じて、退職者に対して離職票を交付します。
会社によっては、離職票が必要かを聞いてくれる場合もありますが、何も聞いてくれず交付してくれないこともあります。
そのため、退職したら早めに離職票が必要であることを会社に伝えましょう。
もしも既に会社が資格喪失届を出してしまい手元に離職票が届かない場合には、ハローワークに相談してみましょう。
離職票が届かない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
やること4:会社からの未払いがないかの確認
退職したらやることの4つ目は、会社からの未払いがないかの確認です。
念のために、会社に対して、請求できるものがないかを検討しておきましょう。
よく未払いとなっていることが多いものとして、以下の3つがあります。
・残業代
・退職金
・解雇予告手当
それでは順番に説明していきます。
残業代
退職後に会社からの未払いが多いものの1つ目は、残業代です。
あなたが残業をした場合には、会社は残業代の支払いをする必要があります。
しかし、実際には多くの会社では、十分な残業代が支払われておらず、サービス残業横行しているのです。
残業代の計算式は以下のとおりです。
STEP1:基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
STEP2:所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
STEP3:割増率は以下のとおりです。
・法定時間外:1.25倍
・法定休日:1.35倍
・深夜:0.25倍
STEP4:残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
未払いの残業代については、退職後であっても請求することができます。
退職後の残業代請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、残業代については時効があり、支払日から3年が経過した部分から消滅していきますので、早めに請求することが重要です。
退職金
退職後に会社からの未払いが多いものの2つ目は、退職金です。
退職金については、法律上、会社の支払い義務が定められているわけではありません。退職金に関するルールは会社ごとに決められています。
例えば、会社に退職金規程がある場合には、あなたはこれに従い退職金を請求できる可能性があります。
もしも、退職金規程があるかわからない場合には、会社に退職金規程の有無を確認してみましょう。
退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇予告手当
退職後に会社からの未払いが多いものの3つ目は、解雇予告手当です。
労働者は、解雇をされる際に、会社から30日前に予告をされていない場合には、解雇予告手当を請求することができます。
解雇予告手当を請求する権利は労働基準法に規定されています。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇される場合には、解雇予告手当を請求できません。
労働者の責に帰すべき事由として解雇予告手当を請求することができないのは、例えば以下の場合です。
①事業場内における刑法犯に該当する場合
②賭博、風紀紊乱等により職場秩序を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合
③経歴を詐称していた場合
④他の事業場へ転職した場合
⑤2週間以上正当な理由なく無断欠勤した場合
⑥勤怠不良で複数回注意を受けても改めない場合
解雇予告手当については、以下の記事で詳しく解説しています。
やること5:私物の引き取り
退職したらやることの5つ目は、私物の引き取りです。
私物引き取りとは、会社に残されたあなたの私物を引き取る手続きです。
会社によっては、労働者の同意を得ることなく、労働者の私物を処分・売却しようとする場合があります。
勝手に労働者の私物を処分することは、原則として、違法です。
しかし、私物が処分されたことを立証することは、難しいことが多いので、トラブルを避けるために早めに引き取りを行うべきでしょう。
私物の引き取りについては、以下の記事で詳しく解説しています。
やること6:住民税の納付手続き
退職したらやることの6つ目は、住民税の納付手続きです。
まず、退職する前から既に再就職先が決まっている場合には、再就職先の会社にて、これまでどおり給料の天引きを継続してもらうことができます。
これに対して、退職してから再就職するまでの期間が空く場合には、その期間について、あなた自身で住民税を納める手続きをしなければなりません。
具体的には、退職した時期により納付方法が異なります。
1月1日~5月31日に退職した場合
退職した時期が1月1日~5月31日の場合には、退職した月の給与又は退職金から、5月分までの住民税が差し引かれます。
そのため、6月以降の住民税について、自分自身で納付の手続きをする必要があります。
ただし、退職した月の給与と退職金の合計額よりも、5月分までの住民税の方が高額の場合には、あなた自身が納付の手続きをしなければなりません。
6月1日~12月31日に退職した場合
退職した月が6月1日~12月31日の場合には、退職した月までの住民税は給与から差し引かれることになりますが、退職した月の翌月以降の住民税については差し引かれません。
そのため、退職した月の翌月以降の住民税については、自分自身で納付の手続きをする必要があります。
やること7:所得税の確定申告
退職したらやることの7つ目は、所得税の確定申告です。
退職した同じ年に他の会社に再就職した場合には、再就職後の会社で前の会社の税金も含めて年末調整を受けることになります。
これに対して、退職した同じ年に他の会社に再就職しない場合には、自分で確定申告をして、納め過ぎている所得税の還付を受けることになります。
これについて、平成31年4月1日以後の確定申告書の提出については、源泉徴収票の添付が不要となりました。
もっとも、確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、会社から交付された源泉徴収票は大切に保管しておく必要があります。
退職した方は、退職金の支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出した場合には、源泉徴収だけで所得税及び復興所得税の課税関係が終了(分離課税)します。そのため、確定申告は原則として必要ありません。
これに対して、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。そのため、確定申告で精算する必要があります。
解雇や残業代の悩みは弁護士に相談しよう
解雇や残業代の悩みは、弁護士に相談するべきです。
理由は以下の3つです。
・あなたの権利や対処法を助言してもらえる!
・弁護士に依頼すれば交渉を丸投げできる!
・初回無料相談であれば費用はかからない!
あなたの権利や対処法を助言してもらえる!
弁護士に相談すれば、あなたの権利や対処法を助言してもらうことができます。
例えば、会社にクビを言い渡された場合に、それが本当に許されるのか、許されない場合にあなたは会社にどのような請求をできるのか、あなたは何をすべきで、何をしない方がいいのかを助言してもらうことができます。
また、あなたがサービス残業をしていた場合には、請求できる残業代の見通しを助言してもらうことも可能です。
例えば、月給30万円の方が月に30時間のサービス残業を強要されていた方ですと、2年分の残業代を計算すると以下のとおりとなります(所定労働時間を160時間としています)。
30万円÷160時間×1.25×30時間×2年分
「解雇」の有効性や「残業代」の請求権については、法的な判断を伴う場合がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に依頼すれば交渉を丸投げできる!
弁護士に依頼すれば、会社との交渉や裁判手続きを代わりにをしてもらうことができます。
会社に送る文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです。
そのため、残業代や解雇を争う場合には、労働事件に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。
初回無料相談であれば費用はかからない!
初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。
弁護士に依頼するかどうか悩んでいても問題ありません。弁護士に相談して、見通しや労力、費用を確認してから、依頼するかを決めればいいのです。
初回無料相談を利用するデメリットは特にありません。
そのため、解雇や残業代は、初回無料相談を行っている弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
以上のとおり、今回は、退職したらやることとその順番や手続きを解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。
・退職したらやることの1つ目は、退職に不満がないかの検討です。
退職に不満がある場合としては、例えば、「解雇が不当である場合」、「退職届を撤回・取り消したい場合」の2つのケースがあります。
・退職したらやることの2つ目は、健康保険や年金保険の切り替え手続きです。
健康保険の切り替え手続きには、①任意継続被保険者になる、②国民健康保険に加入する、③家族の健康保険(被扶養者)に加入する、の3つの選択肢があります。
あなたが会社を退職した場合には、第2号被保険者の資格を喪失することになり、第3号被保険者に該当しない限り、第1号被保険者への変更手続きを行うことになります。
・退職したらやることの3つ目は、失業保険の受給手続きです。
・退職したらやることの4つ目は、会社からの未払いがないかの確認です。
よく未払いとなっていることが多いものとして、①残業代、②退職金、③解雇予告手当の3つがあります。
・退職したらやることの5つ目は、私物の引き取りです。私物引き取りとは、会社に残されたあなたの私物を引き取る手続きです。
・退職したらやることの6つ目は、住民税の納付手続きです。退職してから再就職するまでの期間が空く場合には、その期間について、あなた自身で住民税を納める手続きをしなければなりません。
・退職したらやることの7つ目は、所得税の確定申告です。退職した同じ年に他の会社に再就職しない場合には、自分で確定申告をして、納め過ぎている所得税の還付を受けることになります。
この記事が退職したらやることがわからず悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。