未払残業代・給料請求

週50時間労働は普通ではない!労働時間の上限と違法になるケース

週50時間労働は普通ではない!労働時間の上限と違法になるケース
悩み

週50時間労働は普通ではないのではないかと悩んでいませんか

労働時間に関する規制は、会社の労働形態によっても変わりますし、分かりづらいですよね。

結論から言うと、週50時間労働は普通ではありません

万が一週50時間労働が常態化している場合には、違法の可能性も高くなります。

なぜなら、週50時間労働が常態化していた場合、年間の残業の上限を超えることになるためです。

労働時間の上限は労働基準法で1日8時間、週40時間までとされています。

これを超えられるように36協定を結んでいたとしても、残業時間の上限は、特別な事情がない限り月45時間、年360時間までとされているのです。

週50時間労働が常態化していた場合、通常の勤務形態では年間480時間程度の残業をすることになるため、これを大幅に超えることになり、違法の可能性が高くなるのです

加えて、このような違法な残業を指示しているような会社では、残業代を十分に支払っていない場合が多く、未払いの残業代を請求できる可能性があります。

実は、私が相談を受ける中でも、週50時間労働が常態化し、心身ともに疲弊しているにも関わらず、十分な残業代が支払われていない方もいるのです

今回は、週50時間労働が違法となるケースを説明した上で、未払い残業代の請求方法や抜け出すための対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、週50時間労働が普通なのかがよく分かるはずです。

残業時間の平均や健康への影響については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

   

週50時間労働は普通?1日の残業の上限

週50時間労働は、普通ではありません

週間就業時間の平均は、週40時間前後であり、管理職や特殊な職業などでも週45時間前後となっています。
(データ出典:労働力調査 基本集計 全都道府県 全国 月次2-11-1 産業,職業別従業者平均週間就業時間(2009年1月~)-第12・13回改定産業分類及び平成21年12月改定職業分類による | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

これだけでも、週50時間労働が平均よりも10時間程度長いことが分かります。

加えて、通常の勤務形態において週50時間労働をするためには、1日2時間程度の残業が必要になります。

週50時間労働が常態化していた場合、20~22日出勤とすると、月40~44時間もの残業をしていることになります。

月の残業の上限は特別な事情がない限り45時間であるため、上限に近い量の残業をさせていることになるのです

1か月週50時間労働を続けた場合、多少残業が延びる可能性があることも考慮すれば、月の残業の上限を超えている可能性もあります。

そのため、週50時間労働は、普通のことではないのです。

週50時間労働は違法?違法になる4つのケース

週50時間労働は、その週の労働時間だけで見ると違法の可能性は低いですが、違法になるケースも存在します

例えば、以下のようなケースです。

ケース1:36協定が締結されていない
ケース2:週50時間労働が常態化している
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない

週50時間労働は違法?違法になる4つのケース

 

それでは、週50時間労働が違法になるケースについて解説していきます。

ケース1:36協定が締結されていない

週50時間労働が違法になるケースの1つ目は、36協定が締結されていないケースです。

労働時間の上限は労働基準法で定められていて、1日8時間、週40時間までとされています。

労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

しかし、会社と労働者の間で事前に協定というものを締結しておくことで、この上限を超えることが出来るようになります。

この協定を、36協定といいます。

これによって、月45時間、年360時間までの残業が許容されるようになるのです。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間……とする。」

これは変形労働時間制などの特殊な勤務形態においても同様であるため、万が一36協定が締結されていなければ、1日8時間、週40時間を超えた時点で違法となるのです。

ケース2:週50時間労働が常態化している

週50時間労働が違法となるケースの2つ目は、週50時間労働が常態化しているケースです。

ほとんどの会社では、残業をさせるために36協定を締結しているため、週50時間労働それだけをもって違法となる可能性は低くなります

しかし、週50時間労働が常態化しているとなると話は変わります。

週50時間労働が年間を通して常態化していた場合、年間480~528時間もの残業をしていることになるため、年間の上限である360時間を大幅に超えています。

一応、36協定には不測の事態への対応などのために、月45時間、年360時間という残業の上限を超えることを許容する条項を定めておくことができます。

これを、特別条項といいます。

特別条項を適用することで、月100時間、年720時間まで残業させることができるようになります。

しかし、特別条項には厳格な条件があり、以下のような場合に限り適用できるようになります。

(ⅰ)通常予見できない業務量の大幅な増加により残業をする必要が生じたこと
(ⅱ)特別協定が締結されており、その範囲内で残業を命じていること

このことから、毎年、毎月あるような繁忙期といった理由では適用することが出来ませんし、週50時間労働が常態化することも許されません。

そのため、週50時間労働が常態化していると違法の可能性が高くなるのです。

残業時間の上限に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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ケース3:休憩時間を与えられていない

週50時間労働が違法となるケースの3つ目は、休憩時間を与えられていないケースです。

休憩時間は労働基準法で定められており、労働時間が6時間以上の場合には45分、8時間以上の場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないとされています。

労働基準法34条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

そのため、週50時間労働をしているにも関わらず、休憩時間を与えられていない場合は、違法となるのです。

ケース4:残業代が支払われていない

週50時間労働が違法となるケースの4つ目は、残業代が支払われていないケースです。

当然のことではありますが、残業をすれば残業代が発生します。

労働基準法37条
……労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

残業とは、法定時間外労働のことを指すため、1日8時間、週40時間を超えた時間は残業という扱いになり、残業代を支払う必要があります。

そのため、残業をしているにも関わらず残業代を支払われていなければ、違法となるのです。

ただし、変形労働時間制などのような特殊な勤務形態においては、週50時間労働が残業と扱われなくなることがあるため注意が必要です。

特殊な勤務形態に関しては、次の章で解説します。

 

   

勤務形態別!週50時間労働が残業として扱われないケース

勤務形態によっては、週50時間労働をしていても残業として扱われないケースがあります

例えば、以下のような勤務形態です。

勤務形態1:変形労働時間制
勤務形態2:裁量労働制
勤務形態3:フレックスタイム制

それでは、これらの勤務形態について、順番に解説していきます。

勤務形態1:変形労働時間制

変形時間労働制では、週50時間が直ちに残業となるわけではありません

変形労働時間制とは、1か月又は1年の期間において、1週間当たりの労働時間が40時間に収まっていればいいという制度です。

変形労働時間制の例

つまり、ある週において1日8時間、週40時間を超えていたとしても、他の週の労働時間も含めて、週平均40時間になっていれば、法定労働時間を超えないことになります。

変形労働時間制に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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勤務形態2:裁量労働制

裁量労働制では、週50時間労働が直ちに残業となるわけではありません

裁量労働制とは、実際に何時間働いたかにかかわらず、一定の時間働いたとみなして給与を支払う制度です。

例えば、8時間労働したものとみなすとされている場合は、実際には12時間働いても、6時間しか働いても、どちらも同様に8時間働いたものとみなされます。

裁量労働時間制の例そのため、裁量労働制では、実際に週50時間働いていたとしても、残業したことにはならないことがあるのです。

裁量労働制に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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勤務形態3:フレックスタイム制

フレックスタイム制では、週50時間労働が直ちに残業となるわけではありません

フレックスタイム制とは、清算期間内で定められた労働時間の範囲で、始業と終業を労働者が自由に決められる制度のことです。

清算期間を1~3か月から自由に設定し、清算期間内の週の労働時間の平均が40時間以内に収まっていればいいとされています。

例えば、清算期間内が1か月と設定されていた場合、その中で週50時間労働をしていたとしても、最終的な週あたりの平均労働時間が40時間以内であれば、残業をしたことにはならないのです。

そのため、フレックスタイム制のもとでは、週50時間労働が直ちに残業となるわけではないのです。

残業にあたるかどうかは、清算期間内の週当たりの平均労働時間から判断する必要があります。

週50時間労働をしていた場合の残業代はいくら?大まかな月給別に紹介

通常の勤務形態で状態的に週50時間労働をしていた場合の手取りと残業代について、大まかな月給ごとに解説していきます。

まず、残業代の計算方法は、以下の通りです。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

基礎賃金は、各種手当や臨時で支払われた賃金などを除いたものであり、基本給とは異なるため注意してください。

所定労働時間は、会社において定められている労働時間になります。

例えば、9時00分~18時00分までが労働時間だった場合、休憩時間を除いた8時間が所定労働時間になります。

割増率に関しては、以下のとおりとなっています。

割増率※これは最低限度の基準です。ここから会社が独自に増やすことは問題ありません。
※法定休日労働と法定時間外労働の割増率は重複しません。

残業時間は、時間外労働や法定休日などに働いた時間の合計となります。

残業代の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。

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それでは、常態的に週50時間労働をしていた場合の、以下の月収における残業代と手取りについて計算していきます。
※手取りについては具体的な事案によって異なります。

・月給20万
・月給25万
・月給30万
・月給40万

この後計算も交えて解説しますが、具体的な金額は以下のようになります。

残業代(週50時間労働)なお、所定労働時間を160時間と仮定し、手取りに関しては額面の75~85%で計算します。

また、週5日勤務の場合月によって20~22日程度出勤することになりますが、一律で月20日出勤として計算しているため、実際の金額よりも低くなっている可能性があります。

月給20万

月収20万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

20万円÷160時間×1.25倍×40時間

6万2500円

1か月の額面を26万2500円(20万+6万2500円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりになります。

26万2500円×75%~85%

19万8750円~22万5250円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週50時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりになります。

6万2500円×3年(36か月)分

225万0000円

月給25万

月収25万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

25万円÷160時間×1.25倍×40時間

7万8125円

1か月の額面を32万8125円(25万+7万8125円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりになります。

32万8125円×75%~85%

24万6093円~27万8906円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週50時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりになります。

7万8125円×3年(36か月)分

281万2500円

月給30万

月収30万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

30万円÷160時間×1.25倍×40時間

9万3750円

1か月の額面を39万3750円(30万+9万3750円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりになります。

39万3750円×75%~85%

29万5312円~33万4687円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週50時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりになります。

9万3750円×3年(36か月)分

337万5000円

月給40万

月収40万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

40万円÷160時間×1.25倍×40時間

12万5000円

1か月の額面を52万5000円(40万+12万5000円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりになります。

52万5000円×75%~85%

39万3750円~44万6250円

そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週50時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりになります。

12万5000円×3年(36か月)分

450万0000円

 

   

週50時間労働における未払い残業代を請求するステップ4つ

未払いの残業代を請求するには、適切な手順を踏んでいくことが重要になります

踏んでいく手順は、以下のとおりです。

STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

未払い残業代を請求するステップ4つ

それでは、未払い残業代請求の適切な手順について解説していきます。

残業代の請求方法については、以下の動画で詳しく解説しています。

STEP1:通知書の送付

未払い残業代を請求する手順の1つ目は、通知書を送付することです。

未払い残業代を請求することを決めたら、まず最初に内証証明郵便などを使って、会社に通知書を送付することが重要です。

最初に通知書を送付する理由は、以下の2つです。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

残業代には時効があり、3年経過すると請求することが出来なくなります

しかし、残業代の時効は、請求する意思を示すことで、一時的に止めることができるのです。

そのため、まず最初に通知書を送付し、残業代の計算などをしている間に時効になる月が発生しないようにする必要があります

残業代の時効に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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送付する通知書は、以下のようなものになります。

STEP2:残業代の計算

未払い残業代を請求する手順の2つ目は、残業代の計算です。

通知書に対して会社から返答があったら、開示された資料をもとに残業代を計算していきます。

しかし、会社が資料を開示してくれない場合もあるでしょう。

そのような場合には、自分で記録しておいたタイムカードの写真などの出退勤時間が分かる資料を用いて計算していくことになります。

残業代の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。

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STEP3:交渉

未払い残業代を請求する手順の3つ目は、交渉です。

残業代の計算が終わったら、その結果をもとに会社と残業代の支払いについて交渉していくことになります。

それに対して、通常会社から計算方法などについて、何らかの反論があります。

そのように会社と争うことになった箇所については、裁判例や法律と照らし合わせ、説得的に主張していくことになります。

STEP4:労働審判・訴訟

未払い残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。

交渉しても話がまとまらない場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた手続きを取っていくことになります。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

労働審判、訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

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週50時間労働を改善するための対処法4つ

週50時間労働が常態化している状態は違法の可能性があることに加えて、心身にも影響を及ぼす可能性があります

そのような事態が深刻化するのを避けるために、もしも体調などへの影響が出ている場合には、改善のために動いていく必要があります。

週50時間労働を改善するための具体的な対処法は、以下の4つです。

対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する

週50時間労働を改善するための対処法4つ

それでは、対処法について解説していきます。

対処法1:上司に相談する

週50時間労働を改善するための対処法の1つ目は、上司に相談することです。

長時間労働を改善したい場合には、まずは上司に残業を減らして欲しい旨を素直に相談してみましょう。

週50時間労働が常態化している場合、特別条項が適用される特別な事情が無い限り違法となるため、正直に申し出れば調整してもらえる可能性があります。

ただし、週50時間労働は、それだけで見れば週10時間の残業でしかないため、改善を訴えても理解を得られないかもしれません

理解を得るためにはなるべく具体的に説明することが重要です。

例えば、以下のようなことを説明することが考えられます。

・先月の残業は何時間だったか
・(常態化している場合)現時点での今年の残業時間が何時間か
・体調不良がある場合には、どのような症状が出ているか(診断書があるか)
・睡眠時間やプライベートへの支障

このように、具体的に説明することで、上司の理解が得られやすくなります。

というのも、会社は労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談があれば、業務の再配分などのなんらかの配慮をしてくれる可能性があります。

対処法2:残業を拒否する

週50時間労働を改善するための対処法の2つ目は、残業を拒否することです。

既に説明している通り、週50時間労働が常態化している場合、年間を通してみると違法の可能性があります。

そのような違法な残業は、拒否することを検討しましょう。

もちろん、違法な状況でないにも関わらず残業を拒否すれば、事情によっては懲戒や解雇が有効になってしまうため、注意は必要です

例えば、36協定が締結されていて、就業規則などにも記載がある状況で、翌日では間に合わない事案の対応のために残業を命じられているにも関わらず拒否をした場合などに、懲戒が有効になる可能性があります。

そのため、残業を拒否すべきかどうかは慎重に判断してくことが重要です。

残業を拒否する具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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対処法3:労働基準監督署に相談する

週50時間労働を改善するための対処法の3つ目は、労働基準監督署に相談することです。

週50時間労働が常態化している状態は違法の可能性があるため、労働基準監督署に相談することが考えられます。

相談することで、会社に対して労働基準法違反の事実があるかの調査を行い、その結果に応じて指導してもらうことができるため、状況が改善する可能性があります。

しかし、労働基準監督署もすべての事案に対応できるわけではないため、緊急性の高い事案を優先して対応する傾向にあります

特に電話のみでの相談や匿名での相談の場合、緊急性の低い事案として扱われてしまう可能性があります。

そのため、実際に労働基準監督署に赴き、氏名、会社名などを告げた上で相談することをおすすめします。

もしも名前などが会社に伝わらないようにしたければ、その旨を労働基準監督署に伝えること配慮してもらうことができます。

対処法4:転職する

週50時間労働を改善するための対処法の4つ目は、転職することです。

週50時間労働が当たり前になっているような会社では、それが当たり前というような会社風土になっていることもあるため、会社が改善に動こうとしてくれない場合もあるでしょう。

そのような場合には、転職してしまうのも1つの手となります。

長時間労働や残業が少ない会社に転職するポイントは、以下の4つです。

・長時間分の固定残業代がないかを確認する
・タイムカードがあるかを確認する
・業務量と比較して人員が少なすぎないかを確認する
・社員数に対して採用人数が多すぎないかを確認する

ただし転職は、転職先が見つからなかったり、転職後に大きく収入が減る可能性があるなどの多くのリスクを伴うため、先を見据えて慎重に検討するようにしましょう。

 

   

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まとめ

今回は、週50時間労働が違法となるケースを説明した上で、未払い残業代の請求方法や抜け出すための対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると、以下のとおりです。

・週50時間労働は週間就業時間の平均を大きく上回っており、1か月続けた場合残業時間の上限ギリギリであるため、普通ではありません。

・週50時間労働が違法になるケースは、以下の4つです。
ケース1:週50時間労働が常態化している。
ケース2:36協定が締結されていない
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない

・週50時間労働が残業として扱われないケースは、以下の4つです。
勤務形態1:変形労働時間制
勤務形態2:裁量労働制
勤務形態3:フレックスタイム制

・週50時間労働の月の残業代、手取り、3年間続けた場合の残業代の総額は、以下の通りです。

残業代(週50時間労働)

・週50時間労働における未払い残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

・週50時間労働を改善するための対処法は、以下の4つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する

この記事が週50時間労働が普通なのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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