退職勧奨をされてしまい定期的に面談をしているものの交渉にかかる期間がどのくらいか知りたいと考えていませんか?
いつから転職活動を始めるかということにもかかわってきますので、どのようなスケジュールで交渉が進むのか不安ですよね。
退職勧奨時の退職交渉の期間は、平均1か月~2か月程度です。
ただし、あくまでも平均であり、どの程度退職に応じる意思があるのか、どのような退職条件を求めていくのかにより大きく異なってきます。
退職勧奨をされる際には、人事から面談を設定されることになり、1週間程度の頻度で協議していくことになります。
退職勧奨時に交渉する際には、労働者としては、働き続ける意思があることを伝えたうえで、なぜ会社の提案する退職条件では納得できないのかなどを説明することになります。
退職勧奨中に並行して転職活動をしている場合、退職交渉中に転職先が決まることがあり、このような場合には入社日との兼ね合いも考えながら対応しなければなりません。
また、退職交渉をする際には、在籍期間の延長を求めていく場合もありますが、延長期間の平均は3か月~6か月程度です。
実は、退職勧奨時の退職交渉については方針やスケジュールを明確にしておかないと、交渉が失敗に終わってしまったり、キャリア上のブランク空いてしまったりするリスクがあります。
今回は、退職勧奨時の退職交渉期間の平均を説明したうえで、流れとスケジュールについて解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば退職交渉の期間やスケジュールについてよくわかるはずです。
目次
退職勧奨時の退職交渉の期間は平均1か月~2か月程度
退職勧奨時の退職交渉の期間は、平均1か月~2か月程度です。
退職勧奨とは、会社があなたに自主的に退職することを促すものです。
退職勧奨は何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働者は退職勧奨に応じるかどうかは自由ですので納得のできない条件であれば断ることもできます。
そのため、退職勧奨をされた際には、会社と労働者との間で以下のような退職条件の交渉がされることがあります。
・特別退職金(割増退職金)
・在籍期間延長と就労免除(ガーデンリーブ)
・有給の買取
・アウトプレースメント
・退職理由(会社都合か否か)
退職勧奨における退職条件の交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨についてはとくに期間に決まりはありませんので、労働者が退職条件に納得しなければ、半年以上にわたり継続するケースもあります。
もっとも、多くのケースでは、1か月~2か月程度の交渉を行った段階で、退職条件に折り合いがつくか、会社側が解雇や退職勧奨の撤回を行う傾向にあります。
そのため、退職勧奨時の退職交渉の期間の平均は1か月~2か月程度となることが多いのです。
退職勧奨時の交渉の流れとスケジュール
退職勧奨時の交渉の流れとスケジュールを整理すると以下のとおりです。
退職勧奨については基本的には会社側が主導してスケジュール等を設定していくことになります。
会社側が労働者に退職に応じるように促すための手続きであり、通常、労働者側からはスケジュール等を主導することはありません。
多くの会社では、各話し合いの終了時に次回までに検討すべき事項や次回の協議日程などを調整します。
通常、1週間程度の期間を空けて次回の協議日が設けられます。
このような協議を繰り返しおおよその退職条件を調整し、最終的に「退職合意書」という書面にして、双方署名押印をすることになります。
退職合意書については、以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、労働者が退職勧奨に納得すれば退職交渉は終了となります。
そのため、例えば、当初の退職勧奨時の会社からの提案に異存がなければ1回目で退職交渉は終了するということもあります。
退職勧奨時の退職交渉の手順4つ
退職勧奨時に退職条件を交渉する際には手順があります。
あなたが交渉を行わなければ退職条件については、良いものにはなりません。また、誤った手順で交渉をすると状況が悪化してしまう場合もあります。
具体的には、退職勧奨時の退職交渉は、以下の手順で行います。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:退職合意書に署名押印を行う
それでは、各手順について順番に説明していきます。
退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
退職交渉をする際には、まず提案された条件では退職に納得できないことを示すことになります。
労働者が退職に納得しているのであれば、会社はそれ以上の条件を提案する理由がないためです。
例えば、「生活もあるのでご提案いただいた条件では退職を検討することも難しいです。」等の回答を行うことになります。
手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う
次に、退職交渉をする際には、特別退職金等の補償につき先に交渉を行うことになります。
特別退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。
特別退職金の相場は、賃金の3か月分~6ヶ月分程度です。外資系企業の場合には1年分や1年半分の特別退職金が支払われることもあります。
特別退職金については以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
また、有給の買取等も併せて交渉することもあります。
有給の買取については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職時の有給休暇の買い取りについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
特別退職金の金額が決まったら、退職日や退職理由を決めます。
特別退職金の金額に納得する前に退職日や退職理由を交渉してしまうと、交渉が決裂した場合にも退職自体には納得していたそうの言いがかりをつけられてしまうことがあります。
そのため、退職日や退職理由については退職に係る補償に関して納得できた後に交渉するのがいいでしょう。
退職勧奨の場合には、原則として会社都合退職となりますので、失業保険や健康保険において有利に取り扱ってもらうことができます。
退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。
その他にも会社から人材紹介会社の再就職支援(アウトプレースメント)を付与してもらえることもあります。
再就職支援(アウトプレースメント)については、以下の記事で詳しく解説しています。
再就職支援(アウトプレースメント)については、以下の動画でも詳しく解説しています。
手順4:退職合意書に署名押印を行う
最後に、退職条件がまとまったら退職合意書に署名押印を行います。
口頭でのやり取りですと、後から会社にそのようなことは言っていないなどと主張された場合に困ることになるためです。
入社日に間に合わない!?退職交渉中に転職先が決まった場合の対処法
退職交渉中に転職先が決まってしまうと、入社日までに話し合いが終わらないのではないかと困ることがあります。
退職交渉をしている段階では、会社から退職関係の書類を送ってもらうことはできず、次の会社で働くことができません。
例えば、退職交渉中に転職先が決まった場合には、以下の方法により対処していくことになります。
方法1:退職条件を譲歩して会社の提案に応じる
方法2:民法に基づき退職(辞職)届を提出する
方法3:転職先に事情を説明して待ってもらう
それでは各方法について順番に説明していきます。
方法1:退職条件を譲歩して会社の提案に応じる
退職交渉中に転職先が決まった場合の対処法の1つ目は、退職条件を譲歩して会社の提案に応じることです。
会社側から提案されている退職条件があるのであれば、その内容で早期に退職に応じてしまうことが考えられます。
仮に交渉がまとまらず自分から退職届を出すことになれば、会社から特別退職金等が提案されていても、これを受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、転職先が決まってしまい交渉に時間をかけられない場合には、会社からの提案に応じてしまうという対処をすることが考えられます。
方法2:民法に基づき退職(辞職)届を提出する
退職交渉中に転職先が決まった場合の対処法の2つ目は、民法に基づき退職(辞職)届を提出することです。
労働者は、民法上、2週間前に辞職する旨を伝えれば、会社の同意がなくても退職することができるとされています。
そのため、確実に転職先の入社日までに退職したいという場合には、会社から退職の承諾を得るという方法ではなく、一方的に退職(辞職)届を出すということが考えられます。
ただし、この方法だと、会社から特別退職金等の提案がされている場合にも、これを受け取ることができなくなってしまうのでご注意ください。
方法3:転職先に事情を説明して待ってもらう
退職交渉中に転職先が決まった場合の対処法の3つ目は、転職先に事情を説明して待ってもらうことです。
転職先に理解いただけるようであれば、現在調整中なので、もう少し待ってほしいと転職先に言うことも考えられます。
もっとも、せっかく転職先が決まったのであれば、あまり転職先から不審に思われるような態度はとらない方がいいでしょう。
そのため、転職先が決まったのであれば、無理に退職交渉を長引かせるべきではありません。
~退職交渉中に転職活動を行うべきか~
退職交渉中に転職活動を行うかどうかは、事案により異なります。
会社は、退職したくない労働者に対して、良い退職条件を提案して退職を促します。
労働者の転職先が決まり、労働者自身が退職したいと考えるようになると、退職条件の提案はしなくなります。
労働者自身が退職したいのであれば、自分で退職届を出して辞めるようにと言われてしまうのです。
そのため、転職先が決まった後は、退職条件の交渉が困難となります。
他方で、人生においては退職条件よりも新しいキャリアの方が重要との考え方もあります。
従って、「良い退職条件を獲得するかということ」と「新しいキャリアを取るか」ということを比較して、いつ頃から転職活動を始めるかを決めることになります。
例えば、退職勧奨を断っても、解雇されて、これが有効となってしまう可能性が高いような事案では、早めに転職活動を行ってリスクヘッジを図った方がいいでしょう。
退職勧奨をされた場合には、見通しや方針につき弁護士に相談したうえで決めていくことをおすすめします。
【補足】退職勧奨時の在籍期間の交渉|延長期間の平均は3か月~6か月程度
退職勧奨時には、在籍期間の延長について交渉することもあります。
転職活動の目途などが全く経っていない状況で退職してしまうと、キャリア上のブランクが空いてしまいますし、転職の際の説明も難しくなってしまうためです。
例えば、在籍期間を延長し、その期間の就労を免除してもらったうえで、転職活動に充てることなどがよくあります。
在籍期間を延長する際の期間の平均は3か月~6か月程度です。
退職勧奨時の在籍期間延長と就労免除については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
退職勧奨対応については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
以下のページでリバティ・ベル法律事務所の実績の一部を公開していますので読んでみてください。
解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)
また、退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、今回は、退職勧奨時の退職交渉期間の平均を説明したうえで、流れとスケジュールについて解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・退職勧奨時の退職交渉の期間は、平均1か月~2か月程度です。
・退職勧奨時の交渉の流れとスケジュールを整理すると、退職勧奨をされる→(1週間程度)→2回目の面談→(1週間程度)→3回目の面談→(1週間程度)→繰り返し→(1~2週間程度)→退職合意書の作成・修正となります。
・退職勧奨時の退職交渉は、以下の手順で行います。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:退職合意書に署名押印を行う
・退職交渉中に転職先が決まった場合には、以下の方法により対処していくことになります。
方法1:退職条件を譲歩して会社の提案に応じる
方法2:民法に基づき退職(辞職)届を提出する
方法3:転職先に事情を説明して待ってもらう
・在籍期間を延長する際の期間の平均は3か月~6か月程度です。
この記事が退職交渉の期間の平均がどの程度か知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。