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サービス残業せざるを得ない人の割合は4割!?4つの原因と対処手順

サービス残業せざるを得ない人の割合は4割!?4つの原因と対処手順
悩み

サービス残業せざるを得ないことに悩んでいませんか

残業代を支払ってもらうことができないのであれば、残業をしたくないというのは当たり前のことですよね。

日本労働組合総連合会による労働時間に関する調査では、サービス残業をせざるを得ないことがあるとの回答は、42.6%とされています。

つまり、4割の人はサービス残業をせざるを得ない状況に置かれているのです

サービス残業をせざるを得ない原因としては、「仕事量が多すぎる」、「残業申請がしにくい」、「労働時間が管理されていない」、「準備や持ち帰りがある」といったことが挙げられます。

確かに残業をせざるを得ない状況はあるかもしれませんが、残業をサービスで行う必要など決してありません。

サービス残業は法律上も違法であり、刑事罰の定めもあります

サービス残業せざるを得ない場合には、タイムカードや勤怠記録をつけたうえで、弁護士に相談して、正当な残業代を請求することが重要です。

実は、私が労働問題の相談を受けている中でも、サービス残業の相談は非常に多いのが現状です

この記事をとおして、サービス残業をせざるを得ないことに悩んでいる方に正しい労働法知識を伝えていくことができればと思います。

今回は、サービス残業せざるを得ない人がどの程度いるのかを説明したうえで、サービス残業をせざるを得ない原因や対処手順について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、サービス残業せざるを得ない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

       

サービス残業せざるを得ない人の割合は4割

日本労働組合総連合会による労働時間に関する調査では、サービス残業をせざるを得ないことがあるとの回答は、42.6%とされています

つまり、4割の人はサービス残業をせざるを得ない状況に置かれています。

サービス残業せざるを得ないことがあるか、ないか

(出典:日本労働組合総連合会 労働時間に関する調査

しかも、正規労働者に限定すると、サービス残業せざるを得ないとの回答は、51.9%と半数を超えていることがわかります

役職別にみると、最もサービス残業をせざるを得ない人の割合が多いのは、係長クラスで63.9%、次いで主任クラスで57.8%となります。

一般社員は48.6%にとどまっていますので、役職者の方がサービス残業をせざるを得ない状況であることがわかります。

このようにサービス残業せざるを得ないとの悩みを抱えているのはあなただけではありません。多くの方が同じ悩みを抱えているのです。

サービス残業をせざるを得ない原因4つ

サービス残業をせざるを得ない場合には原因があります

例えば、サービス残業せざるを得ない代表的な原因は以下の4つです。

原因1:仕事量が多すぎる
原因2:残業申請がしにくい
原因3:労働時間が管理されていない
原因4:準備や持ち帰りがある

サービス残業をせざるを得ない原因4つ

それでは各原因について順番に説明していきます。

原因1:仕事量が多すぎる

サービス残業せざるを得ない原因の1つ目は、仕事量が多すぎることです。

仕事量が多すぎると、所定労働時間内に業務が終わらず、残業をしなければ仕事を片付けることができなくなっていきます。

責任感の強い方ですと、仕事を残して帰ることができず、残業代が出ないとしても、自分の仕事は最後までやろうとしてしまいます。

そのため、仕事量が多すぎるとサービス残業をせざるを得ない原因となるのです。

原因2:残業申請がしにくい

サービス残業せざるを得ない原因の2つ目は、残業申請がしにくいことです。

残業の申請制度が採られている会社ですと、所定労働時間外に業務を行っても、残業申請をしなければ、残業と扱ってもらうことができないことがあります。

しかし、所定の用紙で残業申請をしようとすると、それだけで時間がかかってしまいますし、上司から嫌な目をされてしまうこともあります。

そのため、残業申請がしにくいとサービス残業をせざるを得ない原因となるのです。

残業申請性については、以下の記事で詳しく解説しています。

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原因3:労働時間が管理されていない

サービス残業せざるを得ない原因の3つ目は、労働時間が管理されていないことです。

タイムカードや勤怠記録がない会社があり、このような会社は労働時間を把握しておらず、残業したところで会社がこれを認識していないことがあります。

この場合、会社は残業を行っていると認識していないので、当然、残業代を支払いません

そのため、労働時間が管理されていないとサービス残業をせざるを得ない原因となるのです。

原因4:準備や持ち帰りがある

サービス残業せざるを得ない原因の4つ目は、準備や持ち帰りがあることです。

朝早く来て下調べや準備を行わなければいけない場合、日中は事務作業をできず家に持ち帰り残った仕事を行わなければいけない場合があります。

このような場合には、会社から労働時間として扱ってもらえないことがよくあります。

持ち帰り残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

そのため、準備や持ち帰りがあるとサービス残業をせざるを得ない原因となるのです。

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残業せざるを得ないとしてもサービスでする必要はない

残業をせざるを得ないとしても、サービスでする必要はありません

確かに働いていれば残業を行わざるを得ないこともあるでしょう。法律上も、一定の場合には、残業を行うこと自体は違法としていません。

しかし、労働基準法では、労働者が残業をした場合には、残業代を支払わなければならないとしています

通常よりも長い時間働いた場合に、その対価が支払われるのは当然のことです。

会社がサービス残業は当たり前であるなどと言ってくる場合には、それは人件費を節約したいからにすぎません

そのため、残業をせざるを得ないとしても、働いた分は残業代を支払ってもらうべきであり、決してサービスでする必要はないのです。

サービス残業が違法であることについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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サービス残業をせざるを得ない場合の対処手順

サービス残業をせざるを得ない場合には、適切に対処していく必要があります

サービス残業を放置しておけば、会社はその問題に気付かず、サービス残業をせざるを得ない状況が改善されることもないためです。

具体的には、サービス残業をせざるを得ない場合には、以下の手順で対処していきます。

手順1:タイムカードや勤怠記録をつける
手順2:弁護士に相談する
手順3:残業代を請求する

サービス残業をせざるを得ない場合の対処手順

それでは、各手順について順番に解説していきます。

手順1:タイムカードや勤怠記録をつける

サービス残業をせざるを得ない場合の対処手順の1つ目は、タイムカードや勤怠記録を付けることです。

サービス残業をした場合に一番困るのが働いた時間の証拠がないことです

働いた証拠がないと本当に残業をしたのかどうかさえもわからなくなってしまいます。

例えば、会社が残業代を支払ってくれない場合でも、タイムカードや勤怠記録は正確につけておくべきです。

もし、タイムカードや勤怠記録が会社にない場合には、一日の最初と最後のメールやチャット、家族に帰宅する旨の連絡をするLINEやメールなども証拠となります

その他、ノートなどに働いた時間をメモしておくことでも有用です。毎日、働き始めた時間と、仕事を終えた時間を1分単位で正確に記載しておきましょう。

労働時間の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順2:弁護士に相談する

サービス残業をせざるを得ない場合の対処手順の2つ目は、弁護士に相談することです。

サービス残業については法的な問題であり、今まで支払ってもらえていなかった残業代について、後から遡って支払ってもらえることもあります。

残業問題に強い弁護士に、見通しや集めておくべき証拠、方針等について、相談するといいでしょう。

現在は、初回相談無料の弁護士も増えていますので、弁護士への相談の敷居も低くなっています。

手順3:残業代を請求する

サービス残業をせざるを得ない場合の対処手順の3つ目は、残業代を請求することです。

弁護士との相談による見通しや方針に基づいて、会社に対して、残業代を請求していきましょう。

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

ただし、可能であれば、弁護士に依頼して、残業代請求を任せてしまうことがおすすめです。

残業代の請求は専門的な手続きであり、その計算も法的な知識が必要となるためです。

もしも、在籍しながら請求することに抵抗がある場合には、退職後に請求することも可能です。

3年の時効にかかっていない範囲で、退職後も遡って請求することができます

退職後の残業代請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

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残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、サービス残業せざるを得ない人がどの程度いるのかを説明したうえで、サービス残業をせざるを得ない原因や対処手順について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・日本労働組合総連合会による労働時間に関する調査では、サービス残業をせざるを得ないことがあるとの回答は、42.6%とされています。

・サービス残業せざるを得ない代表的な原因は以下の4つです。
原因1:仕事量が多すぎる
原因2:残業申請がしにくい
原因3:労働時間が管理されていない
原因4:準備や持ち帰りがある

・残業をせざるを得ないとしても、サービスでする必要はありません。

・サービス残業をせざるを得ない場合には、以下の手順で対処していきます。
手順1:タイムカードや勤怠記録をつける
手順2:弁護士に相談する
手順3:残業代を請求する

この記事がサービス残業をせざるを得ないことに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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