残業を月に60時間以上するのは普通のことだと考えていませんか?
月60時間を超える残業が続く場合には違法の可能性があります。
なぜなら、働き方改革により、残業の上限時間が原則として月45時間とされたためです。
また、月60時間を超える残業をしていると、会社に対して高額の残業代請求が認められる可能性があります。
例えば、基礎賃金が30万円の方が、1か月60時間の法定時間外残業を2年間行ったとすると、
の残業代を請求できることになります。
※休日を年間125日、月平均所定労働時間を160時間としています。
そして、大企業に勤めている方は、月60時間を超えて残業をすると1.5倍の割増率により残業代を請求できるため、上記通常の残業代よりも、更に多くの残業代を請求できます。
中小企業に勤めている方は、月60時間を超えて残業をした場合に1.5倍の割増率により残業代を請求できるようになるのは、2023年4月1日以降です。
加えて、月に60時間もの残業を続けると体調への悪影響が生じるリスクがあり、肉体的にも精神的にもきつい状況におかれることになります。そのため、早めに残業を減らすための対策を講じるべきです。
この記事では以下の流れで説明していきます。
この記事を読んでくださった方が月60時間を超える残業についての悩みを解消することができれば幸いです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
月60時間の残業は普通ではない!
月60時間の残業は、普通ではありません。
理由は、以下の3つです。
①平均残業時間は月25時間であるため
②月60時間の残業が続く場合には違法の可能性があるため
③月60時間の残業をした場合には健康被害が生じるリスクがあるため
順に見ていきましょう。
平均残業時間は月25時間であるため
OpenWorksの調査結果によると、「2019年10月~12月」の残業時間の平均は、
とされています。
(出典:OpenWork 働きがい研究所「日本の残業時間 定点観測」 四半期速報)
そのため、月60時間の残業は、一般労働者の平均残業時間の
の長さにあたります。
残業時間の平均については、以下の記事で詳しく解説しています。
月60時間の残業が続く場合には違法の可能性があるため
月60時間の残業が続く場合には、違法の可能性があります。
以下では、
・残業をさせるには36協定が必要であること
・36協定には上限時間があること
の順で説明していきます。
残業をさせるには36協定を締結する必要がある
会社は、労働者に対して、残業を命じるには、会社と労働者を代表する者との間で36協定を結んでおく必要があります。
労働基準法は、1日の法定労働時間を8時間、1週間の法定労働時間を40時間としており、これを超える場合には上記協定が必要であるとしているためです。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
1「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、…その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
36協定には上限時間がある
36協定で定めることができる残業の上限時間は、原則として、
とされています。
そのため、月60時間の残業は、上限時間を超えるものとして、原則として違法となりますので普通とはいえません。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」
ただし、例外的に、年間6か月以内であれば、月60時間の残業が違法とならないことがあります。
具体的には、以下の条件その他必要な事項をいずれも協定に記載した場合には、その範囲内で、月45時間を超えて残業をさせても違法となりません。
①1か月について残業をさせることができる時間(36協定で定めた残業時間含め月100時間以内)
②1年について残業をさせることができる時間(36協定で定めた残業時間含め年720時間以内)
③月45時間を超えて残業させることができる月数(1年で6か月以内)
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
5「第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。」
月60時間の残業をした場合には過労死のリスクがあるため
月60時間の残業をした場合には、脳・心臓疾患や過労死のリスクがあります。
行政通達においても、
「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」
とされています。
具体的には、以下の疾病があげられます。
〇脳血管疾患
・脳内出血(脳出血)
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症
〇虚血性心疾患等
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止(心臓性突然死を含む。)
・解離性大動脈瘤
そのため、月60時間の残業は、健康被害や死に至る危険が強まっている状態であり、普通ではありません。
月60時間の残業をした場合の残業代金額
月60時間法定時間外残業をした場合の残業代金額は、基礎賃金20万円~40万円の方では、
となります。
※月平均所定労働時間160時間分としています。
以下では、
・残業代の計算方法
・残業代早見表
・認められない会社のルール
について解説します。
計算方法
残業代は以下の方法により計算します。
基礎賃金とは、残業代の計算の基礎となる賃金です。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く賃金の合計額です。
所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことで、基礎賃金を1時間あたりの賃金に引き直すものです。
割増率は、法定時間外残業は1.25倍、法定休日残業は1.35倍、深夜残業は0.25倍です。但し、月60時間を超える法定時間外残業をした場合には、法定時間外残業は1.5倍となることがあります。
残業代の計算方法について、詳細は以下の記事をお読みください。
以下では、月60時間の残業をした場合の残業代について、
・割増率が1.5倍になる方
・月60時間残業をした場合の計算例
について、順に解説します。
残業が月60時間を超える場合に割増率が1.5倍になる方
月60時間を超える残業については、中小企業を除き、残業代の割増率は、
となります。
※60時間を超えない場合の残業代の割増率は1.25倍です。
中小企業に該当するのは、以下の企業です。
中小企業に勤めている方が、月60時間を超える残業をした場合に、1.5倍の割増率により残業代を請求できるようになるのは、2023年4月1日以降です。
月60時間残業をした場合の残業代金額の計算例
残業代の計算式は、先ほど述べたとおり以下のとおりです。
基礎賃金が30万円、月平均所定労働時間が160時間(年間休日125日程度)の方が、1か月60時間の法定時間外残業を2年間行ったとすると、残業代は、
=337万5000円
となります。
残業代早見表
月給と残業時間別の残業代金額を見てみましょう。
残業代早見表を作りましたので、自分の残業代金額がいくらかを確認してみてください。
認められない会社のルール
会社が定めているルールの中には、法律上、認められない可能性があるものが存在します。
月60時間の残業をしている方が悩まれる会社のルールには、以下の2つがあります。
・月60時間分のみなし残業代
・月60時間を超える残業代のカット
順に説明します。
月60時間分のみなし残業代は認められない可能性がある
月60時間分のみなし残業代は、認められない可能性があります。
残業時間の1か月の上限は原則として月45時間であり、月60時間の残業を前提にみなし残業代を設定することは、この上限に反するものだからです。
その他にも、みなし残業代が有効となるためには、厳しい要件があります。
そのため、月60時間分のみなし残業代が支給されている方は、その残業代が認められるかどうか弁護士に相談してみましょう。
月60時間を超える残業代のカットは認められません
月60時間を超える残業代のカットは、認められません。
なぜなら、会社は、残業代の支払い金額に上限を定めることはできないためです。
会社は、月60時間を超える残業代を支払わないとのルールを作っていたとしても、月60時間を超えて残業をさせた場合には、労働基準法に基づき計算された残業代を支払わなければなりません。
そのため、月60時間を超える残業代をカットされている方は、違法ではないか弁護士に相談してみましょう。
月60時間の残業につき残業代を請求する方法
月60時間の残業につき残業代を請求する方法について、
・弁護士に依頼して請求する方法
・自分で請求する方法
があります。
いずれも請求の流れは変わりませんが、弁護士に依頼するのがおすすめです。
自分で請求する場合は、複雑な残業代の計算や証拠の収集、法律の調査を自分でやらなければいけないため、多大な労力がかかります。
これに対して、弁護士に依頼した場合には、これらを代わりに弁護士に任せることができ、残業代についても正確に計算してもらうことができます。
以下では、
・弁護士に依頼する方法
・請求の流れ
について説明します。
弁護士に依頼する方法
弁護士に依頼する方法には、例えば、以下の4種類があります。
・インターネットから探す
・知り合いに紹介してもらう
・法テラスを使う
・弁護士会の法律相談センターを使う
インターネットから探す方法は、労働問題が得意かどうか、解決事例、料金体系など多くの情報を得ることができ、弁護士を探す際のスタンダードな方法になってきています。画面越しですと、弁護士の人となりが分かりにくいというデメリットもありますが、初回無料相談などをしている弁護士も多いので、実際に面談を申し込んでみるといいでしょう。
知り合いに紹介してもらう方法は、知り合い自身の実体験を聞くことができるというメリットがあります。他方で、料金体系や得意分野が分かりにくいことがあるので、事前にその弁護士のホームページなど調べておくといいでしょう。
法テラスは、弁護士費用を立て替えてもらうことができるというメリットがあります。しかし、残業代については、現在、多くの事務所において完全成功報酬制がとられているので、これは、あまり大きなメリットとはいえないでしょう。他には、料金が低めに設定されているというメリットがあります。他方で、委任の手続きや審査が煩雑であるなどのデメリットがあります。
弁護士会の法律相談センターは、初回の面談の際にも相談料(5000円程度、各弁護士会に確認してください)が必要なことが多く、料金体系も担当の弁護士に個別に確認する必要があるというデメリットがあります。
詳しくは以下の記事をお読みください。
請求の流れ
残業代は、以下の流れで請求していきます。
STEP1:通知書
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:催告・資料の開示請求
残業代を請求するにあたっては、通知書を送付します。
まず、残業代の時効を止める必要があるためです。残業代の消滅時効は支払日から2年(2020年4月1日以降が支払日のものは3年)とされており、時効を止めなければ消滅し続けてしまいます。支払いを催告することにより、一時的に、消滅時効の進行を止めることができます。
また、併せて、資料の開示も請求するのが通常です。残業代を正確に計算するには資料が必要であるためです。例えば、以下のものの開示を請求するのがよいでしょう。
・雇用契約書
・就業規則
・給与規程
・給与明細
・タイムカード
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら残業代の計算をすることになります。
残業代の計算式は、先ほど説明したように、
です。
STEP3:交渉
残業代を計算できたら具体的な金額を会社に対して請求することになります。
これに対して、会社からの回答がなされると、争点が明確になります。
そのため、争点について、法律や裁判例に照らして、説得的に主張をして交渉することになります。
争点につき話合いをすることで、会社が支払うべき残業代に協議がまとまったら、和解をすることになります。
STEP4:労働審判・訴訟
交渉で解決しない場合には、労働審判や訴訟の申し立てを検討することになります
労働審判は、全3回までの期日により調停を目指すもので、調停が難しい場合には裁判所が一時的な判断を下します。迅速な解決が見込まれる点にメリットがあります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数に特に決まりはなく、1か月に1回程度の頻度で期日が入ります。双方が主張を交互に繰り返していくことになり、解決まで1年程度を要することもあります。
月60時間の残業をしている方に健康被害が生じた場合の対処法2つ
月60時間の残業をしている方に、実際に健康被害が生じた場合には、
・労災認定の申請
・会社に対する損害賠償請求
をするという対処法があります。
なぜなら、業務が原因で健康被害が生じた場合には、一定の金銭的な保証が受けられる可能性があるためです。
順に説明していきます。
労災の認定を申請するべき
月60時間の残業が原因で脳・心臓疾患やうつ病・適応障害などの健康被害が生じた場合には、まずは労災の申請をするべきです。
ただし、
月60時間の残業をしているという事情のみで直ちに労災が認定されるわけではありません。
労災とは、業務が原因で災害が生じた場合の補償に関する問題です。
行政通達では、月45時間を超える場合には脳・心臓疾患発症との関連性が「徐々に強まる」、月80時間未満の残業の場合に「弱」の心理的負荷があるとされています。
しかし、月60時間の残業の場合に、脳・心臓疾患との関連性や心理的負荷が「強い」とまではされていません。
月60時間の残業をして健康被害が生じても、直ちに労災認定がされるわけではなく、他の事情も考慮した上で健康被害の原因が業務にあるかが検討されることになります。
そのため、労災の申請をする場合には、月60時間の残業以外の事情についても、集めておくことが大切となります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
会社に対して損害賠償請求をするべき
労災が認定された場合には、会社に対して、損害賠償請求をするべきです。
会社には、労働者の健康や安全に配慮する義務があり、業務が原因で労働者に健康被害が生じた場合には、会社の責任が認められる可能性があるためです。
例えば、会社が、労働者の長時間労働や心身の不調を認識しながら何も対策をしなかった場合には、義務を怠ったことになります。
そのため、業務が原因で労働者に健康被害が生じた場合には、会社に対して、損害賠償請求をするべきなのです。。
具体的には、休業損害のうち労災では補償されない部分や慰謝料などについて、会社に請求していくことが多いです。
月60時間の残業を減らす方法
月60時間の残業を減らすには、以下の順序で対処を行うことが効果的です。
・健康被害を伝える
・これまでの残業代を請求する
・労基署に相談する
・転職する
それでは順に説明していきます。
なお、業務効率を上げるという方法もあり得ますが、月60時間の残業が続いている場合には、職場環境自体に問題があることが多いため、根本的な解決にはならないでしょう。
健康被害を伝える
月60時間の残業が原因で、体調が悪い場合には、会社にそのことを素直に伝えましょう。
先ほども、説明したように会社は労働者の健康に配慮する義務を負っています。
そのため、会社に体調不良を素直に伝えることで、残業時間を減らすなどの対応をしてもらえることが期待できるのです。
どの程度残業をしているのか及び体調不良で具体的にどのような症状が出ているのかを会社に伝えましょう。
これまでの残業代を請求する
月60時間の残業を減らす方法として、これまでの残業代を請求するという方法があります。
過去の残業代を請求することは、将来の残業を減らすことにもつながります。
会社が、割増しした賃金を支払うことリスクを理解し、新しい従業員を雇って残業時間を減らすなどの対策を行うことになるためです。
そのため、残業時間を減らすためには、過去の残業代を請求するという方法が有効なのです。
労基署に相談する
次に、月60時間の残業を減らす方法として、労基署に相談するという方法があります。
労基署は、労働に関連する法律に違反している場合に調査や指導を行ってくれます。
月60時間の残業が続く場合や残業代が支払われていない場合には、労働基準法に違反している可能性があります。
そのため、労基署に相談して調査をお願いし、違法である場合には指導をしてもらうことで、残業時間を減らすことができます。
転職する
最後に、上記のような対応をしても、残業時間が減らない場合には、転職するという方法があります。
長時間労働が続いていて、その改善も期待できない会社で働き続けることは、労働者にとって望ましくありません。
そのため、残業の少ない会社に転職するという方法も検討しましょう。
今の会社を退職した後でも、これまで働いた分の残業代は請求することができます。
転職を考えている方のためにブラック企業の見極め方を説明します。
例えば、以下のような会社はブラック企業の可能性があるので、注意が必要です。
①雇用契約書や労働条件通知書がない
雇用契約書や労働条件通知書がない会社は、要注意です。
給料やボーナス、休みが少ないなど労働者に隠したい事項がある可能性が高いです。
また、雇用契約書がないと、「そもそも雇用していない!」、「業務委託だ!」などと会社から言われる場合があります。
そのため、転職する際には、雇用契約書や労働条件通知書は確認するようにしましょう。
②みなし残業代の時間が長すぎる
みなし残業代の時間が長すぎる場合には、注意が必要です。
特に月45時間を超えるみなし残業代が設定されている場合には、長時間残業が恒常化している職場の可能性があります。
しかも、長時間の残業をしても、みなし残業代を支給しているからと言われてしまい、満足な対価を得られない可能性があります。
そのため、みなし残業代の有無やみなし残業代が想定している残業時間は確認するようにしましょう。
③在籍人数に比べて募集人数が多い
在籍人数に比べて、募集人数が多い会社も要注意です。
短期間で従業員が退職している可能性があるためです。
特に、毎年多くの採用をしているのに、在籍人数が少ない場合には気をつけるべきです。
そのため、在籍人数に比べて、募集人数が多いような場合には、なぜ、今回多くの人員を募集しているのか、これまでの採用状況はどうなっているのかなどを確認しましょう、
残業が月60時間を超える場合にはすぐに弁護士に相談するべき
残業が月60時間を超える場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
その理由は以下の3つです。
・依頼した場合には残業代請求や退職の手続きを丸投げできる!
・会社に知られずに見通しや方針を相談できる!
・初回無料相談であれば費用をかけずに相談できる!
依頼した場合には残業代請求や退職の手続きを丸投げできる!
弁護士に相談した方がいい理由の1つ目は、
ことです。
「会社に対して残業代を請求する場合」や「会社を退職する場合」には、会社との間でやりとりをする必要が出てきます。
例えば、残業代請求については、2年分請求する場合には700日以上の残業時間を計算しなければなりませんし、会社に顧問弁護士がついて法的な論点がでてくることが多いので、自分で行う場合の負担は大きなものです。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が代わりに会社とやり取りをします。つまり、あなたは会社と直接やりとりせずに、弁護士に任せてしまうことができます。
そのため、これらの手続きについては、全て法律の専門家である弁護士に任せてしまうことがおすすめなのです。
会社に知られずに見通しや方針を相談できる!
弁護士に相談した方がいい理由の2つ目は、
ことです。
「残業代を請求するか迷っている場合」や「会社を辞めるか悩んでいる場合」には、弁護士に相談していることを会社に知られたくないと考える方もいますよね。
弁護士は、守秘義務を負っていますので、「あなたが相談したこと」や「あなたの相談内容」を会社や第三者に話すことはありません。
つまり、実際に、弁護士に依頼するまでは、弁護士に相談していることを会社に知られることはないのです。
そのため、安心して見通しや方針について、弁護士に相談することができます。
初回無料相談であれば費用をかけずに相談できる!
弁護士に相談した方がいい理由の3つ目は、
ことです。
弁護士に依頼するかどうか悩んでいる場合でも、まずは相談してみてから決めればいいのです。
初回無料相談を利用するデメリットは特にありません。
そのため、長時間残業に悩んでいる場合には、初回無料相談をしている弁護士に相談してみましょう。
まとめ
以上のとおり、今回は、月60時間を超える残業の違法性や割増率について解説しました。
この記事の要点をまとめると以下のとおりです。
・月60時間の残業は平均の約2.4倍の残業時間である
・月60時間の残業が続く場合には違法の可能性がある
・月60時間の残業は脳・心臓疾患や過労死のリスクがある
・月60時間を超える残業をした場合には大企業における残業代の割増率は1.5倍以上となる
残業時間を減らすための方法は以下のとおりです。
・これまでの残業代を請求する
・労基署に相談する
・転職する
この記事が長時間残業に苦しんでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。