1日12時間労働が違法になるのか知りたいと悩んでいませんか?
1日12時間も労働していると、私生活に影響が出ますし、疲労もなかなか取ることができなくなってしまいますよね。
結論から言うと、1日12時間労働が常態化している場合、違法の疑いがあります。
というのも、36協定を締結していたとしても、残業時間の上限は月45時間までとされており、1日12時間労働が常態化している場合には月80時間以上の残業をすることになるためです。
そのため、1日12時間労働が辛いと感じている場合、このような状態から抜け出すために適切な行動を取っていく必要があります。
また、1日12時間労働が常態化している会社は、残業代を十分に支払っていない場合が多く、未払いの残業代を請求できる可能性があります。
実は、1日12時間という長時間の労働をしているにも関わらず、残業代が十分に支払われていないといったことがあるのです。
この記事をとおして、1日12時間労働における未払い残業代の請求方法について知っていただければと思います。
今回は、1日12時間労働の違法性を説明した上で、未払い残業代の請求方法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、1日12時間労働が違法になるのかよくわかるはずです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
1日12時間労働は違法?|労働時間の上限
結論から言うと、1日12時間労働は、それだけをもって違法となる可能性は低いです。
労働時間の上限に関しては労働基準法で定められており、1日8時間、週40時間までとされています。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
しかし、事前に会社と労働者との間で36協定というものを締結しておくことで、この上限を超えることができます。
それによって、特別な事情がない限りは月45時間、年360時間までの残業が許容されるようになります。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間……とする。」
会社は残業をさせることを想定して、36協定を締結していることが多いため、ほとんどの場合では違法とはならないのです。
1日12時間労働が違法になるケース4つ
1日12時間労働では、労働時間だけでなく休憩時間や割増賃金も問題になることがあります。
1日12時間労働が違法になるケースは以下のとおりです。
ケース1:36協定を締結していない
ケース2:1日12時間労働が常態化している(36協定の上限を超えて残業させている)
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない
それでは、違法になるケースについて解説していきます。
ケース1:36協定を締結していない
違法になるケースの1つ目は、36協定を締結していない場合です。
労働時間の上限は、労働基準法で1日8時間までとされています。
1日8時間を超えて労働させるには、36協定を締結することが必要になるのです。
36協定を締結した場合でも、その旨を労働基準監督署に申し出る必要があります。
これは、会社の規模を問わないことから、小さい会社でも36協定を締結せずに残業させることはできないのです。
36協定に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
ケース2:1日12時間労働が常態化している(36協定の上限を超えて残業させている)
違法になるケースの2つ目は、1日12時間労働が常態化している場合です。
36協定には残業させられる時間に上限があり、月45時間、年360時間までです。
1日12時間労働が常態化していた場合、月に80時間程度の残業をしていることになり、36協定の上限を大きく超えています。
そのため、1日12時間労働の常態化は違法となる可能性が高いのです。
しかし、あらかじめ36協定に特別条項を定め、以下のような特別な事情がある場合に限り、残業の上限を超えることができます。
(ⅰ)通常予見できない業務量の大幅な増加により残業をする必要が生じたこと
(ⅱ)特別協定が締結されており、その範囲内で残業を命じていること
この場合、残業の上限が延長されますが、月45時間を超えられるのは年に6回までとされています。
そのため、特別条項を定めている場合でも、年間を通して常態化しているような場合は違法となるのです。
ケース3:休憩時間を与えられていない
違法になるケースの3つ目は、休憩時間を与えていない場合です。
休憩時間は、労働基準法で6時間以上の労働で45分以上、8時間以上の労働で1時間以上与えることが義務付けられています。
労働基準法34条
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
そのため、1日12時間労働をしているにも関わらず、十分な休憩時間を与えられていない場合には、違法となります。
ケース4:残業代が支払われていない
違法になるケースの4つ目は、残業代が支払われていない場合です。
残業をすれば、当然残業代が発生します。
労働基準法37条
「……労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
そのため、残業をしているにも関わらず残業代が支払われていなければ違法となります。
ただし、変形時間労働制の場合には、1日12時間労働していたとしても残業に当たらないケースがあるため、注意が必要です。
1日12時間労働が常態化した場合の手取りはいくら?大まかな月給別に紹介
1日12時間労働が常態化していた場合における手取りと残業代に関して、大まかな月給ごとに解説していきます。
まず、残業代の計算方法は以下の通りです。
基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数
基礎賃金は、各種手当や臨時で支払われた賃金などを除いたものであり、基本給というわけではないため注意が必要です。
所定労働時間は、会社において定められている労働時間になります。
例えば、朝8時30分から夕方5時30分までが定められた労働時間だった場合、休憩時間を除いた8時間が所定労働時間です。
割増率は、法定時間外労働は1.25倍、深夜労働となる22時~5時は0.25倍をさらに追加し、法定休日労働は1.35倍です。
残業時間は、法定時間外労働や法定休日などに働いた時間の合計になります。
残業代の詳しい計算に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
それでは、常態的に1日12時間労働をしていた場合の、以下の月収における手取りと残業代について計算していきます。
※手取りについては具体的な事案によって異なります。
・月給20万円の場合
・月給25万円の場合
・月給30万円の場合
・月給40万円の場合
この後計算も交えて解説しますが、具体的な数字は以下のようになります。
なお、労働日数を20日、所定労働時間を160時間と仮定し、手取りに関しては額面の75~85%で計算していきます。
月給20万円の場合
月収20万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。
20万円÷160時間×1.25倍×80時間
=
12万5000円
1か月の額面を32万5000円(20万+12万5000円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。
32万5000円×75%~85%
=
24万3750円~27万6250円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に1日12時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
12万5000円×3年(36か月)分
=
450万0000円
月給25万円の場合
月収25万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。
25万円÷160時間×1.25倍×80時間
=
15万6250円
1か月の額面を40万6250円(25万+15万6250円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。
40万6250円×75%~85%
=
30万4687円~34万5312円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に1日12時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
15万6250円×3年(36か月)分
=
562万5000円
月給30万円の場合
月収30万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。
30万円÷160時間×1.25倍×80時間
=
18万7500円
1か月の額面を48万7500円(30万+18万7500円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。
48万7500円×75%~85%
=
36万5625円~41万4375円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に1日12時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
18万7500円×3年(36か月)分
=
675万0000円
月給40万円の場合
月収40万円の場合には、1か月あたりの残業代は、以下の通りとなります。
40万円÷160時間×1.25倍×80時間
=
25万0000円
1か月の額面を55万0000円(30万+25万0000円)とすると、1か月のおおよその手取りは以下のとおりになります。
55万0000円×75%~85%
=
41万2500円~46万7500円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に1日12時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
25万0000円×3年(36か月)分
=
900万0000円
1日12時間労働の未払い残業代を請求するステップ4つ
未払い残業代を請求するためには、適切な手順を踏んでいく必要があります。
踏むべき手順は、以下の通りです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
それでは、未払い残業代を請求する方法について解説していきます。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知書の送付
未払い残業代を請求する手順の1つ目は、通知書を送付することです。
まず最初に、内容証明郵便などを使って、会社に通知書を送付することになります。
通知書を送付する理由は、以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
残業代には時効があり、3年経過すると請求することができなくなります。
しかし、残業代の時効は、請求する意思を見せることで一時的に止めることができるのです。
そのため、まずは通知書を送付し、残業代の計算などをしている間に時効となる月が発生しないようにすることが重要となります。
残業代の時効に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
送付する通知書は、以下のようなものになります。
STEP2:残業代の計算
未払い残業代を請求する手順の2つ目は、残業代の計算です。
会社から通知書に対する返答があったら、開示された資料をもとに残業代を計算していくことになります。
しかし、場合によっては開示してもらえないこともあります。
そのような時には、自分で記録しておいたタイムカードの写真などの出退勤の時間が分かる資料を用いて計算していきましょう。
残業代の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
STEP3:交渉
未払い残業代を請求する手順の3つ目は、交渉です。
残業代の計算が終わったら、その結果をもとに会社との間で残業代の支払いについて交渉していくことになります。
それに対して、会社からは、通常は計算方法などについて、何らかの反論があります。
そのようにして会社と争うことになった箇所については、裁判例や法律と照らし合わせて、説得的に主張することで交渉することになります。
STEP4:労働審判・訴訟
未払い残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。
交渉しても話がまとまらない場合には、労働審判や訴訟の申し立てを行うことになります。
労働審判とは、裁判官を交えての話し合いである期日を重ねていくことで、調停による解決を図るものです。
期日は3回までであり、それでも調停が成立しない場合には、裁判所から一時的な判断が出されることになります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、回数制限などはなく期日を行い交渉していくものになります。
概ね1か月に1回程度の期日を重ねていくことになるため、解決まで1年以上かかることもあります。
1日12時間労働から抜け出すための対処法5つ
1日12時間労働が常態化している状態は、心身へ影響を及ぼす可能性があるため、改善していく必要があります。
具体的な対処法は、以下の5つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する(常態化している場合)
対処法3:産業医面談を希望する(常態化している場合)
対処法4:労働基準監督署に相談する
対処法5:転職する
それでは、対処法について順番に解説していきます。
対処法1:上司に相談する
1日12時間労働から抜け出す対処法の1つ目は、上司に相談することです。
まずは、残業を減らしてほしい旨を、素直に上司に相談してみましょう。
しかし、ただ残業を減らしてほしいというだけでは、取り合ってもらえない可能性もあるでしょう。
そのため、以下のような内容を踏まえて、具体的に説明していくことが重要になります。
・先月の残業は何時間だったか
・体調不良がある場合には、どのような症状が出ているか(診断書があるか)
・睡眠時間やプライベートへの支障
状況を詳細に伝えることで、上司がどのような配慮が必要なのか判断しやすくなります。
会社は、労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談があれば、業務の再配分などの、なんらかの配慮をしてくれる可能性があります。
対処法2:残業を拒否する(常態化している場合)
1日12時間労働から抜け出すための対処法の2つ目は、残業を拒否することです。
1日12時間労働が常態化しているような状態は、違法の可能性が高いです。
このような違法な残業は、拒否することを検討しましょう。
もちろん、違法な状況でないにも関わらず残業を拒否すれば、事情によっては解雇や懲戒が有効となってしまうため、注意が必要です。
例えば、36協定が締結されていて、雇用契約書などにも記載がある状況で、翌日では間に合わない事案に対して残業を命じられているにも関わらず残業を拒否した場合などでは、懲戒が有効になる可能性があります。
そのため、残業を拒否すべきかどうかは、慎重に判断していくことが重要になります。
残業を拒否する具体的な方法などについては、以下の記事で細かく解説しています。
対処法3:産業医面談を希望する(常態化している場合)
1日12時間労働から抜け出すための対処法の3つ目は、産業医面談を希望することです。
これは、1日12時間労働が常態化している場合に行うことができる対処法となります。
会社は、月80時間を超えて残業をしている労働者が産業医面談を希望した場合、それを実施することが労働安全衛生法に義務付けられています。
1日12時間労働をしていた場合、月の残業時間は80時間以上になっている可能性が高いため、産業医面談を希望することで状況が改善する可能性があります。
産業医面談では、必要に応じて措置の指示が出ます。
この措置は、要休業というようなものから、時間外労働の制限や禁止、就業時間の制限など、様々なものがあります。
このような措置が必要だと産業医が判断した場合、会社に対して措置の指示を出すことができるのです。
この勧告は労働安全衛生法に基づくものであり、会社はどのような対応をしたのかについて、その理由とともに文書に残す必要があります。
これにより、会社が合理的な理由なく拒否することが難しくなっているため、産業医面談を行うことで、1日12時間労働が改善する可能性があります。
対処法4:労働基準監督署に相談する
1日12時間労働から抜け出すための対処法の4つ目は、労働基準監督署に相談することです。
1日12時間労働が常態化しているような状態は違法であるため、労働基準監督署に相談することが考えられます。
労働基準監督署に相談することで、会社に対して労働基準法違反の事実があるかの調査を行い、結果に応じて指導してもらうことができます。
しかし、労働基準監督署もすべての事案に対応できるわけではありません。
なぜかというと、労働基準監督署は、緊急性の高い事案を優先して対応する傾向にあるためです。
そのため、電話のみの相談や匿名での相談の場合、緊急性の低い事案として扱われる可能性があるのです。
対応してもらえる可能性を高くするには、労働基準監督署に実際に赴き、氏名、会社名などを告げたうえで相談することをお勧めします。
名前などを会社に伝わらないようにしたければ、その旨を労働基準監督署に伝えることで配慮してもらうことができます。
労働基準監督署への通報については、以下の記事で詳しく解説しています。
対処法5:転職する
1日12時間労働から抜け出す対処法の5つ目は、転職することです。
1日12時間労働が常態化している状態だと、それが当たり前といったような会社風土になっていることもあるため、会社が改善に動こうとしない場合もあるでしょう。
そうなると、改善にも非常に時間がかかることになってしまう可能性が高くなってしまいます。
こうした場合には、転職してしまうのも1つの手です。
残業の少ない会社に転職するためのポイントは、以下の4つになります。
・長時間分の固定残業代がないかを確認する
・タイムカードがあるかを確認する
・業務量と比較して人員が少なすぎないかを確認する
・社員数に対して採用人数が多すぎないかを確認する
これらの点に注意して、転職先を探しましょう。
ただし、転職は、転職先が見つからなかったり、転職後に大きく収入が減るといったような多くのリスクを伴うため、先を見据えて慎重に検討することが重要となります。
1日12時間労働に関するよくある質問2つ
ここでは、1日12時間労働に関するよくある質問について解説していきます。
よくある質問は、以下の2つです。
質問1:週休3日で1日12時間労働は違法なの?
質問2:仕事を掛け持ち(ダブルワーク)しての1日12時間労働は、法律上問題ないの?
それでは、順番に解説していきます。
質問1:週休3日で1日12時間労働は違法なの?
結論から言うと、週休3日で1日12時間労働の場合には、違法の可能性は低いです。
もちろん、1日8時間以上働かせることになるため、36協定の締結は必須になります。
しかし、残業をさせることを想定して36協定を締結しているような場合がほとんどであるため、違法となる可能性は低くなるのです。
ただし、このような勤務形態で、36協定を締結しているだけで変形労働時間制を取っていない場合には話が変わってきます。
変形労働時間制を取っていれば、月単位か年単位のどちらかで1週間当たりの労働時間を算出し、40時間を超えた時間が残業時間になります。
そのため、残業時間の上限を超える可能性は低いです。
しかし、36協定の締結のみの場合、1日4時間の残業を、1か月に16日程度行っていることになります。
たとえ週の合計が40時間を大きく超過しているわけではなくても、1日の上限を大きく超えているため、その時間がすべて残業時間になるのです。
そうなると、1か月64時間ほどの残業を行っていることになるため、特別条項が適用されるような状態でなければ違法となるため、注意が必要です。
質問2:仕事を掛け持ち(ダブルワーク)しての1日12時間労働は、法律上問題ないの?
仕事の掛け持ちであっても、労働時間、残業時間の上限を超えていなければ、違法ではありません。
労働時間と残業時間の上限に関しては、通常と変わりありません。
労働時間などは2つの職場を通算して計算し、労働時間は1日8時間、週40時間まで、残業時間は36協定を締結していれば1か月45時間までが上限となります。
掛け持ちをしていた場合の時間外労働の決まりは少し複雑になっていて、下記の手順で所定労働時間、所定外労働時間を計算することになります。
手順①:所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算
手順②:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算
副業・兼業における労働時間の通算について.pdf (mhlw.go.jp)
例えば、平日毎日1日8時間、週40時間正社員の会社で働き、後に契約したパートを正社員の会社を退勤した後に毎日4時間した場合、パートの20時間すべてが時間外労働になります。
この場合、時間外労働が1か月で45時間以内に収まるようにする必要がありますし、パートの雇用主は、時間給などのほかに割増賃金を支払う必要が生じます。
そのため、その日単体で見れば違法になる可能性は低いですが、常態化して毎日1日12時間労働をしているような場合には、違法の可能性が高くなります。
ただし、パートの採用時に経歴を詐称していた場合など、会社が把握すること自体が難しいような特殊な状況では、違法にならないこともあります。
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まとめ
今回は、1日12時間労働の違法性を説明した上で、未払い残業代の請求方法について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。
・1日12時間労働は、それ単体では違法となる可能性は低いです。
・1日12時間労働が違法になるケースは、以下の4つです。
ケース1:36協定を締結していない
ケース2:1日12時間労働が常態化している(36協定の上限を超えて残業させている)
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない
・1日12時間労働が常態化した場合の、大まかの月給ごとの手取りと残業代は、以下の通りです。
・1日12時間労働の未払い残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
・1日12時間労働から抜け出すための対処法は、以下の5つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する(常態化している場合)
対処法3:産業医面談を希望する(常態化している場合)
対処法4:労働基準監督署に相談する
対処法5:転職する
・週休3日で1日12時間労働は、36協定を結んでいて、変形時間労働制を取っていれば違法の可能性は低いです。
・仕事を掛け持ち(ダブルワーク)しての1日12時間労働は、労働時間、残業時間の上限を超えていなければ違法ではありません。
この記事が、1日12時間労働が違法になるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。