残業代が出ないのであれば、残業をせずに帰りたいと悩んでいませんか?
残業代が出ないのであれば、残業をしても働く時間が伸びてしまうだけであり、遅くまで働くモチベーションも上がりませんよね。
結論としては、残業代が出ないから帰るというのは労働者にとってリスクのある行動です。
業務命令違反として、解雇や懲戒処分となる可能性があるためです。
具体的には、残業代が出ないから帰ることが許されるケースと許されないケースを整理すると以下のとおりです。
もし、残業代が出ないから帰ることが許されるケースであっても、後から、言いがかりをつけられてしまう可能性もあるので、残業の指示に応じずに帰るのであれば証拠を残しておくことが大切です。
これに対して、残業代が出ないから帰ることが許されないケースであっても、労働者としては、未払いの残業代を請求できる可能性がありますので、正しい手順で対処していきます。
とはいえ、現実問題として、残業代が出ないから帰ることも、在籍しながら残業代を請求することも、会社との関係が悪化してしまうことを考えると難しいという方もいますよね。
そのような方は、退職した後に未払い残業代を遡って請求することがおすすめです。残業代の時効は3年であり、退職後も請求できるためです。
実は、私が残業問題の相談を受ける中でも、残業代は出ないが、中々、残業を断って帰ることができないという方がほとんどです。
この記事をとおして、少しでも、サービス残業に苦しむ方に正しい対処方法を知っていただければと思います。
今回は、残業代が出ないから帰ることによるリスクを説明したうえで、正しい対処方法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、残業代が出ないから帰ることは許されるのかどうかがよくわかるはずです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
残業代が出ないから帰るは危険!?2つのリスク
残業代が出ないから帰るというのは労働者にとってリスクのある行動です。
会社からの業務命令に違反したことになってしまうことがあるためです。
具体的には、残業代が出ないから帰る場合には、以下の2つのリスクがあります。
リスク1:業務命令違反による解雇
リスク2:業務命令違反による懲戒処分
それでは、各リスクについて順番に説明していきます。
リスク1:業務命令違反による解雇
残業代が出ないから帰る場合のリスクの1つ目は、解雇です。
通常、就業規則では、解雇理由として業務命令違反が規定されています。
そして、残業を拒否することによって会社との関係も悪化し敵対的な関係になってしまいます。
そのため、業務命令違反を理由に解雇を言い渡されることがあります。
残業拒否を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
リスク2:業務命令違反による懲戒処分
残業代が出ないから帰る場合のリスクの2つ目は、懲戒処分です。
通常、就業規則では、懲戒事由として業務命令違反が規定されています。
例えば、戒告、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇などの懲戒処分をされてしまうことがあります。
残業代が出ないから帰るが許されるケースと許されないケース
残業代が出ないから帰るが許されるケースと許されないケースがあります。
解雇や懲戒処分といったリスクを回避するためには、帰ることが許されるケースなのか帰ることが許されないケースなのかを見極めることが大切です。
例えば、残業代が出ないから帰るが許されるケース4つと許されないケース3つを整理すると以下のとおりです。
それでは、各ケースについて順番に説明していきます。
許されるケース1:タイムカードを切ってから残業するように言われるケース
残業代が出ないから帰るが許されるケースの1つ目は、タイムカードを切ってから残業するように言われるケースです。
なぜなら、タイムカードを切ったうえで働くということは、会社は、その時間を労働時間として扱わないことを前提としているためです。
残業をする以上は、その時間は労働時間として扱われるべきものです。
労働時間ではないことが明言されているのであれば、会社の指揮監督下にはないため、残業を行う必要もありません。
そのため、タイムカードを切ってから残業するように言われるケースでは帰ることができます。
許されるケース2:サービス残業をするようにと明言されているケース
残業代が出ないから帰るが許されるケースの2つ目は、サービス残業をするようにと明言されているケースです。
会社は、労働者が残業をした場合には、労働基準法上、残業代を支払う必要があります。
残業を命じた時点で、会社が残業代を支払わないことを明示している場合には、労働基準法に反した違法な指示となりますので、これに従う必要はありません。
許されるケース3:残業申請をしても承認が得られなかったケース
残業代が出ないから帰るが許されるケースの3つ目は、残業申請をしても承認が得られなかったケースです。
会社によっては、残業を命じているにもかかわらず、その一部しか残業申請を認めないことがあります。
しかし、残業申請を認めないということは、同時に会社は当該申請に係る残業をしないことについても認めていることになります。
そのため、残業申請をしても会社側が承認をしない場合には、その申請に係る残業については行わずに帰ることができます。
許されるケース4:管理監督者であるケース
残業代が出ないから帰るが許されるケースの4つ目は、管理監督者であるケースです。
なぜなら、管理監督者であれば、労働時間の裁量が認められるため、出社時間や帰社時間を自由に決めることができるためです。
もしも、あなたが会社から残業を命じられるようであれば、名ばかり管理職にすぎず、これまでの未払い残業代等も含めて請求することができる可能性があります。
管理監督者については以下の記事で詳しく解説しています。
管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
許されないケース1:過去に残業代を支払ってもらえなかったケース
残業代が出ないから帰るが許されないケースの1つ目は、過去に残業代を支払ってもらえなかったケースです。
過去に未払いの残業代があったとしても、今回の残業についても残業代が支払われないとは限りません。
過去に残業代の未払いがあった場合には、それは未払い残業代の請求を行うべきものであり、必ずしも残業を拒否する理由にはならないのです。
許されないケース2:労働者が残業代を払ってもらえないと思っているにすぎないケース
残業代が出ないから帰るが許されないケースの2つ目は、労働者が残業代を払ってもらえないと思っているにすぎないケースです。
残業代が出ないから帰ったとの労働者の中には、なぜ残業代が出ないと言えるのかを尋ねても、「どうせ払ってもらえない」、「残業の申請がしにくい」などの理由しか答えられない方がいます。
もしも、残業代が払ってもらえないと言える明確かつ具体的な理由がない場合には、残業を拒否して帰ることはリスクが高いためやめた方がいいでしょう。
許されないケース3:残業代が支給されない正当な理由があるケース
残業代が出ないから帰るが許されないケースの3つ目は、残業代が支給されない正当な理由があるケースです。
残業代が支払われない場合には、正当な理由がある場合があります。
例えば、基本給の中に固定残業代が含まれているため、これとは別に残業代を支給する必要がないような場合です。
雇用契約書や就業規則で固定残業代が規定されていないかを確認してみましょう。
固定残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業代が出ないから帰る場合に残しておくべき証拠4つ
残業代が出ないから帰る場合には、証拠を残しておくべきです。
なぜなら、証拠がなければ、理由もないのに労働者が残業を拒否して帰ったものと認定されかねないためです。
具体的には、残業代が出ないから帰る場合には、以下の証拠を残しておきましょう。
証拠1:不承認の残業申請書
証拠2:残業代は出ない旨のメールやチャット
証拠3:残業代は出ない旨の録音
証拠4:勝手にタイムカードが打刻されている写真や動画
それでは、各証拠について順番に説明していきます。
証拠1:不承認の残業申請書
残業代が出ないから帰る場合に残す証拠の1つ目は、不承認の残業申請書です。
残業を申請したのに、会社が不承認とした場合には、会社側が残業しないことを認めている強力な証拠となります。
そのため、残業の申請制度がある会社では、残業申請書を提出して、不承認とされた後に、それを証拠化したうえで、帰るようにしましょう。
証拠2:残業代は出ない旨のメールやチャット
残業代が出ないから帰る場合に残す証拠の2つ目は、残業代は出ない旨のメールやチャットです。
残業を指示する際に、勤怠記録には残業を付けないようにとの指示やタイムカードは何時何分で切っておいてくださいとの指示がメールやチャットでされた場合には、これをスクリーンショット等で証拠化しておきましょう。
会社が残業代を支給してくれるのかを明確にしない場合には、こちらからメールやチャット等で、残業代が出してもらえるのかを尋ねる方法により証拠化することを検討します。
証拠3:残業代は出ない旨の録音
残業代が出ないから帰る場合に残す証拠の3つ目は、残業代は出ない旨の録音です。
勤怠記録には残業を付けないようにとの指示やタイムカードは何時何分で切っておいてくださいとの指示はメールやチャットでされること少なく、口頭で行われがちです。
もっとも、口頭で言われただけですと、後からそのようなことは言っていないと言われてしまいます。
通常、残業を指示される時間は終業時刻の近くであり、事前にわかっていれば、録音をしておくことが考えられます。
もしも、いきなりで録音できなかった場合には、改めて、こちらから「残業代は出ないんですか?」、「仕事をしているのにタイムカードを切るのですか?」等質問して、その会話を録音することを検討します。
証拠4:勝手にタイムカードが打刻されている写真や動画
残業代が出ないから帰る場合に残す証拠の4つ目は、勝手にタイムカードが打刻されている写真や動画を撮ることです。
会社によっては、終業時刻になると、特定の従業員がまとめて他の従業員のタイムカードも含めて打刻を行うような場合があります。
そのように勝手にタイムカードを打刻されてしまった場合には、その状況を写真や動画で証拠化しておきましょう。
タイムカードを誰が打刻したかということは写真や動画等の証拠がなければ立証が難しいためです。
もし、写真や動画などで撮影することが難しい場合には、「●●さん、私のタイムカード打刻しましたか?」などとメールやチャットを送り、その返答を証拠化することが考えられます。
残業代が出ないから帰るが許されない場合の対処手順4つ|未払い残業代の請求
残業代が出ないから帰ることが許されないケースであっても、労働者としては、未払いの残業代を請求できる可能性があります。
残業をした以上は、その対価を請求することは当然の権利です。
具体的には、残業代が出ないから帰るが許されない場合には、以下の手順で残業代を請求していきましょう。
手順1:通知の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
それでは、各手順について順番に説明していきます。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
手順1:通知の送付
残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
手順2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
手順3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。
相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
手順4:労働審判・訴訟
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
【補足】残業代が出ないから帰ることや在職中の請求が難しい方へ|退職後の残業代請求の準備
残業代が出ないから帰ることや在職中の請求が難しい方は、退職した後に未払い残業代を遡って請求することがおすすめです。
残業代の時効は3年であり、退職後も請求できるためです。
残業代の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職後の残業代請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
例えば、現実問題として、残業代が出ないから帰ることも、在籍しながら残業代を請求することも、会社との関係が悪化してしまうことを考えると難しいという方もいますよね。
そのような場合には、在職中に証拠集めを行っておき、退職して会社との関係に気を使う必要がなくなってから、まとめて残業代を請求するのです。
以下のような証拠を集めておくといいでしょう。
残業代の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!
残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。
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残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、今回は、残業代が出ないから帰ることによるリスクを説明したうえで、正しい対処方法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・残業代が出ないから帰る場合には、「業務命令違反による解雇」、「業務命令違反による懲戒処分」といったリスクがあります。
・残業代が出ないから帰るが許されるケース4つと許されないケース3つを整理すると以下のとおりです。
・残業代が出ないから帰る場合には、以下の証拠を残しておきましょう。
証拠1:不承認の残業申請書
証拠2:残業代は出ない旨のメールやチャット
証拠3:残業代は出ない旨の録音
証拠4:勝手にタイムカードが打刻されている写真や動画
・残業代が出ないから帰るが許されない場合には、以下の手順で残業代を請求していきましょう。
手順1:通知の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
・残業代が出ないから帰ることや在職中の請求が難しい方は、退職した後に未払い残業代を遡って請求することがおすすめです。
この記事が残業代が出ないのであれば帰りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。