月45時間の残業がきついと感じて、悩んでいませんか?
残業45時間の生活が常態化すると、プライベートにも影響が出ますし、疲れも取れづらいですよね。
結論からいうと、残業45時間がきついのはおかしなことではありません。
なぜなら、平均を大きく上回っていることに加えて、法律上許容される残業の原則的な限度時間に関して、月の時間はギリギリ制限内ですが、毎月個の残業時間が続くと年間の限度時間である360時間を超えてしまうためです。
このように、残業の限度時間は、月間だけでなく、年間に関しても定められているのです。
たとえ月の時間は制限内でも、45時間の残業が常態化している場合には、労働基準法上の36協定の上限に反し、違法となる可能性があります。
加えて、そのような違法な残業をさせている会社は、法律上成り立たない言い訳をして残業代をしっかりと払っていない場合が多く、高額の残業代を請求できる可能性もあります。
例えば、基礎賃金が25万円の方の場合、平均所定時間を160時間と仮定し、3年間で
316万4040円
もの残業代を請求できる可能性があります。
また、残業45時間が3か月以上連続する場合には、会社都合により退職できる可能性があります。
実は、私が相談を受ける中でも月に45時間の残業が恒常化し心身ともにボロボロであるにもかかわらず、十分な残業代も支給されていない方が多くいるのです。
この記事を通して、残業45時間が常態化してしまっている会社で、どのような対応が可能なのかを知って頂ければと思います。
今回は、残業45時間がきついと感じるのはおかしなことではないことと、残業45時間でも違法になるケースや、残業代の金額、請求方法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、きつい日々を変えるためにどのような対応をすればいいか分かるはずです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
残業45時間はきつい?残業が多い1日の生活
月に45時間の残業を続けることと、心身に対して大きな負担がかかります。
月22日出勤する方に当てはめて考えると、月45時間の残業をする場合には、平均で毎日
45時間÷22日
=約2時間
の残業をすることになります。
ここでは、月45時間の残業に関して、この1日の残業時間を踏まえて、以下の2つに分けて説明していきます。
・平均残業時間
・1日の生活スケジュール
平均残業時間
日本における昨年の1か月の平均残業時間は、約24時間になります。
(データ出典:⽇本の残業時間 定点観測 OpenWork 働きがい研究所 (vorkers.com))
月45時間もの残業は、この平均残業時間の約2倍であり、世間一般から見ても残業が多いことになります。
1日の生活スケジュール
月に45時間の残業をするためには、1日約2時間程度の残業をする必要があります。
これを踏まえて1日にタイムスケジュールの例を作成してみると、以下の通りになります。
見てわかる通り、通勤を1時間とした場合、1日2時間の残業をすると、帰宅する時間は21時頃になります。
食事、入浴も終わる頃には22時になってしまっている方もいるでしょう。
これでは、配偶者だけならまだしも子供と食事というのもなかなか難しいですし、22時を過ぎてからの自由時間では、スマホやテレビを眺めるだけという方も多いのではないでしょうか。
プライベートな時間がないわけではないですが、これでは疲れもあまり取れないでしょうし、リフレッシュもあまりできません。
そのため、月45時間の残業は、労働者にとって負担が大きく、きついものなのです。
残業月45時間超えたらどうなる?36協定の法律上限
残業の時間には、上限が定められています。
まず、基本的に労働基準法では、労働時間の上限について、1日8時間、週40時間までと定められています。
労働基準法32条(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
そのため、この上限を超えて労働させる場合には、会社と労働者との間で36協定を結んでおく必要があります。
36協定(サブロク協定)とは、労働者と会社の間における時間外・休日労働に関する協定です。
つまり、会社が労働者に残業を命じるために必要なことを定めた協定になります。
この協定は、会社と労働組合などの労働者の代表が毎年結ぶことが通常です。
締結した旨を労働基準監督署に届け出て初めて、1日8時間の上限を超えて残業させることができるようになるのです。
また、36協定においても、残業させることができる時間には上限が定められており、1か月45時間までとされています。
そのため、残業が月45時間を超えた場合は、違法の可能性があります。
これだけを考えると、月45時間の残業はギリギリ制限を守っているため、違法性は低いとも考えられます。
他方で、月45時間の残業が常態化しているとなると話は変わってきます。
36協定は、残業の上限時間に関して1か月だけでなく1年の上限も定めています。
その制限は、年間360時間までとされているのです。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
1~3 (略)
4 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間…とする。
5~11 (略)
つまり、月45時間の残業が常態化していると、8か月で上限に達し、残りの4か月は1時間でも残業をさせれば違法の可能性が出てくるのです。
ただし、36協定の例外として、36協定に特別条項というものが設けられている場合が挙げられます。
特別条項付き36協定がある場合、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上限を超えて労働させる必要がある場合」に限り、36協定の時間制限を超えて労働させることができるのです。
特別条項を定めるには以下の手続が必要となります。
・労働組合との交渉
・特別条項付き36協定の締結
・就業規則の変更
・労働者への周知
・労働基準監督署への届出
残業の上限時間などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業45時間した場合の体調への影響
月45時間の残業は、心身に対して影響を及ぼします。
主な健康被害のリスクは、以下の通りです。
・脳・心臓疾患
・うつ病等の精神疾患
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準として、労働時間に関して以下の通りに述べています。
・発症前1か月間に100時間または2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い
・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
・発症前1~6か月平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
つまり、月45時間の残業が認定基準上、最低限のボーダーラインとなっているのです。
そのため、月に45時間前後の残業をしていて脳・心臓疾患を発症した場合、その他の要素と勘案して、労災と認定される可能性があります。
他方で、精神疾患に関して厚生労働省は、「1か月に80時間未満の時間外労働を行った」という項目を心理的負荷「弱」と評価しています。
精神障害の労災認定 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
もちろん、長時間の残業によって精神疾患を発症する可能性のあるものですが、残業時間の関与に関しては80時間を基準として評価されるため、労災に認定されるかはなんともいえないところになってしまいます。
残業45時間の残業代と手取りはいくら?大まかな月給ごとに紹介
月45時間の残業をしているにも関わらず、十分な残業代が支払われていなければ、請求できる残業代も高額になる可能性があります。
残業代は、残業した時間をもとに計算するため、通常の上限ギリギリである45時間の残業は、高額な残業代になりやすいのです。
ここでは、以下の順番で残業代に関して説明していきます。
・残業代の計算方法
・月給別の残業代と手取りの計算例
残業代の計算方法
それでは、残業代の計算方法について解説します。
残業代は、以下の方法で計算します。
基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数
基礎賃金とは、残業代の計算の基礎となる賃金のことです。
基本給とは異なるため、注意しましょう。
割増率については、法定時間外労働については1.25倍、22時~5時の深夜労働はさらに0.25倍割増、法定休日労働は1.35倍になります。
また、残業代の時効は3年のため、訴えを起こしてから3年分は遡って請求することができます。
残業代の計算に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。
月給別の残業代と手取りの計算例
それでは、月給別で請求できる残業代の金額を紹介していきます。
ここでいう月給には、家族手当や通勤手当等の手当や臨時で支払われた賃金は含まずに計算し、所定労働時間は160時間と仮定します。
また、手取りに関しては、額面の75%~85%で計算します。
それでは、以下の順番で紹介していきます。
・月給25万円の場合
・月給30万円の場合
・月給40万円の場合
月給25万円の場合
月給25万円の場合に、毎月45時間の残業(法廷時間外労働)をした場合の1か月あたりの残業代は、以下のようになります。
基礎賃金25万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25倍×45時間
=
8万7890円
そして、残業代の時効は3年のため、これを基準に3年分の残業代を計算すると、以下のようになります。
8万7890円×3年(36か月)分
=
316万4040円
そして、1か月のおおよその手取りは、以下のようになります。
33万7890円(25万円+8万7890円)×75%~85%
=
25万3417円~28万7206円
月給30万円の場合
月給30万円の場合に、毎月45時間の残業(法廷時間外労働)をした場合の1か月あたりの残業代は、以下のようになります。
基礎賃金30万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25倍×45時間
=
10万5468円
そして、残業代の時効は3年のため、これを基準に3年分の残業代を計算すると、以下のようになります。
10万5468円×3年(36か月)分
=
379万6848円
そして、1か月のおおよその手取りは、以下のようになります。
40万5468円(30万円+10万5468円)×75%~85%
=
30万4101円~34万4647円
月給40万円の場合
月給40万円の場合に、毎月45時間の残業(法廷時間外労働)をした場合の1か月あたりの残業代は、以下のようになります。
基礎賃金40万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25倍×45時間
=
14万0625円
そして、残業代の時効は3年のため、これを基準に3年分の残業代を計算すると、以下のようになります。
14万0625円×3年(36か月)分
=
506万2500円
そして、1か月のおおよその手取りは、以下のようになります。
54万0625円(40万円+14万0625円)×75%~85%
=
40万5468円~45万9531円
残業代を請求する4つのステップ
未払いの残業代を請求するには、手順を踏む必要があります。
未払いの残業代を請求する手順は、以下の通りです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
それでは、残業代を請求する方法を解説していきます。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知書の送付
残業代を請求する方法の1つ目は、通知書の送付です。
初めに、内容証明郵便を使って会社に通知書を送付する必要があります。
理由としては、以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
勤務し始めてから3年以上経過していると、月日が経つにつれて残業代請求の時効に達した月が出てきます。
しかし、残業代を請求する意思を見せることで、一定期間時効が猶予されます。
残業代の時効に関して、以下の記事で詳しく解説しています。
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
残業代を請求する方法の2つ目は、残業代の計算です。
残業代の計算は会社から開示された資料をもとに行うことになります。
もしも開示してもらえない場合には、自分で記録しておいたタイムカードの写真等の出退勤の時刻がわかるものをもとに計算していきます。
残業代の計算に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
開示された資料をもとに残業時間を計算し、4章で解説した残業代の計算式に当てはめて計算していくことになります。
STEP3:交渉
残業代を請求する方法の3つ目は、交渉です。
残業代を計算したら、会社との間で残業代の支払いについて交渉することになります。
それに対して、通常は会社からも計算方法について、何らかの反論があります。
そうして会社との間で争うことになった箇所については、裁判例や法律に照らして、説得的に主張を行っていくことになります。
STEP4:労働審判・訴訟
残業代を請求する方法の4つ目は、労働審判・訴訟です。
交渉しても話がまとまらない場合は、労働審判や訴訟や申立てを行っていくことになります。
労働審判とは、裁判官を交えた話し合いである期日を3回まで行って、調停による解決を目指すものです。
調停が成立しない場合には、裁判所から一時的な判断が出されることになります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、回数制限などはなく期日を行い、交渉していくことになります。
おおむね1か月に1回程度期日が入り、解決まで1年かかることもあります。
残業を減らすための4つの対処法
残業45時間が常態化するような状態は、体調にも影響を及ぼす可能性があるため、改善していく必要があります。
具体的な対処法は以下の4つになります。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する
それでは、具体的な対処法について解説していきます。
対処法1:上司に相談する
残業を減らす対処法の1つ目は、上司に相談することです。
長時間の残業がつらいと感じたら、まずは素直に、上司に残業を減らしてほしい旨を相談しましょう。
その際に、現状でどの程度残業しているか、それによってどのような悪影響が出ているのかを、具体的に説明することが大切になります。
詳細に伝えるべき内容は、以下のような内容です。
・先月の残業は何時間だったか
・体調不良がある場合には、どのような症状が出ているか(診断書があるか)
・睡眠時間やプライベートへの支障
これらのような内容を具体的に説明することで、上司としてもどのような配慮が必要か、緊急性はどの程度かなどを判断しやすくなります。
会社は労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談があれば、業務の再配分など何らかの配慮をしてくれる可能性があります。
対処法2:残業を拒否する
残業を減らす対処法の2つ目は、残業を拒否することです。
36協定の特別条項がない状態や、特別条項が適用されないような状況で、年間360時間以上の残業をさせることは違法です。
そのような状況で、月45時間の残業が年間を通して常態化するのは違法になります。
このような違法な長時間の残業は、拒否することを検討しましょう。
また、サービス残業を強要される場合も同様です。
サービス残業の強要は違法です。
はっきりとサービス残業はしたくない旨を伝えましょう。
残業を拒否する具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
対処法3:労働基準監督署に相談する
残業を減らす対処法の3つ目は、労働基準監督署に相談することです。
労働基準監督署に相談することで、その会社に対して労働基準法違反の事実があるか調査を行い、結果に応じて指導をしてもらうことができます。
特別な事情がなく月45時間の残業が年間を通して常態化している状況は違法であるため、労働基準監督署に相談することが考えられます。
しかし、労働基準監督署はすべての事案に対して対応できるわけではありません。
人手不足などが原因で、相談されたものの中から緊急性の高い事案を優先して調査する傾向にあるのです。
そのため、匿名による相談や電話のみの相談だと、緊急性の低い事案として扱われてしまう可能性があります。
労働基準監督署に動いてもらえる可能性を高くするためにも、実際に労働基準監督署に赴き、氏名、会社名を告げたうえで相談することをおすすめします。
自分の名前が会社に伝わらないようにしてもらいたければ、その旨を労働基準監督署に伝えることで、配慮してもらうことができます。
労働基準監督署への通報については、以下の記事で詳しく解説しています。
対処法4:転職する
残業を減らす対処法の4つ目は、転職することです。
これが残業を減らすうえで最も有効な手段となります。
そして、退職する際には順序を踏んでおく必要があります。
具体的には、以下の手順です。
方法1:証拠を集める
方法2:退職届を出す
方法3:残業の少ない会社に転職する
それでは、転職する手順を順番に解説していきます。
方法1:証拠を集める
転職する手順の1つ目は、証拠を集めることです。
残業代の請求以外にも、何らかの健康被害が生じてしまった場合や失業保険を受給する場合に備えて、長時間の残業をしていたことを証明できる証拠を集めておく必要があります。
月45時間の残業はその月単体で見れば問題ないことがほとんどですが、理由もなく年間を通して常態化するのは違法です。
そのような違法な残業をさせている場合、証拠が残らないようにしている可能性があります。
そのため、退職前に残業時間が分かる証拠を残すようにしましょう。
最も明確な証拠になるものは、タイムカードになります。
しかし、タイムカードを定時で打刻させられていたり、そもそもタイムカードが無い場合もあるかもしれません。
そのような場合には、入退館記録や業務メール、日報の営業記録などの、第三者が見ても会社にいたと分かるようなものを探しましょう。
それらも無ければ、自分で各日の業務開始時間、休憩時間、業務終了時間、業務内容を細かくメモしておくことをおすすめします。
残業の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
方法2:退職届を出す
転職する手順の2つ目は、退職届を出すことです。
提出する方法は、手渡しでも、内容証明郵便でも構いません。
期間の定めのない労働契約では、退職日から2週間前には提出しておく必要があるので注意しましょう。
他方で、期間の定めのある労働契約では、期間中に退職するにはやむを得ない事由が必要となるため、理由なく退職することが困難なこともあるので注意が必要になります。
また、手渡しする場合にはコピーを取っておくべきです。
退職届には、具体的に以下の内容を記載しておきましょう。
・退職する意思と退職の日付
・離職票の交付請求
・退職する理由(必須ではありません)
・有給休暇の取得申請(必須ではありません)
例えば、以下のような内容で記載します。
※退職届御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、退職届御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
残業代を退職後も請求することができることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
方法3:残業の少ない会社に転職する
転職する手順の3つ目は、残業の少ない会社に転職することです。
残業が少ない会社に転職するために、確認するべきポイントがあります。
以下の4つのポイントを確認するようにしましょう。
・長時間分の固定残業代がないか
・タイムカードがあるか
・業務量と比較して人員が少なすぎないか
・写真数に対して採用人数が多すぎないか
これらのポイントを確認することで、長時間の残業やサービス残業を前提とした会社を避けることが出来る可能性が高くなります。
そのため、転職時にはこれらのポイントに注意しましょう。
ブラック企業の見分け方については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業45時間が3か月連続すると退職理由は会社都合
残業45時間が3か月連続すると、退職理由を会社都合にすることが出来ます。
会社都合退職とは、会社側の都合により雇用契約が終了することを言い、失業保険上は特定受給資格者といわれます。
ハローワークでは、失業保険の特定受給資格者の条件として、以下のものが挙げられています。
「離職の直前6か月間のうちにいずれか連続する3か月で45時間、(中略)を超える時間外労働が行われたため離職した者」
ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 (mhlw.go.jp)
そのため、残業45時間が3か月連続すると会社都合退職として扱ってもらうことが出来るのです。
会社都合退職となれば、失業保険や国民健康保険について、有利に取り扱ってもらうことが出来ます。
失業保険、国民健康保険でどのように扱ってもらえるかは、以下の記事で詳しく解説しています。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
残業代請求はリバティ・ベル法律事務所におまかせ
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まとめ
今回は、残業45時間をきついと感じるのはおかしなことではないことを説明した上で、違法になるケースや対処法などについて解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。
・平均残業時間は約24時間であり、月45時間の残業は平均を大幅に超えています。
・月45時間の残業をしていると、帰宅は21時頃となり、家族との時間を取ることは困難となります。
・月45時間の残業が、理由もなく年間を通して常態化している場合、違法の可能性が高くなります。
・残業45時間は、身体に影響を及ぼす可能性があります。
・残業45時間が常態化している場合の手取りと請求できる残業代は、月給別で以下の通りです。
・月給25万円の場合
手取り:25万3417円~28万7206円 残業代:316万4040円
・月給30万円の場合
手取り:30万4101円~34万4647円 残業代:379万6848円
・月給40万円の場合
手取り:40万5468円~45万9531円 残業代:506万2500円
・残業代を請求する手順は、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
・残業を減らすための対処法は、以下の4つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する
・残業45時間が3か月連続する場合、退職理由は会社都合になります。
この記事が45時間を超える長時間残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。