不当解雇・退職扱い

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの相場と増額交渉の方法5つ【弁護士解説】

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの相場

外資系企業から突然退職勧奨をされて悩んでいませんか?

会社によっては、「パッケージ」として、特別退職金やその他の優遇措置を提案してくることがあります。しかし、その条件が妥当なのか、一般の方からはよくわからないですよね

結論から言うと、外資系企業のパッケージ金額の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

まず、外資系企業から退職勧奨を受けている方に注意していただきたいのは、会社から退職合意書(separation agreement)にサインを求められても、

絶対にその場ですぐに署名押印しない

ということです。

最初に提案されるパッケージ条件の多くは増額の余地があるものです。また、そもそも、労働者が交渉しなければ、パッケージの提案さえしてこないこともあります。

しかし、外資系企業のパッケージ金額については、日本企業以上に幅がありますので、どの程度の金額で合意できるかについては、交渉する方の知識や経験に大きく左右されます

最近、大量の退職勧奨や解雇事件の相談を受ける中で、外資系企業のパッケージ交渉を扱う機会もよくありますが、例えば「弁護士が入って交渉することにより1か月足らずで2倍以上のパッケージ金額になった事案」もあります。

あなたがパッケージ交渉で損をしないためには、パッケージの考え方や交渉方法について正しく知ることが大切なのです。

パッケージ交渉については、これについて整理した書籍などは少なく、弁護士の間でも暗黙知とされている部分が多いように感じます。

この記事では、実際に多くのパッケージ交渉を経験してみないとわからないノウハウやイメージについて、可能な限り言語化したうえで整理して、一般の方にも分かりやすいように説明したいと思います。

今回は、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの相場と増額交渉の方法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、外資系企業とのパッケージ交渉を有利に進めることができるはずです。

外資系社員応援シリーズ

外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

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パッケージチェッカー

 

 

目次

外資系の退職勧奨パッケージとは?

退職勧奨パッケージのイメージ外資系の退職勧奨パッケージとは、退職に応じることを条件とする特別退職金等の優遇措置のことをいいます。多くの場合は、特別退職金(退職金の上乗せ)の意味で用いられますが、特別退職金以外の条件も含めて広い意味で用いられることもあります。

外資系企業であっても、退職勧奨の際にパッケージを支払う義務が法律上あるわけではありません。

そのため、外資系企業がパッケージを提案しなくても違法ではありませんし、提案する金額も自由です

しかし、外資系企業では、「本土では解雇の補償金を支払うことが慣習・義務化している場合があること」、「解雇した場合に争われるリスクをヘッジすること」等の理由から、一定の金額を支払うことで退職に合意してもらおうとするのです。

労働者側もパッケージ提案に応じるかどうかは自由ですので、納得できなければ拒否することができます

例えば、以下のようにパッケージを提案されることがあります。

カントリーマネージャー
カントリーマネージャー
本社から君に辞めてもらうようにとの連絡が入った。

  労働者
  労働者
え、なぜですか?

カントリーマネージャー
カントリーマネージャー
前期の成績が原因のようだ。申し訳ないが退職してもらえないだろうか?やめてもらえない場合には解雇せざるを得なくなる。

労働者
労働者
急に言われても…

カントリーマネージャー
カントリーマネージャー
退職に応じてもらえるなら、賃金の2か月分を退職金として上乗せするよ。来週までに考えておいてくれ。

具体的に外資系企業の退職勧奨やパッケージ交渉の流れを図にすると以下のとおりです。

外資系の退職勧奨やパッケージ交渉の流れの例パッケージはあなたが次の職を探すまでの生活の糧となるものなので、安易に同意せずに慎重に対応するようにしましょう

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

外資系の退職勧奨パッケージ相場は賃金の3か月分~1年6か月分程度

外資系の退職勧奨パッケージの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

しかし、外資系と言っても本国の慣習は国により大きく異なりますし、事案や企業側の担当者によっても金額は変わってきます。

外資系の退職勧奨パッケージの金額を決める視点について、わかりやすいものを一部紹介すると以下の8つです。

視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか

パッケージの視点1パッケージの視点2

それでは、各視点について順番に説明していきます。

ただし、パッケージ金額を決める視点については上記以外にもたくさんありますので、この記事内ですべてを紹介することは難しいことについてご留意ください

視点1:解雇するだけの理由があるか

パッケージ金額を決める視点の1つ目は、解雇するだけの理由があるかどうかです。

会社側に解雇するだけの理由がある場合には、労働者が退職に応じなくても、会社側は一方的に解雇するだけですので、パッケージを提案するインセンティブは少なくなります

これに対して、会社側に解雇するだけの理由がない場合には、労働者が退職に応じないと、会社側は労働者に辞めてもらうことができなくなりますので、高額のパッケージを提案せざるを得なくなります

是非、皆さんに知っておいていただきたいのは、外資系企業であっても解雇の正当性は、日本企業と同様に厳格に判断されるということです。

例えば、外資系企業の退職勧奨では、以下のような2種類の事案をよく見ます。

Ex1.成績不良を理由とされているものの、自分よりも成績が悪い人がおり、具体的に問題視されている行為や改善方法が不明
Ex2.経営不振を理由とされているものの、他の店舗や海外支社では新人の採用を継続しているし、資料等を用いて経営状況を説明されたり、希望退職が募集されたりしていない

このような場合には、解雇は難しいので、パッケージ金額は高額化しやすい傾向にあります。

外資系企業であっても解雇が認められにくいことは以下の記事で詳しく解説しています。

外資系企業でもクビは認められにくい!よくある4つの誤解を簡単に解消我が国では終身雇用制の下、解雇が行われることは多くありませんが、外資系の企業の場合には日本企業と比較して頻繁に退職勧奨が行われたり、解雇が行われたりする傾向にあります。今回は、外資系企業における解雇について解説します。...

視点2:勤続年数がどの程度か

パッケージ金額を決める視点の2つ目は、勤続年数がどの程度かです。

勤続年数が長ければ会社に多くの貢献をしてきたものと判断されるため退職時にも手厚い補償を与えられるのです

例えば、入社後数カ月で退職勧奨をされた場合と、入社後5年程度経ってから退職勧奨をされた場合では、提案されるパッケージ金額には差があることになります。

しかし、勤続年数が短かったとしても、法的に見れば、解雇が難しいことに変わりありません。

上記のように、勤続年数や貢献度によりパッケージ金額に差をつけるのは会社側の論理にすぎず、労働者側がそれを受け入れる必要はありません

そのため、少なくとも日本においては、勤続年数が短いことを理由にパッケージ交渉で譲歩するべきではないでしょう。

視点3:残業代等の未払い賃金があるか

パッケージ金額を決める視点の3つ目は、残業代等の未払い賃金があるかです。

残業代等の未払い賃金がある場合には、特別退職金とは別にこれまでの未払い賃金についても支払うように交渉することが可能となります

例えば、外資系企業では、各従業員に役職名をつけて残業代を支払っていない場合がありますが、実際には「名ばかり管理職」として、法的には残業代を支払わなければいけないケースが多いのです。

名ばかり管理職については、以下の記事で詳しく解説しています。

管理職も残業代を請求できる!?チェックリストで分かる確認事項3つ法律上、管理職の方でも、残業代を請求できるケースがほとんどです。実際には、名ばかり管理職にすぎない方が多いのです。今回は、あなたが名ばかり管理職か確認するポイントを解説します。...

そのため、パッケージ交渉をする際には、併せて残業代等の未払い賃金を請求する旨を伝えておくといいでしょう

以下の残業代チェッカーを使えば、登録不要、無料で簡単におおよその未払い残業代金額を確認することができますので利用してみてください。

 

外資系の残業代については、以下の動画でも詳しく解説しています。

視点4:外資系企業本土の慣習

パッケージ金額を決める視点の4つ目は、外資系企業本国の慣習です。

海外では解雇に補償金が法定されていることがあります。

例えば、「タイ」「中国」「フランス」の補償金について紹介すると以下のとおりです。

外国の補償金

このように国ごとに解雇する場合に支払うことになる金額が異なるため、本国において解雇の際に手厚い補償金を支払わなければならない慣習がある場合には、パッケージ交渉でも理解を得られやすくあります

解雇の補償金については、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇で補償金はもらえる?
解雇で補償金はもらえる?もらえるお金の種類や相場と生活維持の方法日本では、解雇の補償金という制度はありませんが、解決金により金銭解決が図られることがあります。今回は、解雇の補償金や解雇された際にもらえる可能性があるお金、生活を維持する方法を解説します。...

視点5:外国本社の意思が強固か

パッケージ金額を決める視点の5つ目は、外国本社の意思が強固かどうかです。

外国本社の意思が強固である場合には、日本支社は、労働者が退職に納得しない場合でも、何とかしてその労働者を説得しなければいけなくなります。

これに対して、外国本社が労働者を退職させるかに関して日本支社に一定の裁量を与えているのであれば、日本支社はパッケージ金額が高額化しそうになった場合には、退職勧奨を撤回し継続雇用を提案することができます。

このように、継続雇用の提案を受けた場合には、労働者は、「そのパッケージ金額で納得するか」、それとも「退職せずに今後もその会社で働くか」を選択しなければなりません。

つまり、会社側に継続雇用という選択肢がある場合には、パッケージ金額の高額化を予防する手段となります

これに対して、会社側に継続雇用という選択肢がない場合には、パッケージ金額が高額化することを予防する手段がないことになり青天井となります

そのため、外国本社が労働者を退職させることにつき強固な意志を形成している場合には、パッケージ金額が高額化するのです。

視点6:業務に応じることが可能か

パッケージ金額を決める視点の6つ目は、業務に応じることが可能かどうかです

もしも、会社が退職勧奨を打ち切り、業務に復帰するように指示をしてきたときに、これに応じることができない場合には、パッケージ交渉が難しくなります

パッケージは、あなたが退職したくないにもかかわらず、退職をすることになるため支払われるものです。パッケージが支払われなくても退職届が提出されることが明らかなのであれば、会社側もパッケージを支払いません。

法的にも、業務に応じる意思がない場合には、仮に解雇が濫用とされる場合であっても賃金の請求をすることができませんので、会社側もリスクヘッジを図る必要性が乏しくなります。

そのため、パッケージ交渉をする際には、退職勧奨を撤回されて業務を指示された場合には、それに応じる意思を有していることが必要です。

ただし、業務に復帰する日などを会社側と調整することが可能ですし、復帰後に退職届を提出することも自由です。

視点7:貯金がどの程度あるか

パッケージ金額を決める視点の7つ目は、貯金がどの程度あるかです。

パッケージ交渉が決裂した場合に、会社が解雇するという選択をすると、それ以降会社は賃金を支払ってこなくなります。

労働者としては、「失業保険の仮給付」や「賃金の仮払い仮処分」により、生活費を確保していくことになります。

ただし、失業保険の仮受給については、これを受給するのに、労働審判申立書や訴状が必要となるため、受給するのに数週間から2か月程度の期間を要します。

また、賃金仮払い仮処分についても、相手方も参加して反論を行う手続きであるため、申立をしてから、実際に支払われるまでに一定の期間を要します。

そのため、会社側と対等にパッケージ交渉を行いたい場合には、最低でも2ヶ月~3ヶ月程度収入を断たれても生活できるだけの貯金がほしいところです。

失業保険の仮給付については、以下の動画でも詳しく解説しています。

視点8:今後の再就職等が決まっているか

パッケージ金額を決める視点の8つ目は、今後の再就職等が決まっているかどうかです。

パッケージ交渉をしている期間については、解雇されていない限り、籍を残したまま自宅待機などを命じられているのが通常です。

会社に籍が残っている状況ですと、退職証明書や離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票などの退職関係書類が交付されません

例えば、既に再就職先が決まっていて、何月何日までに退職関係書類をそろえなければいけないなどの制約がある場合には、パッケージ金額を交渉することが難しくなります。

そのため、既に今後の再就職先等が決まっている場合には、パッケージ金額は低くなりがちです。

外資系企業の転職については、以下の記事で詳しく解説されています。

外資系に転職したい!転職の実情と必見の転職サイト3つを簡単に解説 – ベスキャリ|転職エージェント比較サイト (bescaree.com)

 

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パッケージで特別退職金以外に交渉可能なオプション

パッケージについては、退職金以外にも交渉可能なオプションがいくつかあります。

例えば、以下の事項です。

オプション1:転職支援
オプション2:在籍期間延長+労務免除+賃金支給
オプション3:名誉を棄損しない約束
オプション4:退職事由
オプション5:有給の買取

それでは各オプションについて順番に説明していきます。

オプション1:転職支援

特別退職金以外に交渉可能なオプションの1つ目は、転職支援です。

これは労働者側から求めるというよりも、会社側が「退職に応じてくれれば転職支援もするよ」と述べて、労働者の再就職への不安を取り除こうとするものです。

転職支援にはいくつかパターンがありますが、例えば以下のようなものがあります。

・関連する会社を転職先として紹介する支援
・会社が契約している転職エージェントなどを利用できる支援
・会社が契約しているスクールで再就職に役立つ技能やスキルを習得できる支援

多くの場合、これらが決定打になって退職勧奨に応じるということはありませんが、安心感には繋がるでしょう。

退職勧奨における再就職支援については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職勧奨における再就職支援については、以下の動画でも詳しく解説しています。

オプション2:在籍期間延長+労務免除+賃金支給

特別退職金以外に交渉可能なオプションの2つ目は、「在籍期間延長」と「労務の免除」と「賃金支給」です。

通常は、パッケージの金額を決めた後に、その金額をどのように支給するかを決めます。

例えば、パッケージ金額を1年分と決めた場合には、勿論、1年分全てを特別退職金として受給することも可能です。

これに対して、6か月分については特別退職金として、残りの6か月分については在籍期間を延長して賃金として受給するという交渉もできることがあります

この場合には、延長した在籍期間については労務を免除されるのが通常ですので、その期間に転職活動を行います。

在籍期間を延長するメリットは再就職を行いやすくなる点です。在籍したまま転職活動を行う方が面接などで説明しやすい傾向にあります。

これに対して、在籍期間を延長するデメリットは社会保険料や税金の面で手取り金額が少なくなる点です。また、在籍している限り失業保険を受給することができませんので、退職した後に失業保険を受給しながら再就職活動を行う場合と比較すると、経済的には不利益となります。

全額特別退職金と在籍期間延長なお、在籍期間の途中で転職先が見つかった場合などには、延長した在籍期間が満了する前に退職することになる場合もありますので、その場合の処理なども合意しておく必要があります。

また、全額特別退職金として受給したうえで、在籍期間だけ延長してその期間の賃金は支給されないものとする方法については、会社側が社会保険料の労働者負担分を源泉できなくなるため消極的な回答をされることが多いです。

パッケージとしての在籍期間延長については、以下の記事で詳しく解説しています。

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パッケージとしての在籍期間延長については、以下の動画でも詳しく解説しています。

オプション3:名誉を棄損しない約束

特別退職金以外に交渉可能なオプションの3つ目は、名誉を毀損しない約束です。

労働者としては、退職した後に、他の会社に悪評を流されないか不安ですよね。

当然、約束しなくても守らなければいけないことではありますが、退職後にも名誉を毀損しないことを明示しておくことにより、会社への心理的な圧力となりますし、あなた自身の安心感にもつながります。

名誉を毀損しない約束については、会社から断られることもほとんどないので、入れておくといいでしょう。

オプション4:退職事由

特別退職金以外に交渉可能なオプションの4つ目は、退職事由です。

例えば、自己都合退職ではなく、会社都合退職としてほしいなどの交渉が可能です

会社都合退職とすることにより、失業保険上、有利に取り扱ってもらうことができます。

退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

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会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

オプション5:有給の買取

特別退職金以外に交渉可能なオプションの5つ目は、有給の買取です。

退職時点で年次有給休暇が余っている場合には、これを買い取ってもらえることがあります。

退職後は有給を使うことはできませんし、労働者としては有給を消化した後に退職したいと考えるのは自然なことだからです

退職勧奨における有給買取については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職時の有給休暇の買い取りについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

~会社側から求められる事項~

一方で、パッケージ交渉の際に、会社から追加的に求められる条件もあります。

例えば、以下の事項です。
・競業避止義務、
・秘密保持義務
・守秘義務

会社は、解雇した場合にこれを争われるリスクのみならず、会社の経営が脅かされるリスクや他の従業員からも同等のパッケージを求められるリスクを回避しようとするのです。

パッケージ交渉を有利に進める方法8つ

パッケージについては、通常、交渉しないと適正な条件になりません。何も言わないでいると、会社からは提案がされないこともあります。

パッケージ交渉した場合としない場合なぜなら、会社は、自社の負担を抑えようとするので、労働者が何も言わずに退職に応じるのであれば、パッケージを提案する必要はないと考えるためです。

そのため、あなたが適正なパッケージ金額を引き出したいと思うのであれば、交渉を行っていく必要があります。

具体的には、パッケージ交渉を有利に進める方法について、誰でも行いやすいものを厳選して一部紹介すると、以下の8つがあります。

方法1:退職したくないとの意思を示す
方法2:配置転換にも応じる意向を示す
方法3:退職合意書(separation agreement)は一度持ち帰る
方法4:退職勧奨の面談は録音する
方法5:能力不足や経営不振を否定する証拠を集める
方法6:既に退職した同僚にパッケージ内容を確認する
方法7:残業代等の未払い賃金も請求する
方法8:弁護士に依頼する

パッケージ交渉の方法1パッケージ交渉の方法2

それでは、各方法について順番に説明していきます。

方法1:退職したくないとの意思を示す

パッケージ交渉を有利に進める方法の1つ目は、退職したくないとの意思を示すことです。

あなたが自分から退職に応じる意思がないことがパッケージ交渉を始める出発点となります。

例えば、「私にも生活があるので退職に応じることはできません。」と回答しましょう。

また、退職を前提とする発言や行動も、基本的には行ってはいけません。同僚や取引先への退職の挨拶、就業時間中の転職活動、転職活動の状況についての報告などは、しないようにしましょう。

方法2:配置転換にも応じる意向を示す

パッケージ交渉を有利に進める方法の2つ目は、配置転換にも応じる意向を示すことです。

会社側は、労働者から現実的な可能性のある配置転換に応じる意向を示された場合には、それを具体的に検討しなければなりません。

労働者が配置転換に応じる意向を示しているのに会社がそれを拒否した場合には、解雇回避努力義務の観点から、裁判所に解雇の前に配置転換をしなかった理由を説明しなければいけないのです。

大規模な外資系企業の場合には、配置転換先のリストを渡されて、いくつかの部署と面談をすることになります。

既に、会社が退職させることを決定している場合には、どの部署からも配置転換を断られることになりますが、断られた場合でも解雇を争う際に意味を持ってきます

つまり、解雇するだけの理由がない方向の事情が増えますので、パッケージ交渉もしやすくなるのです。

そのため、あなたが他の部署や業務内容であっても応じることができる場合には、配置転換に応じる意向があることをメールや書面などの証拠に残る方法で示したうえで、その後の面接内容などを記録しておきましょう。

方法3:退職合意書(separation agreement)は一度持ち帰る

パッケージ交渉を有利に進める方法の3つ目は、退職合意書(separation agreement)はその場で署名押印せずに一度持ち帰ることです。

パッケージ交渉の際には、会社から退職合意書(separation agreement)を示されて、その場で署名押印するように求められることが多くなっています。

しかし、一度、退職合意書(separation agreement)に署名押印をしてしまうと、その後にパッケージ交渉を行うことはできなくなってしまいます

なぜなら、会社は、労働者に退職してもらうことを主な目的としてパッケージを提案しますので、労働者が退職に同意した後はパッケージを支払う理由がなくなるためです。

また、その場で退職合意書(separation agreement)を読んで内容が適正かどうかを判断するというのは至難の業です。

会社によっては、その場で署名押印しなければ解雇にするなどと圧力をかけてくることもありますが、一度持ち帰ったほうがいいでしょう。

方法4:退職勧奨の面談は録音する

パッケージ交渉を有利に進める方法の4つ目は、退職勧奨の面談は録音することです。

退職勧奨の面談では、退職勧奨や解雇の理由が説明されることになります。

この内容を録音しておくことにより、後から、相手方が退職勧奨や解雇の理由を変えたり、追加したりしにくくなります

また、会社によっては、退職勧奨際に、労働者に対して、暴言を吐くこともありますので、そのような場合には、違法な退職勧奨の証拠となることもあります

そのため、パッケージ交渉の糸口になる場合もありますし、解雇された場合などにはあなた自身を守る道具にもなりますので、録音はしておいた方が良いでしょう。

退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。

方法5:能力不足や経営不振を否定する証拠を集める

パッケージ交渉を有利に進める方法の5つ目は、能力不足や経営不振を否定する証拠を集めることです。

能力不足や経営不振を否定する証拠を集めることで、万が一、解雇された場合であっても、解雇の無効を主張して争うことができます

そのため、パッケージ金額の交渉についても必要以上の譲歩をせずに済むのです。

例えば、直近何年過分の勤務成績表、ワンオンワンの録音、フィードバック、PIPに関する書面と目標達成に向けて行った内容、採用情報などを証拠化しておきましょう。

方法6:既に退職した同僚にパッケージ内容を確認する

パッケージ交渉を有利に進める方法の6つ目は、既に退職した同僚にパッケージ内容を確認することです。

外資系企業では、かなりの頻度で人員の入れ替えが行われますので、今のあなたと同じ立場に置かれていた同僚の方もいるはずです。

既に退職した方の中には、会社から多額のパッケージをもらって退職したと噂になっている方もいるでしょう。

実際に既に退職した方がどのようなパッケージ内容で退職したのかは、あなたが会社と交渉するうえで、とても参考になります

勿論、個々の事案によりパッケージ金額は異なりますが、少なくとも交渉の方針を立てる材料にはなるのです。

方法7:残業代等の未払い賃金も請求する

パッケージ交渉を有利に進める方法の7つ目は、残業代等の未払い賃金も請求することです。

残業代等の未払い賃金を請求することで、その未払い額も支払うように交渉することが可能となります。

タイムカードや勤怠管理表、労働時間メモなどの証拠を集めておきましょう。

残業代の証拠については以下の記事で詳しく解説しています。

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方法8:弁護士に依頼する

パッケージ交渉を有利に進める方法の8つ目は、弁護士に依頼することです。

弁護士に依頼することで、あなたの代わりに適正なパッケージ内容になるように交渉してもらうことができます。

パッケージ交渉に専門性のある弁護士に依頼すれば、パッケージ交渉を有利に進めるための助言やあなたの意向にあった方針の策定をしてもうことも可能です

弁護士に依頼する際のポイントは、退職勧奨を受けたらすぐに相談をするということです。

自分で交渉してみてうまくいかなかったら依頼しようという方もいますが、不利な発言や行動をしてしまっていることが多く、もっと早い段階で相談いただきたかったということが少なからずあるためです。

~増額交渉をする場合のリスク~

パッケージ交渉の増額交渉については、そのリスクを知ったうえで行うべきです。

もしも、これらのリスクが不安である場合には、それぞれのリスクについてどのように考えて、対処していくかについて、交渉する前に弁護士によく相談しておくべきです。

パッケージ交渉に伴うリスクは、以下の3つです。

【リスク1:解雇されるリスク】
会社側がしびれを切らして解雇に踏み切ってくることがあります。

解雇に正当な理由がなければ、和解や判決により解雇の経歴を消すこともできます。

ただし、万が一、判決で負けてしまい、それが確定してしまうと解雇の経歴が残り、再就職の際に支障が生じます。

解雇とキャリアについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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【リスク2:パッケージを撤回されるリスク】
会社がパッケージを撤回して、業務への復帰を求めてくることがあります。

あなたが日本支社の方たちとは仲が良く働き続けることにストレスを感じないという方であれば、この点については問題ではないでしょう。

しかし、もしもあなたが働き続けることに消極的である場合には、パッケージをもらえずに、自分から退職届を提出せざるを得ない状況となる可能性があります。

【リスク3:一定期間不安定な地位となるリスク】
会社とパッケージ交渉を行っている期間は数週間から数カ月程度ですが、その期間、「退職する可能性」と「業務を命じられる可能性」、双方が存在することになります。

そのため、法的に不安定な地位が生じることとなり、ストレスに感じる方もいるでしょう。

 

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解雇又はリストラされた後もパッケージ交渉は可能

解雇又はリストラされた後も、パッケージ交渉は可能です。

なぜなら、解雇又はリストラされた場合でも、正当な理由がなければ、法的には効力が認められないことになるためです。

結局、裁判所から解雇又はリストラに正当な理由がないことを指摘されたうえで、和解条件としてパッケージ内容が協議されることになるのです。

実際、外資系企業は、パッケージ交渉が膠着状態に陥ると、十分な理由がない場合でも、解雇やリストラをして、裁判所に労働者を説得してもらおうとするのが実情です。

裁判所も、復職を前提とした和解が難しいことがほとんどであるため、話し合いをまとめるために退職を前提とした和解の交渉を促す傾向にあるのです。

そのため、解雇又はリストラをおそれてパッケージ交渉で過度に譲歩する必要はありません

また、既に、解雇又はリストラをされてしまった方も、不満がある場合には早めにこれらを争う手続きを行いましょう。期間が空きすぎてしまうと、解雇を認めていたなどと反論されることがあるためです。

リストラについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

外資系の退職勧奨及びパッケージ交渉に強い弁護士の選び方

外資系の退職勧奨及びパッケージ交渉を依頼する際には、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

これらの分野は、労働分野の中でも、特に専門性の高い分野です。そもそも取り扱いをしていないと門前払いされてしまうことも多いでしょう。

これらの交渉ノウハウは一朝一夕で身につくものではなく、実際に多くの類似事案を経験して身についていくものです。

そのため、この分野について弁護士を選ぶ際には特に慎重に選ぶようにしましょう。

具体的には、外資系の退職勧奨及びパッケージの交渉を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下の点が重要です。

重要度が高い

・解雇及び退職勧奨へ注力していること
・キャリアや生活の相談にも親身になってくれること
・外資系企業とのパッケージ交渉の実績が豊富であること

他方で、以下の点の重要度は高くありません。

重要度が低い

・英語力や外国の弁護士資格を有していること

それでは、順番に説明していきます。

【重要度:高】解雇及び退職勧奨へ注力していること

弁護士を選ぶ際に着目すべき点の1つ目は、解雇及び退職勧奨へ注力していることです。

外資系企業のパッケージ交渉については、解雇や退職勧奨についての知識や考え方を前提として行っていくことになります。

リスクの分析や方針の策定、見通しの判断をするうえでも、その前提として解雇の理由が十分満たされているか、解雇されたらどのように対応するのか、退職勧奨の方法は適法かなどの検討が必要となります

そのため、解雇及び退職勧奨に注力しているかどうかを確認するようにしましょう。

【重要度:高】キャリアや生活の相談にも親身になってくれること

弁護士を選ぶ際に着目すべき点の2つ目は、キャリアや生活の相談にも親身になってくれることです。

パッケージ交渉については、経済的利益の追求も大切ですが、あなたの人生においてはパッケージの金額以外にも優先すべきことが多く存在するはずです

例えば、交渉期間中の生活の維持、不安定な期間や解雇があなたのキャリアに与える影響などについても親身に相談に乗ってくれる弁護士を探すべきです。

退職は人生における岐路の一つであり、退職により生じる様々な悩みに寄り添うことができる弁護士を選びましょう。

【重要度:高】外資系企業とのパッケージ交渉の実績が豊富であること

弁護士を選ぶ際に着目すべき点の3つ目は、外資系企業とのパッケージ交渉の実績が豊富であることです。

外資系企業のパッケージ交渉については、通常の退職勧奨への対応と共通する部分も多いですが、異なる部分もたくさんあります。

例えば、PIPやパッケージという単語は通常の退職勧奨対応では出てきませんし、どのような証拠があるのか、外国本社の意向が交渉にどのように反映されるのかなどについても、経験がないとわかりづらいでしょう

そのため、弁護士を選ぶ際には、「どのような記事を執筆しているのか」や「どのような解決事例があるのか」など具体的な実績を確認するようにしましょう。

【重要度:低】英語力や外国の弁護士資格を有していること

弁護士を選ぶ際に知っておいていただきたいことは、英語力や外国の弁護士資格はそれほど重要ではないことです。

弁護士が相手方の会社に内容証明郵便を送付すると、通常、相手方にも日本の弁護士が就きますので交渉は日本語により行われます。

また、あなたが日本で働いているのであれば、裁判は日本において日本語で行われます。

英文の契約書や退職合意書の理解や作成については、重要なのは英語力よりも外資系企業とのパッケージ交渉の経験となります。日常英語とは異なる単語や表現が用いられるためです。

そのため、英語力や外国の弁護士資格は、外資系企業のパッケージ交渉を依頼する弁護士を選ぶ際に気にする必要はありません。

~知り合いからの紹介は慎重に~

外資系のパッケージの交渉について、知り合いに弁護士を紹介してもらおうとしている方は、慎重に検討するようにしてください。

もしも、その知り合いの方が、あなたと同じように外資系の退職勧奨パッケージの交渉を依頼してうまく解決してもらえたということであれば、安心してもいいでしょう。

しかし、その知り合いの方が解決してもらった内容が、全く分野の異なる「離婚事件」や「相続事件」、「交通事故事件」、「刑事事件」などであった場合には、注意が必要です

少なくとも、プロフィールや解決事例で退職勧奨や外資系のパッケージ交渉についても取り扱っているのか、料金体系は明確かを確認しておいた方が良いでしょう。

弁護士側も、経験が少ない分野の場合には他の弁護士を紹介してくれる方もいますが、紹介だと断りづらく不得手な分野でも引き受けてしまう方もいます。

そのため、専門性が高い分野については紹介であれば安心というわけにはいかないのです。

 

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外資系の退職勧奨パッケージと税金

外資系の退職勧奨パッケージについては税金がかかります

パッケージについては、退職合意書(separation agreement)を作成する際に、支払いに関して名称を記載します。

例えば、「乙は、甲に対して、令和△年△月△日限り、〇〇〇金として金□□□万□□□□円を支払う。」などの条項を入れます。

そして、「〇〇〇金として」との部分については、多くの場合以下のいずれかの記載がされることになります。

・特別退職金として
・解決金として
・賃金として

特別退職金との記載の場合には「退職所得」解決金との記載の場合には「一時所得」賃金との記載の場合には「給与所得」として処理される傾向にあります。

ただし、最終的には、名称のみにとらわれず、実態により判断されることになります

なお、あまりないですが「損害賠償として」と記載される場合には、非課税所得として処理される傾向にあります。

外資系企業とのパッケージ交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

外資系企業とのパッケージ交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

外資系企業で働く労働者に関するリバティ・ベル法律事務所の解決実績の一部は以下のページで紹介しています。

解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)

また、パッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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まとめ

以上のとおり、今回は、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの相場と増額交渉の方法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・外資系の退職勧奨パッケージとは、退職に応じることを条件とする特別退職金等の優遇措置のことをいいます。

・外資系の退職勧奨パッケージの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

・このような外資系の退職勧奨パッケージの金額を決める視点について、わかりやすいものを一部紹介すると以下の8つです。
視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか

・パッケージについて退職金以外の交渉可能なオプションは、例えば以下の事項です。
オプション1:転職支援
オプション2:在籍期間延長+労務免除+賃金支給
オプション3:名誉を棄損しない約束
オプション4:退職事由
オプション5:有給の買取

・パッケージ交渉を有利に進める方法について、誰でも行いやすいものを厳選して一部紹介すると、以下の8つがあります。
方法1:退職したくないとの意思を示す
方法2:配置転換にも応じる意向を示す
方法3:退職合意書(separation agreement)は一度持ち帰る
方法4:退職勧奨の面談は録音する
方法5:能力不足や経営不振を否定する証拠を集める
方法6:既に退職した同僚にパッケージ内容を確認する
方法7:残業代等の未払い賃金も請求する
方法8:弁護士に依頼する

・解雇又はリストラされた後も、パッケージ交渉は可能です。

・外資系の退職勧奨及びパッケージの交渉を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下の点が重要です。
①解雇及び退職勧奨へ注力していること
②キャリアや生活の相談にも親身になってくれること
③外資系企業とのパッケージ交渉の実績が豊富であること

・退職勧奨のパッケージについての税金は、特別退職金との記載の場合には「退職所得」、解決金との記載の場合には「一時所得」、賃金との記載の場合には「給与所得」として処理される傾向にありますが、最終的には実態により判断されます。

この記事が外資系企業とのパッケージ交渉に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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