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自主的なサービス残業に悩んでいませんか?
自主的に残業を行うことはあるかもしれませんが、心の底からサービス残業をしたいと労働者なんていませんよね。
自主的なサービス残業は、違法です。
例えば、「タイムカード打刻前・打刻後の残業」や「労働時間を記録しない持ち帰り残業」、「テレワーク等における不正確な勤怠記録の申請」など、自主的なサービス残業の相談は後を絶ちません。
自主的なサービス残業が行われる要因は、「人員不足や業務過多」、「残業申請をしにくい雰囲気」、「労働時間管理の懈怠」です。
自主的なサービス残業は、会社が労働基準法違反で罰されるだけではなく、労働者自身の健康を害したり、情報漏洩をしてしまったりといったリスクもあります。
自主的なサービス残業を行った場合でも、会社に対して残業代を請求できる可能性は有りますが、会社側はサービス残業を黙認しており、自主的にサービス残業した時間を立証できる必要があります。
自主的にしたサービス残業につき残業代を取り戻すためには、適切な手順で請求していかなければなりません。
実は、労働者が残業代を支払うように強く言えないのをいいことに、自主的にサービス残業をしていたなどとの言い分で残業代を支払わない会社が非常に多いのです。
この記事をとおして、少しでも多くの方に自主的なサービス残業の問題点を知っていただければと思います。
今回は、自主的なサービス残業は違法であることを説明したうえで、要因やリスク、残業代を取り戻す方法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
![この記事で分かること](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/4c6d8b4bf1761bc3f2e0c96e391ffaef-4.png)
この記事を読めば、自主的にサービス残業せざるを得ない状況に対して、どのように対応していくべきかがわかるはずです。
![](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/08/696849c43d2dbd0734b37e9b68da8db8.png)
目次
自主的なサービス残業は違法
サービス残業は、たとえ労働者が自主的に行う場合であっても、違法となります。
会社が残業をするように命じたわけではなくても、残業していることを認識しながら異論と唱えないような場合には、指揮監督下にあったものとして、労働時間となるためです。
労働基準法では、労働者が1日8時間又は週40時間を超えて労働した場合、週1日の休日に労働した場合、深夜22時~5に労働した場合には、残業代を支払わなければならないとされています。
また、労働者自身が残業代を支払わなくていいと述べていても、労働者は労働基準法に違反する承諾はできないので、やはり会社は残業代を支払わなければなりません。
そのため、労働者が自主的にサービス残業を行っているような場合であっても、会社が残業代を支払わないことは違法となります。
自主的なサービス残業の例3つ
自主的なサービス残業の例としては、例えば、以下の3つがあります。
例1:タイムカード打刻前・打刻後の残業
例2:労働時間を記録しない持ち帰り残業
例3:テレワーク等における不正確な勤怠記録の申請
![自主的なサービス残業の例3つ](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/75a66a400d7b18f2bd9e643b19686472.png)
それでは、これらの例について順番に紹介していきます。
例1:タイムカード打刻前・打刻後の残業
自主的なサービス残業の例の1つ目は、タイムカード打刻前・打刻後の残業です。
労働者が働いた時間正確にタイムカードに記録しないままに残業をする例です。
例えば、タイムカードは始業時刻まで押したらいけないのに、その前から業務は行い始めている場合があります。
また、終業時刻になったらタイムカードを打刻することになっていて、その後に働いてもタイムカード上記録に残らないことがあります。
このように残業をしてもタイムカードに正確な時間を記載できないことをわかっているものの残業をせざるを得ないため、自主的なサービス残業となってしまうことがあります。
例2:労働時間を記録しない持ち帰り残業
自主的なサービス残業の例の2つ目は、労働時間を記録しない持ち帰り残業です。
所定時間内に業務を終わらせることはできず、所定時刻後は帰宅しなければいけないため、残った仕事を家でやることがあります。
持ち帰り残業しても、家で仕事をした労働時間を会社が正確に把握していないことも多く、サービス残業になります。
労働者もこれをわかりつつも、仕事が終わらず家で仕事をせざる得ないため、自主的なサービス残業になってしまうことがあります。
持ち帰り残業については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2020/10/870c640f30b346665df603d19fb91ac9-e1603381671299-320x180.jpg)
例3:テレワーク等における不正確な勤怠記録の申請
自主的なサービス残業の例の3つ目は、テレワーク等における不正確な勤怠記録の申請です。
テレワークなどでは、タイムカードの打刻が難しく、また始業の合図や終業の合図もないため、労働時間が曖昧になりがちです。
労働者によっては、いつも8時間以上働いているにもかかわらず、勤怠記録には一律に所定始業時刻や所定終業時刻を記載している方もいます。
このようにテレワークなどで実際に働いた時間よりも短く申告することなどにより、自主的にサービス残業をしてしまっている方がいます。
テレワークにおける残業については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2020/12/a9dc72a12ae0cb699a0282496a056ed9-e1608477707864-320x180.jpg)
自主的なサービス残業の要因3つ
自主的なサービス残業が発生するには、要因があります。
労働者としても、本来、自主的にサービス残業などやりたくはなく、自主的にサービス残業を行っているのは、それ相応の理由があるためなのです。
例えば、自主的なサービス残業の要因としては以下の3つがあります。
要因1:人員不足・業務過多
要因2:残業申請をしにくい雰囲気
要因3:労働時間管理の懈怠
![自主的なサービス残業の要因3つ](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/c4e27ce115c828acf4166394fc662ff9.png)
それでは、各要因について順番に説明していきます。
要因1:人員不足・業務過多
自主的なサービス残業の要因の1つ目は、人員不足・業務過多です。
人員不足・業務過多により、残業をしないと自分が担当している業務が終わらないということがあります。
このような状況下では、労働者自身の判断で自主的にサービス残業を行ってしまいがちです。
要因2:残業申請をしにくい雰囲気
自主的なサービス残業の要因の2つ目は、残業申請をしにくいん雰囲気です。
残業申請をすると上司から嫌な顔をされたり、他の従業員は申請したりしないよと言われたりすることがあります。
このようなやり取りを億劫に感じてしまい、申請せずに自主的にサービス残業を行ってしまう労働者もいます。
要因3:労働時間管理の懈怠
自主的なサービス残業の要因の3つ目は、労働時間管理の懈怠です。
会社側がタイムカードや勤怠システムを導入していないことがあります。
そうすると、労働者が8時間を超えて働いても、会社側は残業時間を把握していないので、残業代を払うことができません。
このように労働時間が管理されていない会社で、残業代が支払われないと分かっていても、仕事が終わらずに自主的にサービス残業をしてしまう労働者もいます。
自主的なサービス残業を行うリスク3つ
労働者が自主的なサービス残業を行うことにはリスクもあります。
例えば、以下の3つです。
リスク1:会社が是正指導や罰則の対象となる
リスク2:健康を害する可能性が高まる
リスク3:情報漏洩の可能性がある
![自主的なサービス残業を行うリスク3つ](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/d0bb2f844787cad816366474508e913f.png)
それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。
リスク1:会社が是正指導や罰則の対象となる
労働者が自主的なサービス残業を行うリスクの1つ目は、会社が是正指導や罰則の対象となることです。
労働者が残業を行っているにもかかわらず、残業代を支払わないことは労働基準法違反に当たります。
そのため、会社が労働基準監督署から是正指導や罰則を科されてしまう可能性があります。
サービス残業の罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2020/11/5a3490bec313b1d8d81e3a889f030a9f-e1604161738521-320x180.jpg)
リスク2:健康を害する可能性が高まる
労働者が自主的なサービス残業を行うリスクの2つ目は、健康を害する可能性が高まることです。
残業時間が80時間~100時間となると過労死のリスクも出てきます。
労働時間を管理するのは、残業代を支払うという目的だけではなく、労働者の健康に配慮するという目的もあるのです。
労働者が自主的にサービス残業を行う場合には、残業をした時間が記録されず、残業時間を正確に把握することが難しくなってしまいます。
そのため、労働者の健康が害されてしまう可能性があるのです。
リスク3:情報漏洩の可能性がある
労働者が自主的なサービス残業を行うリスクの3つ目は、情報漏洩の可能性があることです。
とくに持ち帰り残業を行うような場合には、情報管理が行き届かず、情報漏洩のリスクが高まります。
例えば、USBやハードディスクに入れて持ち帰る場合、家のPCから会社情報にアクセスする場合など、危険が潜んでいます。
自主的なサービス残業でも残業代を請求できる|2つのポイント
自主的なサービス残業であっても、会社に対して、残業代を請求できる可能性があります。
先ほども説明したように、会社が残業をするように命じたわけではなくても、残業していることを認識しながら異論と唱えないような場合には、労働時間となるためです。
ただし、自主的なサービス残業で残業代を請求するためには、以下の2つのポイントがあります。
ポイント1:自主的なサービス残業を会社が黙認している必要がある
ポイント2:自主的なサービス残業をした時間を証明する必要がある
![自主的なサービス残業でも残業代を請求できる|2つのポイント](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/9c3cd0ebe9c0f981802d5784060a396f.png)
それでは、これらのポイントについて順番に説明します。
ポイント1:自主的なサービス残業を会社が黙認している必要がある
残業代を請求するポイントの1つ目は、自主的なサービス残業を会社が黙認している必要があることです。
会社が残業が行われていることを把握していない場合には、指揮監督下にあったとは言えず、労働時間とは言えないでしょう。
また、会社が残業が行われていることを把握していても、残業しないようになどと残業を禁止する指示をしていた場合にも、労働時間とも言えないでしょう。
例えば、以下のような証拠を残しておくといいでしょう。
・所定時間外にメールやチャットを行っていて労働者が働いていることを会社側が認識している証拠
・社内で共有されているスケジュールなどに所定時間外に業務が入っている証拠
ポイント2:自主的なサービス残業をした時間を証明する必要がある
残業代を請求するポイントの2つ目は、自主的なサービス残業をした時間を証明する必要があることです。
自主的なサービス残業はタイムカードや勤怠記録に働いた時間が残っていないことがよくあります。
このような場合には、メールの送信時刻、PCのログ、会社への入退室履歴、LINEの帰宅メッセージ、グーグルマップのGPS機能、メモなどを用いて、働いた時間を証拠化しておきましょう。
自主的なサービス残業で残業代を取り戻す手順
自主的にしたサービス残業につき残業代を取り戻すためには、適切な手順で請求していかなければなりません。
会社側は、労働者が行動を起こさなければ、何も言わないのをいいことに残業代を支払おうとはしません。
例えば、自主的なサービス残業で残業代を取り戻す手順は以下のとおりです。
手順1:通知の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
![残業代が出ないから帰るが許されない場合の対処手順4つ|未払い残業代の請求](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/11/6516e748f6f43470c8b718382152268c.png)
残業代の請求方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
手順1:通知の送付
自主的なサービス残業で残業代を取り戻すには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
![御通知](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/73a30096824661741562261feb7d8f08.png)
手順2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2020/01/75f6d5f474e3691bea0f082434eed14a-e1579186580354-320x180.jpg)
手順3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。
相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
手順4:労働審判・訴訟
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。
![労働審判とは?](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2020/01/acf68c33fdc907b44a170e336acbdde9-320x180.png)
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
![残業代請求の裁判(訴訟)](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/05/91ec34177152be1fbc6b7d56526df658-320x180.png)
自主的なサービス残業でよくある疑問4つ
自主的なサービス残業では、以下のような4つの疑問が生じることがあります。
疑問1:自主的なサービス残業は労基で会社の違反になる?
疑問2:自主的にサービス残業をするのはダメなこと?
疑問3:自主的なサービス残業は後から請求できる?
疑問4:サービス残業を自主的にする人の心理は?
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
疑問1:自主的なサービス残業は労基で会社の違反になる?
自主的なサービス残業でも労基で会社の違反になる可能性があります。
会社が残業をするように命じたわけではなくても、残業を黙認していれば、労働時間となり、労働基準法上、残業代の支払いが必要となるためです。
残業代の支払い義務を負っているのは会社であり、会社が労働基準法に違反したことになります。
疑問2:自主的にサービス残業をするのはダメなこと?
自主的にサービス残業を行うことは、決しておすすめできません。
労働者としては良かれと思ってやっている場合であっても、他の従業員もサービス残業を断りにくくなってしまいます。
また、会社側も、労働基準法違反となり、コンプライアンス上のリスクを負うことになります。
そのため、自主的にサービス残業をすることは、決して良いことではありません。
疑問3:自主的なサービス残業は後から請求できる?
自主的にサービス残業をした場合には、後から遡って残業代を請求できる可能性があります。
残業代の時効は給与日から3年であり、時効にかかっていなければ過去の分も後から請求することができるためです。
時効にかかっていなければ退職後に請求することもできますので、在籍しながら請求することが難しい場合には、退職後に行うことがおすすめです。
疑問4:サービス残業を自主的にする人の心理は?
サービス残業を自主的にする人の心理としては、責任感が強い方が多いです。
自分が仕事を終わらせることができないと他の人に迷惑をかけてしまうという気持ちから自主的にサービス残業を行っているのです。
しかし、先ほども述べたように、サービス残業は決して望ましい行動ではないし、責任感がある行動とも言えません。
そのため、所定時間内に業務が終わらない場合には、会社に残業申請をして許可を得たうえで、残業を行うようにしましょう。
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まとめ
以上のとおり、今回は、自主的なサービス残業は違法であることを説明したうえで、要因やリスク、残業代を取り戻す方法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・サービス残業は、たとえ労働者が自主的に行う場合であっても、違法となります。
・自主的なサービス残業の例としては、例えば、以下の3つがあります。
例1:タイムカード打刻前・打刻後の残業
例2:労働時間を記録しない持ち帰り残業
例3:テレワーク等における不正確な勤怠記録の申請
・自主的なサービス残業の要因としては以下の3つがあります。
要因1:人員不足・業務過多
要因2:残業申請をしにくい雰囲気
要因3:労働時間管理の懈怠
・労働者が自主的なサービス残業を行うことにはリスクは、以下の3つです。
リスク1:会社が是正指導や罰則の対象となる
リスク2:健康を害する可能性が高まる
リスク3:情報漏洩の可能性がある
・自主的なサービス残業で残業代を請求するためには、以下の2つのポイントがあります。
ポイント1:自主的なサービス残業を会社が黙認している必要がある
ポイント2:自主的なサービス残業をした時間を証明する必要がある
・自主的なサービス残業で残業代を取り戻す手順は以下のとおりです。
手順1:通知の送付
手順2:残業代の計算
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
この記事が自主的なサービス残業に悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
![サービス残業の強要は違法!サビ残強要上司の特徴4つと簡単対処手順](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2023/12/cd8e8e914dbeb54c3af5e96453cbba0d-320x180.png)
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