週80時間労働は違法ではないかと悩んでいませんか?
週80時間もの長時間労働をしていると、心身ともに疲弊してしまいますよね。
結論から言うと、週80時間もの長時間労働をさせるのは、異常です。
労働時間の上限は労働基準法で定められており、1日8時間、週40時間までとされています。
36協定を締結することでこれを延長し、残業をさせることができるようになりますが、それも特別な事情がない限り月45時間、年360時間までとされているのです。
週80時間もの労働をしている場合、1週間だけで月の残業の上限ギリギリになり、それ以外の週も残業を指示されていた場合、違法の可能性が高くなります。
万が一週80時間労働が常態化していた場合、月160時間以上の残業をすることになるため、過労死のリスクが高い非常に危険な状況になっています。
このような危険な状況は、改善するためにすぐに動き出すべきです。
加えて、このような違法な残業を指示しているような会社は、残業代をしっかりと支払っていない場合も多く、未払いの残業代を請求できる可能性があります。
実は、私が相談を受ける中でも、日々の長時間労働で心身共にボロボロであるにも関わらず、十分な残業代すら支払われていないというケースもあるのです。
今回は、週80時間労働の異常性を説明したうえで、週80時間労働から抜け出す対処法と未払い残業代を請求する方法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、週80時間労働から抜け出す方法がよくわかるはずです。
残業時間の平均や健康への影響については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
週80時間労働はつらい?1週間だけで月の残業の上限ギリギリの異常な生活
1週間の労働時間が80時間に達している状態は、異常です。
一般的な労働者(パートタイム労働者除く)の月間の総実労働時間の平均は、約160時間です。
(データ出典:労働時間やメンタルヘルス対策等の状況 (mhlw.go.jp))
これを週間に換算すると、約40時間ほどになります。
これだけでも週80時間労働が平均の2倍であることが分かります。
加えて、残業時間だけに着目しても、週80時間労働は異常であることが分かります。
昨年の日本の平均残業時間は24時間程度であり、週の平均残業時間に直すと、約6時間ほどとなります。
(データ出典:⽇本の残業時間 定点観測 OpenWork 働きがい研究所 (vorkers.com))
週80時間労働をしている場合、基本的に週40時間の残業をしていることになるため、平均の7倍近い残業をしていることになるのです。
このような労働時間を確保するためには、週5日出勤している方の場合、平均で毎日
80時間÷5日
=16時間
の労働をすることになります。
1日に16時間もの労働をした場合、タイムスケジュールは以下のようになります。
仕事を終えるのは25時頃であり、帰宅して入浴、食事をする場合、睡眠時間すら削っている状況です。
そもそも退勤する時間が25時となると、終電の時間を過ぎてしまい帰宅することすらできない可能性も高くなります。
このような状況では、当然家族と過ごすことは難しいですし、プライベートな時間はおろか、睡眠もままなりません。
休日出勤している場合や、週6日出勤している場合でも、1日の労働時間が減って週末に残業や休日労働をしているだけに過ぎず、週の労働時間の総計が変わるわけではありません。
そのため、週80時間労働は異常であり、労働者にとっては多大な負担なのです。
週80時間労働は違法?許される残業の上限
週80時間もの労働をさせるのは、違法の可能性が高いです。
そもそも、労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間までと定めています。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
残業や長時間の労働を含めて、この時間を超えて労働をさせるためには、会社と労働者の間で事前に協定を結んでおく必要があります。
この協定を、36協定といいます。
この協定は、締結した後に労働基準監督氏に届け出る必要があり、協定を結んでいない場合、1日8時間を超えて労働させること自体が違法となります。
そして、36協定を締結した場合でも、労働者に残業させることができる時間の上限は、1か月45時間までとされています。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間……とする。」
基本的な勤務形態においては、週80時間もの労働をしている場合、週の労働時間の上限である40時間を超えた分は、全て法定時間外労働か休日労働となります。
そのため、1週間だけでこの上限ギリギリになっていることになり、他の週においては、5時間までしか残業を指示することができないのです。
一応、36協定には不測の事態への対応などのために、この45時間という上限を超えることを許容する条項を定めておくことができます。
これを、特別条項といいます。
特別条項を適用することで、月100時間、年720時間まで残業させることができるようになります。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
5「……当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。……」
しかし、特別条項には厳格な条件があり、以下のような場合に限り適用できるようになります。
(ⅰ)通常予見できない業務量の大幅な増加により残業をする必要が生じたこと
(ⅱ)特別協定が締結されており、その範囲内で残業を命じていること
これらから、毎年、毎月ある繁忙期のような理由では適用することはできませんし、週80時間労働が常態化するようなことも許されません。
そのため、週80時間労働は違法の可能性が高くなっているのです。
残業時間の上限に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
週間の労働時間に対する特殊な勤務形態の考え方に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
週80時間労働は危険!心身に及ぼす多大な影響
週80時間の労働をしていると、健康被害・死亡のリスクがあります。
具体的には、以下の2つのリスクがあります。
①脳・心臓疾患-過労死
②うつ病・適応障害等-過労自殺
それでは、各リスクについて説明していきます。
脳・心臓疾患のリスク
週80時間労働のリスクの1つ目は、脳・心臓疾患のリスクです。
週80時間の労働をしていて、それが万が一常態化しているような場合には、脳・心臓疾患のリスクが非常に高い状況にあります。
厚生労働省は、発症前1か月間に100時間、または2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働は、脳・心臓疾患のリスクが強いとしています。
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
所謂過労死ラインというのも、脳・心臓疾患の労災認定基準を基にして、月の時間外労働80時間と言われています。
週80時間労働をしている場合、2週間続けるだけでこの基準に達してしまいます。
そのため、週80時間労働が常態化している場合、脳・心臓疾患のリスクが非常に高いのです。
下記のような症状がある場合には、脳・心臓疾患の可能性があるため、受診を検討しましょう。
・手足が動かしづらい
・呂律が回らない
・急なめまい
・運動後に動悸がする
・胸の圧迫感、痛み
うつ病などの精神疾患のリスク
週80時間労働のリスクの2つ目は、うつ病などの精神疾患のリスクです。
行政通達では、精神疾患の労災認定基準に関して、以下のように明示しています。
・1か月に80時間以上の時間外労働を行っている:心理的負荷「中」
・連続した2か月間に1月あたり120時間以上の時間外労働を行っている:心理的負荷「強」
この基準からも、週80時間労働が続いたり、常態化することが、精神疾患のリスクが高いことが分かります。
以下のような症状がある場合、うつ病の可能性があるため、受診することを検討しましょう。
・気分が落ち込む、考えが悪い方向に向いてしまう(抑うつ)
・イライラして落ち着かない
・死にたいと考えてしまう(希死念慮:消えてなくなりたい、楽になりたいといった感情)
・様々なことに対する興味の喪失、意欲の低下
・眠れない
・食欲がない
・周囲の人から体調を心配されることが増えた
・動機、息苦しさがある
週80時間労働が常態化していた場合の残業代はいくら?大まかな月給ごとに紹介
常態的に週80時間労働をした場合の手取りと残業代について、大まかな月給ごとに解説していきます。
まず、残業代の計算方法は、以下の通りです。
基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数
基礎賃金は、各種手当や臨時で支払われた賃金などを除いたものであり、基本給とは異なるため注意が必要です。
所定労働時間は、会社が定めている労働時間になります。
例えば、8時30分~17時30分が労働時間だった場合、休憩時間を除いた8時間が所定労働時間になります。
割増率については、下記の表のとおりとなります。
※これは最低限度の基準です。ここから会社が独自に増やすことは問題ありません。
※法定休日労働と法定時間外労働の割増率は重複しません。
残業時間は、法定時間外労働や法定休日労働の時間の合計になります。
残業代の計算に詳しい計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
それでは、以下の月給につき、週80時間労働が常態化していた場合の手取りと残業代について計算していきます。
・月給20万
・月給25万
・月給30万
・月給40万
この後計算も交えて解説しますが、具体的な数字は以下のようになります。
なお、所定労働時間を160時間と仮定し、手取りに関しては額面の75~85%で計算していきます。
また、週数に関しては月によって異なるため、下限である28日=4週間で計算し、計算の分かりやすさを重視して、深夜労働、法定休日労働を考えずに算出するため、実際の金額よりも低い数字となっています。
月給20万の場合
月収20万円の場合には、1か月あたりの残業代は以下のとおりとなります。
20万円÷160時間×1.25倍×160時間
=
25万0000円
1か月の額面を45万円(20万+25万円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりとなります。
45万0000円×75%~85%
=
33万7500円~38万2500円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週80時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
25万円×3年(36か月)分=
900万0000円
月給25万の場合
月収25万円の場合には、1か月あたりの残業代は以下のとおりとなります。
25万円÷160時間×1.25倍×160時間
=
31万2500円
1か月の額面を56万2500円(25万+31万2500円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりとなります。
56万2500円×75%~85%
=
42万1875円~47万8125円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週80時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
31万2500円×3年(36か月)分
=
1125万0000円
月給30万の場合
月収30万円の場合には、1か月あたりの残業代は以下のとおりとなります。
30万円÷160時間×1.25倍×160時間
=
37万5000円
1か月の額面を67万5000円(30万+37万5000円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりとなります。
67万5000円×75%~85%
=
50万6250円~57万3750円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週80時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
37万5000円×3年(36か月)分
=
1350万0000円
月給40万の場合
月収40万円の場合には、1か月あたりの残業代は以下のとおりとなります。
40万円÷160時間×1.25倍×160時間
=
50万0000円
1か月の額面を90万0000円(40万+50万円)とすると、1か月のおおよその手取りは、以下のとおりとなります。
90万0000円×75%~85%
=
67万5000円~76万5000円
そして、残業代の時効は3年のため、常態的に週80時間労働をしていた場合の3年間の残業代を計算すると、以下のとおりとなります。
50万0000円×3年(36か月)分
=
1800万0000円
週80時間労働の未払い残業代を請求する4つのステップ
未払い残業代を請求するためには、適切な手順を踏んでいく必要があります。
具体的には、以下の手順です。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
それでは、未払い残業代を請求する手順について解説していきます。
残業代の請求方法については、以下の動画で詳しく解説しています。
STEP1:通知書の送付
未払い残業代を請求する手順の1つ目は、通知書の送付です。
未払い残業代を請求することを決めたら、まずは内容証明郵便などを用いて、会社に通知書を送付しましょう。
通知書を送付する理由としては、以下の2つが挙げられます。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
残業代には時効があり、3年経過すると請求することができなくなります。
しかし、残業代の時効は、請求する意思を示すことで、一時的に止めることができます。
そのため、最初に通知書を送付し、計算している間に時効となる月が発生しないようにすることが重要です。
残業代の時効に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
送付する通知書は、以下のようなものになります。
STEP2:残業代の計算
残業代を請求する手順の2つ目は、残業代の計算です。
会社から通知書に対する返答があったら、開示された資料などをもとにして残業代を計算していきます。
しかし、場合によっては会社が開示に応じないこともあります。
そのような場合には、自己で記録しておいたタイムカードの写真などの出退勤の時間が分かる資料を使って計算していくことになります。
残業代の計算に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
STEP3:交渉
未払い残業代を請求する手順の3つ目は、交渉です。
交渉の方法は、文書や電話でのやり取りや、直接会って話し合う方法など、多岐に渡ります。
計算結果を会社に伝えると、会社からは計算方法などについて反論を含めた何らかの回答があるのが通常です。
そうして争うことになった箇所については、法律や過去の裁判例と照らし合わせて説得的に主張していき、折り合いがつくかを協議していくことになります。
STEP4:労働審判・訴訟
未払い残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。
交渉で折り合いがつかなければ、裁判所を用いた労働審判や訴訟などの手続きを取っていくことになります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
労働審判と訴訟に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
週80時間労働から抜け出すための対処法5つ
週80時間労働は異常な状態であり、常態化しているような場合には心身に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早急に改善する必要があります。
具体的な対処法は、以下の5つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:産業医面談を希望する
対処法4:労働基準監督署に相談する
対処法5:転職する
それでは、週80時間労働から抜け出す対処法を順番に解説していきます。
対処法1:上司に相談する
週80時間労働から抜け出す対処法の1つ目は、上司に相談することです。
残業を減らしたい場合は、まずは残業を減らしてほしい旨を上司に相談してみましょう。
しかし、ただ減らしてほしいというだけでは、なぜそのような相談をしているのかが上司からは分かりづらく、対応もしづらいでしょう。
そのため、以下のような内容を踏まえて、具体的に説明することが重要となります。
・先月の残業は何時間だったか
・体調不良がある場合には、どのような症状が出ているか(診断書があるか)
・睡眠時間やプライベートへの支障
詳細に現状を伝えることで、上司がどのような配慮が必要なのかが分かりやすくなります。
会社は労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談があれば業務の再配分などの何らかの配慮をしてくれる可能性があります。
対処法2:残業を拒否する
週80時間労働から抜け出す対処法の2つ目は、残業を拒否することです。
もちろん、違法な状態でないにも関わらず、理由もなく残業を拒否すれば、何らかの処分をされる可能性があるため、注意は必要です。
しかし既に説明した通り、週80時間労働が常態化している場合などは、残業時間の上限を超えて違法となります。
このような違法な残業は、拒否することを検討しましょう。
とはいえ、残業の拒否という行為に対して、違法な残業を強いているような会社は、解雇や懲戒をちらつかせてくる可能性もあるでしょう。
しかし、会社が労働者を解雇したり懲戒したりできるのは、
客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当
と言える場合のみです。
違法な残業の拒否がこれにあたる可能性が低く、違法な残業の拒否を理由とする解雇や懲戒は無効となる可能性が高くなります。
残業を拒否する具体的な方法などに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
対処法3:産業医面談を希望する
週80時間労働から抜け出す対処法の3つ目は、産業医面談を希望することです。
これは、月の残業が80時間を超えていた場合に取ることができる対処法になります。
月の残業が80時間を超えている労働者が産業医面談を希望した場合、会社は産業医面談を実施することを義務付けられています。
産業医面談をすることで、産業医が必要だと判断すれば、会社に対して要休業や時間外労働の制限、禁止などの措置の勧告をしてくれることがあります。
会社はこの勧告に対して、どのように対応したのか、対応しなかった場合はその理由も含めて文書に残す必要が生じます。
これによって合理的な理由なく勧告を拒否することは難しくなっているため、産業医の判断次第ではありますが、労働時間の改善につながる可能性があります。
対処法4:労働基準監督署に相談する
週80時間労働から抜け出す対処法の4つ目は、労働基準監督署に相談することです。
週80時間労働が続くような状態は違法の可能性が高いため、労働基準監督署に相談することが考えられます。
相談することで、会社に対して労働基準法違反の事実があるかの調査を行い、その結果によって指導してもらうことができます。
しかし、労働基準監督署は緊急性の高い事案を優先して対応する傾向にあり、すべての事案に対して対応できるわけではありません。
特に、電話のみでの相談や匿名での相談は、緊急性の低い事案として扱われる可能性があります。
そのため、実際に労働基準監督署に赴き、氏名、会社名などを告げた上で相談することをおすすめします。
もしも名前などが会社に伝わらないようにしたければ、その旨を労働基準監督署に伝えることで、配慮してもらうことができます。
対処法5:転職する
週80時間労働から抜け出す対処法の5つ目は、転職することです。
週80時間労働が月に複数回あるのが当たり前になっているような状態では、それが当たり前といったような会社風土になっていることもあるため、会社が改善に動こうとしない場合もあるでしょう。
こうした場合には、転職してしまうのも1つの手になります。
長時間労働や残業が少ない会社に転職するためのポイントは、以下の4つです。
・長時間分の固定残業代がないかを確認する
・タイムカードがあるかを確認する
・業務量と比較して人員が少なすぎないかを確認する
・社員数に対して採用人数が多すぎないかを確認する
ただし転職は、転職先が見つからなかったり、転職後に大きく収入が減る可能性があるなどの多くのリスクを伴うため、先を見据えて慎重に検討するようにしましょう。
残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。
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まとめ
今回は、週80時間労働の異常性を説明したうえで、週80時間労働から抜け出す対処法と未払い残業代を請求する方法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。
・日本の週平均労働時間は約40時間、週平均残業時間は6時間ほどであり、週80時間労働は異常です。
・週80時間労働は、プライベートな時間はなく、睡眠時間を削らなければいけない状態です。
・基本的な勤務形態における週80時間労働は、それだけで月の残業時間の上限ギリギリであり、1度するだけで他の週に残業はほぼできなくなります。
・週80時間労働の常態化は、心身への影響が非常に大きく、心不全や精神疾患など、多数のリスクがあります。
・週80時間労働の月の残業代、手取り、3年間続けた場合の残業代の総額は、以下の通りです。
・週80時間労働の未払い残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
・週80時間労働から抜け出すための対処法は、以下の5つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:産業医面談を希望する(月の残業80時間に達していたら)
対処法4:労働基準監督署に相談する
対処法5:転職する
この記事が週80時間労働は違法ではないのかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。