1日10時間労働が違法なのか知りたいと悩んでいませんか?
1日10時間労働の生活は、数日程度なら問題ないかもしれませんが、常態化してしまうと疲れも取れづらくなってしまいますよね。
結論からいうと、1日10時間労働が常態化している状態は違法な可能性が高いです。
なぜなら、1日10時間労働は、36協定を定めていなければ違法ですし、定めていても年間を通して常態化していた場合は、特別条項が適用されるような状況でない限り、年間の残業の上限を超えるため、違法になります。
変形労働時間制の場合であっても、1週間当たりの労働時間を算出し、通常の上限基準に当てはめることになるため、同様のケースで違法となるのです。
加えて、そのような違法な残業をさせている会社は、法律上成り立たない言い訳で残業代をしっかりと支払っていない場合が多く、未払いの残業代を請求できる可能性があります。
また、このような長時間労働が常態化することは、心身に悪影響を及ぼす恐れがあるため、事態が深刻化するのを避けるために、改善するために動く必要があります。
実は、私が相談を受ける中でも、1日10時間労働が常態化してしまい、心身共に疲弊しているにも関わらず、十分な残業代を支払われていない方が多くいるのです。
この記事を通して、どういったケースで1日10時間労働が違法になるかに加えて、どのような対応が可能なのかについて解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、つらい日々を変えるためにどのような対応をすればいいか分かるはずです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
1日10時間労働は違法?1日の労働時間の上限
1日10時間労働は、1日の労働時間だけで見れば違法でないケースがほとんどです。
労働時間の上限は労働基準法にて定められており、1日の上限を8時間、1週間の上限を40時間としています。
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
これに加えて、残業を含めた時間外労働をさせる場合には、会社と労働者の間で36協定を結んでおく必要があります。
36協定によってさせられる時間外労働の上限は、月45時間までとされています。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間……とする。」
そのため、1日10時間労働は、36協定を結んでいる場合には違法とならないのです。
会社は残業をさせるために36協定を結んでいることが多いため、ほとんどの場合で違法にはならないことになります。
他方で、1か月毎日10時間労働をしているような状況では、状況次第では違法の疑いが高くなります。
例えば、月22日出勤とした場合、1日10時間労働を毎日していると、44時間の残業をしていることになります。
月44時間というのは、36協定で許容される月の上限である45時間ぎりぎりの残業時間となります。
そのため、週休2日制で休日が月5日程度しかなかったり、トラブルがあって残業が伸びた日があると、44時間からさらに残業時間が増えるため、上限を超えていることになるのです。
月45時間を超えた場合には、違法となる可能性が高くなるため注意しましょう。
~仕事を掛け持ちしていた場合の労働時間の上限は何時間?~
仕事を掛け持ちしていた場合でも、同様に労働時間の上限は存在します。
その場合の上限は、2つの職場を通算して1日8時間、週40時間となっています。
それ以上の労働をさせるには会社で36協定が定められている必要がありますし、通常の賃金に加えて残業代も発生します。
掛け持ちをしていた場合の時間外労働の決まりは少し複雑になっていて、下記の手順で所定労働時間、所定外労働時間を計算して、残業代を計算します。
手順①:所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算
手順②:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算
副業・兼業における労働時間の通算について.pdf (mhlw.go.jp)
例えば、週5で40時間正社員の会社で働いた週末に、後から契約したアルバイトを4時間した場合、アルバイトの4時間すべてが時間外労働になります。
この場合には、アルバイトの雇用主は、時間給などのほかに割増賃金を支払う必要が生じます。
そのため、掛け持ちであっても、上限時間を超えて働かせているのに残業代を支払っていなければ違法となるのです。
ただし、アルバイトの採用時に経歴を詐称していた場合など、会社が把握することが難しいような特殊な状況では、違法にはならないこともあります。
1日10時間労働が違法になる4つのケース
1日10時間の労働は、その日だけで違法となるケースは稀ですが、一定の場合には違法となることもあります。
1日10時間労働が違法となるケースは、以下の4つです。
ケース1:1日10時間労働が常態化している
ケース2:36協定を締結していない
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない
それでは、1日10時間労働が違法になるケースについて解説していきます。
ケース1:1日10時間労働が常態化している
違法になるケースの1つ目は、1日10時間労働が常態化しているケースです。
1か月毎日1日10時間労働を行うことが、月45時間の36協定における残業の上限ギリギリであることは既に説明しました。
しかし、36協定では、月間の上限だけでなく年間の上限も定められており、年間の上限は360時間までとされているのです。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間…とする。
例えば、年間を通して1日10時間労働が常態化していた場合、年間528時間もの残業をすることになるため、この360時間という制限を大幅に超えることになります。
一応、36協定で定めた残業の上限は、特別条項を定めることで、月間100時間未満、年間720時間以内まで引き上げることができます。
しかし、特別条項はその言葉のとおり、不測の事態などに限り特例的に適用するものなので、毎月、毎年訪れる繁忙期などのような、そうなることが予測できたような理由で認められるものではありません。
そのため、万が一年間を通して1日10時間労働になっているような場合、違法の可能性が高くなるのです。
ケース2:36協定を締結していない
違法になるケースの2つ目は、36協定を締結していないケースです。
そもそも残業をさせるためには36協定を締結している必要があります。
36協定を締結していない場合、労働基準法が定める1日の労働時間の上限である8時間以上働かせることは違法になるのです。
最近では1日10時間労働にして、週休3日にするというような会社も出てきていますが、こちらも同様です。
例えば、1日10時間で週4日働いた場合、週間は40時間となるため問題ありませんが、1日の上限である8時間を超えることになります。
そのため、変形労働時間制の場合を除いて、週休3日制だとしても36協定を締結していない場合は、1日10時間労働は違法となるのです。
変形労働時間制に関しては3章で解説します。
ケース3:休憩時間を与えられていない
違法となるケースの3つ目は、休憩時間を与えられていないケースです。
休憩時間は労働基準法で定められており、労働時間が6時間以上の場合には45分以上、8時間以上の場合には1時間以上の休憩時間を与えることとされています。
労働基準法34条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
そのため、1日10時間労働をしているにも関わらず、休憩時間を与えられていない場合には、違法となるのです。
ケース4:残業代が支払われていない
違法となるケースの4つ目は、残業代が支払われていないケースです。
当然のことですが、残業をすれば残業代が発生します。
労働基準法37条
……労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
そのため、残業をしているにも関わらず残業代が支払われていない場合は違法となります。
ただし、変形労働時間制の場合には、残業として扱われる時間が通常と異なり、10時間労働だったとして残業にあたらない場合があるため注意が必要です。
1日10時間労働は変形労働時間制でも違法?変形労働時間制における労働時間の上限
変形労働時間制において、1日10時間労働は、それだけであれば特に違法ではありません。
ただし、違法になるケースも存在します。
変形労働時間制の場合でも、労働時間の上限はあります。
変形労働時間制とは、1か月又は1年単位の一定期間で労働時間を平均して、1週間当たりの労働時間が上限を超えていなければ、特定の日や週に関しては上限を超えることを許容する制度をいいます。
労働基準法32条の2
……一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制 (mhlw.go.jp)
この1週間当たりの労働時間の上限というものは、労働基準法の上限に従います。
つまり、1か月、又は1年単位で労働時間を平均した後、それを1週間分に換算して40時間を超えた場合、上限を超えたことになるのです。
残業の上限などの決まりは、通常の勤務形態と同じになるため、通常と同じように、以下の4つのケースで違法となるのです。
ケース1:1日10時間労働が常態化している
ケース2:36協定を締結していない
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない
変形労働時間制自体が違法となるケースについては以下の記事で解説しています。
変形労働時間制が違法無効となるケース5つ!悪用された場合の対処法|リーガレット (legalet.net)
~変形労働時間制の場合に残業代が支払われないのは違法?~
変形労働時間制でも、残業代は支払う必要があります。
残業代が発生するのは以下ケースです。
①法定労働時間を超える時間が定められた日や週においてその時間を超えた場合
②法定労働時間を超えない時間が定められた日や週において法定労働時間を超えた場合
③変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した場合
これらのケースに該当するにも関わらず残業代を支払っていなければ、違法になります。
詳しくは以下の記事で解説しています。
変形労働時間制とは?残業代がもらえる3つの場合をわかりやすく解説|リーガレット (legalet.net)
1日10時間労働をした場合の体調への影響
1日10時間労働が常態化してしまっているような状況は、心身に対して影響を及ぼします。
主な健康被害のリスクは、以下の通りです。
リスク1:脳・心臓疾患
リスク2:うつ病等の精神疾患
それでは、リスクに関して順番に解説していきます。
リスク1:脳・心臓疾患
健康被害のリスクの1つ目は、脳・心臓疾患です。
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準の中で、以下の項目をあげています。
・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
・発症前1~6か月平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
つまり、月45時間の残業が、認定基準上の最低限のボーダーラインとなっているのです。
そのため、月45時間前後の残業をしていて、脳・心臓疾患を発症した場合、その他の要素と勘案して労災と認定される可能性があります。
リスク2:うつ病などの精神疾患のリスク
健康被害のリスクの2つ目は、うつ病などの精神疾患のリスクです。
1日10時間労働が常態化している場合、精神疾患を発症する可能性があります。
しかし、厚生労働省は精神疾患に関して、「1か月に80時間未満の時間外労働を行った」という項目を心理的負荷「弱」と評価しています。
精神障害の労災認定 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
もちろん、日々の残業によって精神疾患を発症する可能性はありますが、残業時間の関与に関しては80時間を基準として評価されるため、労災に認定されるかはなんともいえないところになってしまっています。
1日10時間労働における未払いの残業代を請求する4つのステップ
1日10時間労働をしていて未払いの残業代がある場合、請求するためには手順を踏む必要があります。
未払いの残業代を請求する手順は、以下の通りです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
それでは、残業代を請求する手順について解説していきます。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知書の送付
残業代を請求する手順の1つ目は、通知書の送付です。
最初に内容証明郵便を使って、会社に通知書を送付する必要があります。
通知書を送付する理由は、以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
残業代請求には時効があり、3年とされています。
3年以上勤めている場合、時間が過ぎればその分時効に到達してしまった月が発生してしまうのです。
しかし、残業代を請求する意思を見せることで、一定期間時効が猶予されます。
そのため、まず最初に通知書を送付する必要があるのです。
残業代の時効に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業代請求の時効は3年!例外ケース2つと時効を止める方法3つ【記載例付き】|リーガレット (legalet.net)
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
STEP2:残業代の計算
残業代を請求する手順の2つ目は、残業代の計算です。
会社から返答があったら、開示された資料をもとに残業代を計算していくことになります。
もしも開示してもらえない場合などは、自分で記録しておいたタイムカードの写真などの出退勤の時刻が分かる資料を使って計算しましょう。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
STEP3:交渉
残業代を請求する手順の3つ目は、交渉です。
残業代の計算が終わったら、会社との間で残業代の支払いについて交渉していくことになります。
それに対して、通常は会社から計算方法や残業にあたるかなどについて、何らかの反論があることが通常です。
そうして会社と争うことになった箇所については、裁判例や法律と照らし合わせて、説得的に主張していくことになります。
STEP4:労働審判・訴訟
残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。
交渉しても話がまとまらない場合は、労働審判や訴訟などの申し立てを行っていくことになります。
労働審判とは、期日という裁判官を交えた話し合いを3回まで行って、調停による解決を図るものです。
労働審判でも調停が成立しない場合は、裁判所から一時的な判断が出されることになります。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、労働審判とは異なり、回数制限のない期日を重ねることで交渉していくことになります。
概ね1か月に1回程度の期日を行っていき、解決まで1年以上かかる場合もあります。
1日10時間労働を改善するための4つの対処法
1日10時間労働が常態化することは、心身に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
事態が深刻化するのを避けるため、体調などへの影響が出ている場合には、改善するために動く必要があります。
具体的な対処法は、以下の4つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する
それでは、対処法について解説していきます。
対処法1:上司に相談する
1日10時間労働を改善するための対処法の1つ目は、上司に相談することです。
長時間労働を改善したい場合、まずは上司に残業を減らしてほしい旨を素直に相談しましょう。
1日10時間労働が常態化している場合、8か月続けた時点で320時間を超え、特別な事情がない限り違法となるため、正直に申し出れば調整してもらえる可能性もあるでしょう。
ただし、1日10時間労働は、単体で見れば1日2時間の残業でしかないため、それだけをもって改善を訴えても理解が得られない可能性もあります。
理解を得るために具体的な説明が必要となり、例えば以下のように説明することが考えられます。
・先月の残業は何時間だったか
・(常態化している場合)現時点での今年の残業時間が何時間か
・体調不良がある場合には、どのような症状が出ているか(診断書があるか)
・睡眠時間やプライベートへの支障
これらのような説明することで、上司の理解が得やすくなります。
というのも、会社は労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談があれば業務の再配分など何らかの配慮をしてくれる可能性があるためです。
対処法2:残業を拒否する
1日10時間労働を改善するための対処法の2つ目は、残業を拒否することです。
既に何度も説明した通り、1日10時間労働が常態化した場合、年間を通してみると、労働基準法に違反している可能性があります。
そのような違法な残業は、拒否することを検討しましょう。
もちろん、違法な状況でないにも関わらず残業を拒否すれば、事情によっては、懲戒や解雇が有効となってしまうため、注意は必要です。
例えば、36協定が締結されていて、雇用契約書や就業規則にも記載がある状況で、翌日では間に合わない事案などの残業を命じられている場合には、拒否した社員に対しての懲戒などが有効になる可能性があります。
そのため、残業を拒否すべきかどうかは慎重に判断してくことが重要です。
残業を拒否する具体的な方法などは、以下の記事で細かく解説しています。
対処法3:労働基準監督署に相談する
1日10時間労働を改善する対処法の3つ目は、労働基準監督署に相談することです。
1日10時間労働が常態化することは、特別条項が適応される状況でない限り違法であるため、労働基準監督署に相談することが考えられます。
労働基準監督署に相談することで、会社に対して労働基準法違反の事実があるか調査を行い、調査の結果に応じて指導してもらうことができます。
しかし、労働基準監督はすべての事案に対応できるわけではありません。
これは、労働基準監督署が相談の中から緊急性の高い事案を優先して調査しやすい傾向にあるためです。
そのため、匿名や電話のみの相談の場合、緊急性の低い事案として扱われる可能性があります。
動いてもらえる可能性を高くするために、実際に労働基準監督署に赴き、氏名、会社名を告げたうえで相談することをおすすめします。
会社に名前などが伝わらないようにしたければ、その旨を労働基準監督署に伝えることで配慮してもらえます。
労働基準監督署への通報については、以下の記事で詳しく解説しています。
対処法4:転職する
1日10時間労働を改善する対処法の4つ目は、転職することです。
1日10時間労働の常態化は年間を通してみれば違法ですが、各日で見てしまうとそんなに残業しているようには見えません。
そのため、会社が改善に動こうとしない場合もあるでしょうし、改善にも時間がかかることがあります。
こうした場合には、転職してしまうのも一つの手になります。
残業の少ない会社に転職するためのポイントは、以下の4つになります。
・長時間分の固定残業代がないかを確認する
・タイムカードがあるかを確認する
・業務量と比較して人員が少なすぎないかを確認する
・社員数に対して採用人数が多すぎないかを確認する
これらの点に注意して、転職先を探しましょう。
ただし、転職は、転職先が見つからなかったり、転職後に大きく収入が減るなどのリスクを伴うため、先を見据えて慎重に検討することをお勧めします。
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残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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まとめ
今回は、どういったケースで1日10時間労働が違法になるかに加えて、どのような対応が可能なのかについて解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。
・1日10時間労働は、36協定を定めていなければ違法ですし、定めていても年間を通して常態化していた場合は、特別条項が適用されるような状況でない限り違法です。
・1日10時間労働が違法になるケースは、以下の4つです。
ケース1:1日10時間労働が常態化している
ケース2:36協定を締結していない
ケース3:休憩時間を与えられていない
ケース4:残業代が支払われていない
・変形労働時間制でも、1週間当たりの労働時間を算出し、1日の上限などの決まり以外は通常の場合と同様のケースで違法となります。
・1日10時間労働をした場合、心不全や精神疾患などのリスクがあります。
・1日10時間労働における未払いの残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟
・1日10時間労働を改善するための対処法は、以下の4つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する
この記事が、1日10時間労働が違法になるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。