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サービス残業の強要は違法!サビ残強要上司の特徴4つと簡単対処手順

サービス残業の強要は違法!サビ残強要上司の特徴4つと簡単対処手順
悩み

上司からサービス残業を強要されて困っていませんか

誰しもサービス残業などやりたくありませんが、サービス残業を断ってその職場で働きにくくなってしまうのも嫌ですよね。

サービス残業の強要は、当然、違法となります。

サービス残業の強要に該当するケースとしては、例えば以下の5つがあります。

ケース1:定時にタイムカードを押して残業するようにとの命令
ケース2:名ばかり管理職として残業代の不払い
ケース3:早出して業務開始前に準備や清掃をするようにとの指示
ケース4:タイムカードや勤怠記録の改ざん
ケース5:持ち帰って家で仕事をするようにとの指示

サービス残業が強要される原因は色々ありますが、代表的なものとしては、サービス残業を当たり前とする雰囲気があり、その他にも人員不足や資金不足、コンプライアンス意識の欠如があります。

サービス残業を強要する上司には特徴があり、「やりがい押し付け上司」、「責任押し付け上司」、「経営者の言いなり上司」、「勘違い上司」などがいます。

サービス残業をどうしても断れない方は、サービス残業の証拠を残しておき、転職後に、遡ってこれまでのサービス残業代を請求するという対処がおすすめです

実は、サービス残業を強要されている人は多いですが、実際に声を上げる人が少ないため、今まで問題が表面化していなかっただけの企業が数多くあるのです

この記事をとおして、サービス残業の強要への戦い方を少しでも多くの方に知っていただければと思います。

今回は、サービス残業の強要は違法であることを説明したうえで、サビ残強要上司の特徴4つとサビ残を拒否できない人向けの対処手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、サービス残業を強要された場合にどのように対処すればいいのかがよくわかるはずです。

       

サービス残業の強要は違法

サービス残業の強要は、当然、違法です。

労働基準法上、法定時間外残業、法定休日労働、深夜労働をした労働者には、残業代を支払わなければならないとされているためです。

残業をした労働者に対して残業代を支払わない場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰が科されるとされています

具体的には、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて働いた労働者に対して、時間外残業代を支払わないことは違法です。

法定時間外労働

また、週に1日の法定休日に働いた労働者に対して、休日残業代を支払わないことは違法です。

法定休日労働

加えて、午後10時00分から午前5時00分までの間に働いた労働者に対して、深夜残業代を支払わないことは違法です。

深夜労働

このようにサービス残業の強要は違法となるのです。

サービス残業の強要に該当するケース5つ

サービス残業の強要に該当するケースとしては、例えば以下の5つがあります。

ケース1:定時にタイムカードを押して残業するようにとの命令
ケース2:名ばかり管理職として残業代の不払い
ケース3:早出して業務開始前に準備や片付けをするようにとの指示
ケース4:タイムカードや勤怠記録の改ざん
ケース5:持ち帰って家で仕事をするようにとの指示

サービス残業の強要に該当するケース5つ

それでは、各ケースを順番に説明していきます。

ケース1:定時にタイムカードを押して残業するようにとの命令

サービス残業の強要に該当するケースの1つ目は、定時にタイムカードを押して残業するようにとの命令をすることです。

終業時刻にタイムカードを打刻した後に残業をするというのは、残業をした記録を残さずに定時で帰宅したことにするようにとの指示です。

タイムカード上は定時に帰宅したことになってしまうため、会社側は残業代を支払うつもりはありません

例えば、とくに悪質な会社ですと、一人の従業員が経営者からの指示を受けて、全員分のタイムカードを定時で一斉に打刻してしまうということもあります。

ケース2:名ばかり管理職として残業代の不払い

サービス残業の強要に該当するケースの2つ目は、名ばかり管理職としての残業代の不払いとなります。

労働基準法上、管理監督者に対しては、時間外残業代と休日残業代の支払いは不要とされています。

しかし、管理監督者に該当するための条件はとても厳格であり、多くの方が名ばかり管理職にすぎないのが実情です

管理監督者に該当するためには、以下の3つの条件を満たすことが必要とされているためです。

条件1:経営者との一体性
条件2:労働時間の裁量
条件3:対価の正当性

管理監督者の3つの条件

会社は、この管理監督者という制度を利用して、実際には名ばかり管理職にすぎない労働者に対しても、残業代を支払っていないのです。

管理監督者については、以下の記事に詳しく解説しています。

管理監督者とは?労働基準法の定義やどこから管理職かわかりやすく解説
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管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

ケース3:早出して業務開始前に準備や清掃をするようにとの指示

サービス残業の強要に該当するケースの3つ目は、早出して業務開始前に準備や清掃をするようにとの指示となります。

タイムカードは始業時刻になってから打刻するようにと指示される一方で、早めに来て準備や清掃をするようにと指示されることがあります。

タイムカードを打刻せずに準備や清掃を行う以上、会社側は労働時間として扱うつもりはなく、残業代は支払われないことになります。

早出残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

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ケース4:タイムカードや勤怠記録の改ざん

サービス残業の強要に該当するケースの4つ目は、タイムカードや勤怠記録の改ざんです。

労働者は正確な出勤時刻や退勤時刻を打刻しているのに、会社側が勝手に所定の労働時間に書き直すことがあります。

所定労働時間しか働いていないように書き換えられてしまうため、会社から残業代を支払ってもらうことができなくなります。

タイムカードの改ざんについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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ケース5:持ち帰って家で仕事をするようにとの指示

サービス残業の強要に該当するケースの5つ目は、持ち帰って家で仕事をするようにとの指示です。

家で持ち帰って仕事をすると残業時間の記録が難しく、会社側が残業として扱うつもりはないことが多いです。

勿論、家で残業した時間を報告すれば、その時間を残業時間として扱ってくれるということであれば、それはサービス残業の強要とはならないでしょう。

しかし、実際には、会社は、残業代を支払いたくないため、会社が見えないところで残業するようにと指示していることが多いのです。

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サービス残業が強要される原因3つ

サービス残業が強要される場合には、原因があります

例えば、サービス残業が強要される原因を3つ挙げると以下のとおりです。

原因1:サービス残業を当たり前とする雰囲気
原因2:人員不足や資金不足
原因3:コンプライアンス意識の欠如

サービス残業が強要される原因3つ

それでは、各原因について順番に説明していきます。

原因1:サービス残業を当たり前とする雰囲気

サービス残業を強要される原因の1つ目は、サービス残業を当たり前とする雰囲気です。

サービス残業の強要が横行する会社では、それが当然のことといった雰囲気があります。

例えば、多くの従業員が勤怠記録は毎日一律に所定労働時間で打刻しているのに、定時になっても中々帰ろうとしない人が多いような場合です。

このような場合には、上司から、「他の人は残業代なんて言わずに、遅くまで頑張っている」などと指摘され、帰りにくくなることがあります。

原因2:人員不足や資金不足

サービス残業を強要される原因の2つ目は、人員不足や資金不足です。

人員不足や資金不足の会社では、残業を行わないと仕事が終わらないのに、残業代を支払うだけの資力がないことがあります。

このような会社は、「労働基準法なんて守っていたら商売などできない」、「うちには残業代を払う余裕なんてない」などと、開き直ります。

原因3:コンプライアンス意識の欠如

サービス残業を強要される原因の3つ目は、コンプライアンス意識の欠如です。

残業をしたら残業代を支払わなければならないという法律上のルールを軽視している方がいます。

残業代を払ってほしいと伝えたら、「そんな細かいことはいいじゃないか」と言われたり、「今の若者はそんなことを言うのか。」などと言われたりする場合です。

サービス残業を強要するサビ残強要上司の特徴4つ

サービス残業を強要する上司には、特徴があります

サビ残強要上司の特徴を4つ挙げると以下のとおりです。

特徴1:やりがい押し付け上司
特徴2:責任押し付け上司
特徴3:経営者の言いなり上司
特徴4:勘違い上司

サービス残業を強要するサビ残強要上司の特徴4つ

それでは、サビ残強要上司の特徴を1つずつ説明していきます。

特徴1:やりがい押し付け上司

サビ残強要上司の特徴の1つ目は、やりがい押し付け上司です。

残業代なんてもらえなくても、やりがいがあるとして、残業を正当化しようとする上司です。

他にも、若いころに寝食を忘れてたくさん働いた経験は、いつか自分のためにもなるなどと、残業を正当化されることもあります。

やりがいも経験も素晴らしいことではありますが、残業をすれば残業代が支払われるのは当然であり、やりがいも経験も残業の対価となるものではありません

このような上司の発言は残業代を正当化する理由にはなりません。

特徴2:責任押し付け上司

サビ残強要上司の特徴の2つ目は、責任押し付け上司です。

所定時間内に仕事が終わらないのは自分の責任だろうなどと言ってくる上司です。

仕事量が多すぎて仕事が終わらないこともありますし、仮に自分の能力が不足していて仕事が終わらないことと残業代は無関係です

このような上司の発言は残業代を正当化する理由にはなりません。

特徴3:経営者の言いなり上司

サビ残強要上司の特徴の3つ目は、経営者の言いなり上司です。

経営者から、残業をしても所定労働時間しか働いていないと扱うようにとの指示をされて、これをそのまま実行してしまう上司がいます。

経営者の指示だから申し訳ないというようなことを言われることはありますが、残業代を支払ってもらうことができなくなってしまいます。

たとえ経営者であろうと、残業に対して残業代を支払わないことは許されません。

特徴4:勘違い上司

サビ残強要上司の特徴の4つ目は、勘違い上司です。

上司の中には、従業員自身が好きでサービス残業をやっているものと勘違いしている方がいます。

ほとんどの従業員はサービス残業など行いたくなく、それに文句を言わないのであればそれは働きにくくなってしまうことを避けるためにすぎません。

このようなことがわからず、従業員が文句を言わないのをいいことに、自分が好きでサービス残業をしているやる気のある従業員と勘違いしてしまう上司がいるのです。

       

サビ残を断れない人へ!サービス残業の強要への対処手順

サビ残をどうしても断れなくても、サービス残業の強要に対処できる方法があります

それは退職した後に遡って残業代を請求することです。

残業代の時効は3年であり、退職後も請求できるので、必ずしも在籍しながら請求する必要はありません

残業代の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職後に請求するのであれば、働きにくくなるという心配は不要ですし、弁護士に任せてしまえば直接のやり取りも回避できるので心理的な負担も軽減できます。

具体的には、サビ残を断れない方は、サービス残業の強要に対して以下の手順で対処していくといいでしょう。

手順1:サービス残業の証拠を残しておく
手順2:退職してサービス残業のない会社に転職する
手順3:在職中の未払い残業代を遡って請求する

サビ残を断れない人へ!サービス残業の強要への対処手順

それでは、各手順について順番に説明していきます。

手順1:サービス残業の証拠を残しておく

サービス残業の強要への対処手順の1つ目は、サービス残業の証拠を残しておくことです。

残業の問題で重要なのが自分の働いた時間を証明することです。

サービス残業が横行している会社では、タイムカードや勤怠記録がすべて所定労働時間にされているような場合があり、残業時間の証明が難しいことがあります

このような事態を避けるために在籍中から自分の残業時間の証拠をしっかりとつけておくことが重要となります。

例えば、会社が残業代を支払ってくれない場合でも、タイムカードや勤怠記録は正確につけておくべきです。

もし、タイムカードや勤怠記録が会社にない場合には、一日の最初と最後のメールやチャット、家族に帰宅する旨の連絡をするLINEやメールなども証拠となります。

その他、ノートなどに働いた時間をメモしておくことでも有用です。毎日、働き始めた時間と、仕事を終えた時間を1分単位で正確に記載しておきましょう。

労働時間の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順2:退職してサービス残業のない会社に転職する

サービス残業の強要への対処手順の2つ目は、退職してサービス残業のない会社に転職することです。

サービス残業の強要をしてくる会社の職場環境を改善することは簡単ではなく、転職してしまった方が早いことがあります

自分の生活を守るためには転職先選びで失敗しないことが大切です。

転職の際に避けるべきブラック企業の特徴は、以下の記事で詳しく解説しています。

ブラック企業の特徴11個と見分け方
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手順3:在職中の未払い残業代を遡って請求する

サービス残業の強要への対処手順の3つ目は、在職中の未払い残業代を遡って請求することです。

サービス残業の証拠を集めたうえで、転職が完了したら、これまでサービス残業してきた分の残業代を請求しましょう。

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

ただし、可能であれば、弁護士に依頼して、残業代請求を任せてしまうことがおすすめです

残業代の請求は専門的な手続きであり、その計算も法的な知識が必要となるためです。

残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

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残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

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残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

       

まとめ

以上のとおり、今回は、サービス残業の強要は違法であることを説明したうえで、サビ残強要上司の特徴4つとサビ残を拒否できない人向けの対処手順を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・サービス残業の強要は、当然、違法です。

・サービス残業の強要に該当するケースとしては、例えば以下の5つがあります。
ケース1:定時にタイムカードを押して残業するようにとの命令
ケース2:名ばかり管理職として残業代の不払い
ケース3:早出して業務開始前に準備や片付けをするようにとの指示
ケース4:タイムカードや勤怠記録の改ざん
ケース5:持ち帰って家で仕事をするようにとの指示

・サービス残業が強要される原因を3つ挙げると以下のとおりです。
原因1:サービス残業を当たり前とする雰囲気
原因2:人員不足や資金不足
原因3:コンプライアンス意識の欠如

・サビ残強要上司の特徴を4つ挙げると以下のとおりです。
特徴1:やりがい押し付け上司
特徴2:責任押し付け上司
特徴3:経営者の言いなり上司
特徴4:勘違い上司

・サビ残を断れない方は、サービス残業の強要に対して以下の手順で対処していくといいでしょう。
手順1:サービス残業の証拠を残しておく
手順2:退職してサービス残業のない会社に転職する
手順3:在職中の未払い残業代を遡って請求する

この記事がサービス残業を強要されて困っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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